成年後見(保佐・補助)監督人とは

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「後見監督人とはどういった制度なのでしょうか?」
主に親族が後見人に就任した場合、弁護士・司法書士の第三者が後見人を監督する立場として後見監督人が選任されることがあります。
司法書士が後見人に就任した場合、監督人が原則として別途選任されることはありません。
横浜家庭裁判所では、後見開始の申立時、本人の財産の金額が1,000万円程度あると、後見監督人か後見制度支援信託の選択を問われるようです。
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費用

・成年後見監督人の報酬
  • 財産の金額
    5,000万円以下:月額10,000円~20,000円
    5,000万円~:月額25,000円~30,000円
  • 後見人と同じく、後見監督人の報酬は、家庭裁判所の審判によって決定します。

流れ

01
後見開始申立て時、家庭裁判所から後見監督人の選任を薦められます。
02
家庭裁判所の審判書が郵送され、2週間が経過すると審判が確定し、後見人及び後見監督人が正式に決定します。
03
定期的に(例えば3ヶ月に一回)後見人は後見監督人に後見事務の報告をする必要があります。
04
後見人就任後、一年を経過した後、財産目録や一年間の報告書等を作成し後見監督人に提出し、後見監督人から報告書や報酬付与申立書を併せて家庭裁判所に提出します。
05
家庭裁判所から後見監督人の報酬付与決定の審判書が郵送されます。