成年後見人(保佐人・補助人)の就任

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認知症の家族がいるので、後見人が必要になりました。
ですが、後見人になれる人がいません。
司法書士にお願いできるのでしょうか。
司法書士が後見人に就任した場合、費用はどれぐらいかかるのでしょうか。
⇒第三者である司法書士が後見人になることは可能です。経験豊富な当事務所にお任せください。

費用

・成年後見人の報酬
実費
  • 登録免許税(不動産の価格に0.4%)
  • 登記事項証明書
  • 戸籍や住民票など一式の取得を代行
  • 郵送費など
司法書士報酬

月額:20,000円から

  • 財産の金額
    1,000万円~5,000万円の場合:月額30,000円~40,000円
    5,000万円~の場合:月額50,000円~60,000円

    その他訴訟や不動産売却などで利益を得た場合、利益を得た金額に応じて数十万円程度が加算されます。
    いずれにせよ、後見人の報酬は、家庭裁判所の審判によって決定しますので、後見人が本人の財産から勝手に報酬金額を決めることはできません。

流れ

01
後見開始決定の審判書の送付から2週間が経過すると、後見業務が開始されます。
02
およそ一か月後、本人の財産を調査し、家庭裁判所に報告書や後見事務計画書等を提出します。
03
預貯金の管理や必要に応じて各種契約の締結を行います。
また、原則として一か月に一度、本人の元(ご自宅や入所先施設)を訪問し、本人の様子を伺います。
04
後見人就任後、一年を経過した後、財産目録や一年間の報告書等を作成し、報酬付与申立と併せて家庭裁判所に提出します。
05
家庭裁判所から報酬付与決定の審判書が郵送されます。