【遺言シリーズ第2回】再婚相手と前妻の子供がいるケース…遺言書がないとどうなる?

茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。 JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

今回は遺言シリーズの第2回目として、「再婚相手(現在の配偶者)と、前妻(前夫)との間に子供がいるケース」について解説します。 

1. 【事例】夫の死後、連絡先も知らない「前妻の子供」と遺産分割協議をすることに…

夫と後妻(現在の妻)の間に子供はおらず、夫婦水入らずで暮らしていました。

しかし、夫には離婚した前妻との間に子供が1人います。 夫が急逝し、遺言書は残されていませんでした。

後妻は、夫の預金を解約しようと銀行に行きましたが、「前妻との間のお子様も法定相続人になりますので、お子様の実印と印鑑証明書、そして全員での遺産分割協議書が必要です」と告げられます。

後妻にとって、前妻の子供とは一度も会ったことがなく、連絡先すら知りません。

しかし手続きを進めるためには、戸籍をたどって手紙を送り、「財産をどう分けるか」という非常にデリケートな話し合いを、見ず知らずの相手と直接行わなければならないのです。

相手方が「自分の法定相続分はきっちりもらいたい」と主張すれば、住み慣れた自宅を売却して現金で分けなければならない事態にも発展しかねません。

2. なぜこんな事態に?再婚家庭の相続ルール

法律上、離婚した元配偶者には相続権はありませんが、「血のつながった子供」には必ず相続権が認められます

つまり、現在の配偶者(後妻)と、前妻の子供が共同で相続人となります。

この場合、法定相続分は「後妻が2分の1」「前妻の子供が2分の1」となります。

お互いに面識がない、あるいは感情的なわだかまりがあるケースも多く、遺産分割協議が難航して家庭裁判所での調停に持ち込まれることも珍しくありません。

3. 遺された配偶者を守るための「遺言書」と注意点

こうした事態を防ぐためには、夫が生前に「全財産を現在の妻に相続させる」という遺言書を作成しておくことが極めて有効です。

遺言書があれば、前妻の子供と遺産分割協議をする必要はなくなり、スムーズに名義変更や預金の解約を進めることができます。

【注意点】前妻の子供には「遺留分」がある

ただし、第1回で解説した「兄弟姉妹や甥姪」とは異なり、子供には法律で最低限保障された取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。

「全財産を妻に」と遺言書を書いても、前妻の子供から遺留分(このケースでは全体の4分の1)を請求される可能性があります。

そのため、遺言書を作成する際は、あらかじめ遺留分に相当する現金を準備しておくか、生命保険を活用して妻に現金を残すなどの対策をセットで行うことが重要です。

4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ

再婚による複雑な家族関係がある場合、遺言書の作成は「残される家族への最大の思いやり」です。

遺言書の作成や相続に関するご不安は、手遅れになる前に早めに専門家へご相談ください。

当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、初回のご相談については無料で承っております。

「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、お客様のご状況に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽に、お電話やウェブサイトからお問い合わせください。

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