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~来年の法改正(4月1日)で配偶者の居住権が保護されます~
2019年2月22日
この制度は、例えば家の所有者である旦那さんが亡くなった場合、奥さんは無償で自分の家に住み続けられる権利です。
現行制度では、遺産分割で奥さんが相続財産を全部取得するような内容にすれば問題ないのですが、
例えば法定相続分通りで相続する場合、奥さんが自宅を取得した場合、それだけで法定相続分に近い金額となってしまい、
老後の生活資金が十分に相続できなくなるという問題点がありました。
この法改正によって、自宅はをお子さんが相続し、奥さんには配偶者居住権を取得してもらうことで、
奥さんの住まいを確保しつつ、他の財産も相続できるようになります。
この場合、後々トラブルになってしまうことを避けるためにも、旦那さんは、あらかじめ遺言書を作成しておくと良いでしょう。
『自筆証書遺言』について法改正がありました!
2019年2月19日
自筆証書遺言は以前は全文「自書=手書き」 が要求されていましたが、「財産目録」については、 自書の必要がなくなりました。パソコンで作成しても、 預金通帳のコピー等でもよくなったわけです。 この制度は今年の1月13日からスタートしました。
逆に言うと、1月12日以前に作成した自筆証書遺言は、 まだ全文手書きが要求されていますので注意が必要です。
また、これは来年7月10日からのスタート予定ですが、 自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まります。
色々とメリットが多そうですが、1点注意点が、、 この制度を利用するには遺言者が自分で法務局に出向く必要がある ということです。
司法書士に委任状を書いてもダメだそうです。
今回の改正で自筆証書遺言も公正証書遺言並みに確実性・ 安全性が担保されることになるかと思いますが、
いずれにせよ制度が始まってからの動向に注目です!
マイナンバーカードについて
2019年2月17日
本日はブログ的な記事を一つ。
皆さんはマイナンバーカードお持ちでしょうか?
「忙しいし、面倒だからそんな手続していないよ」と、持っていない方の方が多いと思います。
私は制度が始まってすぐに市役所に取りに行きました!実はこれすごく便利なんです。運転免許証を返納してしまったご年配の方々にとって、身分証明書になるのはもちろん、コンビニで住民票や印鑑証明書を取ることが出来るからです。
私の業務上、月に一度はこれらが必要となるので非常に重宝しています。
いつもは事務所近くのローソンで取っていますが、横浜家庭裁判所に行ったとき、事務の方から「先生の住民票は?」と聞かれ、「あ、取ってなかった。。」といったことがありました。普通なら茅ヶ崎まで戻って出直してこないといけませんが、「近くのコンビニですぐ取ってきます!」といって事なきを得たことがありました。
また、少し遠方の銀行で手続きをした際も、「先生の印鑑証明書をお出しください」、、「目の前のセブンイレブンで取ってきますので少々お待ちを!」なんてことも。。
一般の方が住民票や印鑑証明書が必要になる機会なんでそうそう多くはないと思いますが、いざという時にあると便利だと思います。
また、これから国民健康保険証としても使えるよう法整備が始まるそうなので、こちらの早期実現にも期待したいところです。
もちろんデメリットもあるんでしょうが、役所関係のものは全てデータで一元化して欲しいと常々思う私としてはありがたいことです。
キャッシュレスだけでなく、カードレスな世の中になったらいいのになあと思うのでした。
「自筆証書遺言って??」(茅ヶ崎市商店会連合会ブログ更新)
2018年9月19日
『茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!』ブログを執筆しました。
「司法書士の木村です。
今回のテーマは「遺言」について。
民法上、いくつかの種類がありますが主に使われるのは自筆証書遺 言と公正証書遺言です。今回は自筆証書遺言についてお話しします 。
自筆証書遺言というとかなり固い言い方ですが、要はご自身で手書 きする遺言書のことです。でもこれにはいくつかの守らなければい けないルールがありますのでご注意下さい。
たとえば、「全て手書きでなければいけない」「判子を押さなけれ ばいけない」などなど。また、遺言書を書いた方(遺言者)が亡く なられた後、相続人の方がその遺言書を家庭裁判所で「検認」 という手続きを執らなければなりません。しかも、相続人の方が必 ずしもやってくれるとは限りません。自分に不利なことが書かれて いることを知ったら、捨ててしまうかも。。
要は、自筆証書遺言は作るのはルールさえ守れば無料で作成できる 。ただ、作った後、 きちんと執行されるのかわからないといったものになります。
当事務所で作成のお手伝いをさせていただいた場合、事務所金庫で 保管させていただきますので、そのようなデメリットは解消されま すのでご安心ください。
さらにまた、 法務局で遺言書を保管してくれるサービスが2年後を目途に始まる そうなので、こちらを利用されるのもいいかもしれません。
さて、次回は「公正証書遺言」について。 自筆証書遺言のメリット・デメリットの逆のものですが、 詳しくは次回に。
最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)」
ブログ:「茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!」
2018年9月4日
いきなりなんだ?と思われたかもしれませんが、当事務所は茅ヶ崎市の南本通り商店会に所属しています。
また、茅ヶ崎市商店会連合会の総務委員会にも所属させていただいています。
この度、加盟店の皆様の経営にお役立ちできるブログを立ち上げました!当事務所では主に相続関係のお話を
執筆する予定です。他の専門家の方々もいますので、是非こちらにもご注目ください!