後見人による不動産の売却

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認知症の家族が施設に入ることになったので後見人が必要になりました。
ですが自宅不動産以外は主だった資産がありません。
後見人に不動産の売却をお願いしたいのですが。
⇒経験豊富な当事務所にお任せください。

必要書類

お客様に用意して頂くもの
ご本人様が亡くなった場合の相続人となる方々の不動産売却についての同意書

費用

流れ

01
不動産仲介業者に売買価格についての見積書を作成してもらいます。
3社程相見積もりしてもらいます。
02
ご本人やご家族のご意向も確認しながら不動産会社を選定します。
不動産会社との媒介契約書は後見人が交わします。
03
不動産会社が買主となる方を探し、売買契約を締結します。
04
売買契約締結後、必要書類を集めて家庭裁判所に不動産売買についての許可申立てを行います。
05
家庭裁判所から許可書が郵送され次第、買主と最終の代金決済を行います。