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「自筆証書遺言って??」(茅ヶ崎市商店会連合会ブログ更新)
2018年9月19日
『茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!』ブログを執筆しました。
「司法書士の木村です。
今回のテーマは「遺言」について。
民法上、いくつかの種類がありますが主に使われるのは自筆証書遺 言と公正証書遺言です。今回は自筆証書遺言についてお話しします 。
自筆証書遺言というとかなり固い言い方ですが、要はご自身で手書 きする遺言書のことです。でもこれにはいくつかの守らなければい けないルールがありますのでご注意下さい。
たとえば、「全て手書きでなければいけない」「判子を押さなけれ ばいけない」などなど。また、遺言書を書いた方(遺言者)が亡く なられた後、相続人の方がその遺言書を家庭裁判所で「検認」 という手続きを執らなければなりません。しかも、相続人の方が必 ずしもやってくれるとは限りません。自分に不利なことが書かれて いることを知ったら、捨ててしまうかも。。
要は、自筆証書遺言は作るのはルールさえ守れば無料で作成できる 。ただ、作った後、 きちんと執行されるのかわからないといったものになります。
当事務所で作成のお手伝いをさせていただいた場合、事務所金庫で 保管させていただきますので、そのようなデメリットは解消されま すのでご安心ください。
さらにまた、 法務局で遺言書を保管してくれるサービスが2年後を目途に始まる そうなので、こちらを利用されるのもいいかもしれません。
さて、次回は「公正証書遺言」について。 自筆証書遺言のメリット・デメリットの逆のものですが、 詳しくは次回に。
最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)」
ブログ:「茅ヶ崎の個店の魅力を引っ張り出そう!」
2018年9月4日
いきなりなんだ?と思われたかもしれませんが、当事務所は茅ヶ崎市の南本通り商店会に所属しています。
また、茅ヶ崎市商店会連合会の総務委員会にも所属させていただいています。
この度、加盟店の皆様の経営にお役立ちできるブログを立ち上げました!当事務所では主に相続関係のお話を
執筆する予定です。他の専門家の方々もいますので、是非こちらにもご注目ください!