【要注意】ご自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」トラブルと、過去の相続登記の期限

    2026年6月4日
    • 土地・家屋の名義変更

    茅ヶ崎・湘南エリアで不動産をお持ちの皆様、こんにちは。

    JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

    先月、特に多く寄せられた「2つの深刻なトラブル事例」について、皆様が同じ罠に陥らないよう注意喚起として解説いたします。

    1. 【急増】自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」による高額費用の発生

    先月、当事務所に以下のようなご相談が非常に多く寄せられました。

    「自宅の売却が決まり、住所変更登記と抵当権抹消登記が必要になった。

    しかし、昔住宅ローンを完済したときに銀行から届いた書類を紛失してしまっていた。

    売買を担当する司法書士からは、手続きに時間がかかる『事前通知制度』の利用を嫌がられ、

    『事前に抹消登記を終えておくか、銀行等の本人確認情報で対応してほしい』と言われてしまい、想定外の高額な費用が掛かってしまった…」

    なぜ費用が高額になってしまうのか?

    住宅ローン完済時に金融機関から交付される「登記識別情報」や「登記済証」などの書類は、原則として再発行ができません。

    これを紛失したまま不動産売却(決済)の場を迎えようとすると、通常の抹消登記ができなくなります。

    代替手段として「事前通知制度」がありますが、これは法務局との郵送のやり取りが発生し、手続きに時間がかかるため、

    取引の確実性とスピードが絶対条件となる不動産売買の決済の場では、担当司法書士や不動産会社から非常に嫌がられます。

    結果として、数万円単位の追加費用を払って司法書士に「本人確認情報」を作成してもらうか、

    決済日より前に高い費用をかけて何とか抹消しておくしかなくなり、お客様にとって大きな金銭的負担となってしまうのです。

    トラブルを防ぐための鉄則

    このような無駄な出費や直前のパニックを防ぐための鉄則はただ一つです。

    「金融機関から抵当権抹消の書類が届いたら、絶対に放置せず、すぐに弊所へご連絡ください!」

    書類が手元にあるうちに手続きを完了させておくことが、最大の防衛策です。

    2. 【期限迫る】過去の相続登記のタイムリミットは「2027年3月31日」

    先月お問い合わせが多いもう一つのトピックが、相続登記の義務化についてです。

    「実家の名義が、何十年も前に亡くなった祖父のままになっている」 「昔の相続だから自分には関係ないと思っていた」

    このような「過去の相続」であっても、2024年(令和6年)4月1日から始まった相続登記の義務化の対象となります。

    義務化される前に発生していた相続については、3年間の猶予期間が設けられており、その最終期限が【2027年(令和9年)3月31日】に迫っています。

    現在、すでに2026年を迎えており、期限まであと1年を切りました。 正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。

    3. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記トラブルは当事務所にお任せください

    抵当権抹消書類の紛失トラブルも、期限が迫る相続登記も、放置すればするほど手続きは困難になり、費用もかさんでしまいます。

    木村光太朗司法書士事務所では、面倒な手続きをすべて代行いたします。

    • 抵当権抹消登記: 16,500円(税込)〜

    • 住所・氏名変更登記: 13,200円(税込)〜

    • 不動産の名義変更(相続・一からお任せの場合): 140,800円(税込)〜

      • ※別途、登録免許税などの実費がかかります。

    • 初回のご相談は無料で承っております。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の立地にあり、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市など湘南エリア全域のご相談に対応しております。

    「自分の家が未登記のままかどうかわからない」「手元にある書類が抹消に必要なものか見てほしい」といったご相談でも構いません。

    事前予約により、夜間や土日のご相談も可能です。 トラブルが大きくなる前に、ぜひ地元の当事務所へお気軽にお電話ください。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号

    電話:0467-84-8945(受付:9:00〜17:00、事前予約で時間外対応可)

    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/

    【2026年4月義務化スタート】「住所変更登記」を放置すると5万円以下の過料?茅ヶ崎の司法書士が徹底解説!

    2026年5月26日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済された方はもちろん、茅ヶ崎や湘南エリアに一戸建てやマンションをお持ちのすべての皆様へ。

    2026年4月に入り、当事務所には「昔引っ越したままなんだけど大丈夫?」「義務化って本当に罰則があるの?」というお電話やホームページからのお問い合わせが急増しております。

    先月に比べて、お電話でのご相談数が通常の7倍(昨月比+600%)に跳ね上がっている状態です!

    こんにちは。JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の場所にあります「木村光太朗司法書士事務所」の木村光太朗です 。

    今回は、多くの不動産オーナー様が「知らなかった」では済まされない、今月から始まった新しいルール【住所・氏名の変更登記の義務化】について、分かりやすく解説します。

    1. 2026年4月1日より「住所・氏名の変更登記」が義務化されました

    これまで、引っ越しをして住所が変わったり、結婚や離婚などで名前が変わったりしても、不動産登記簿の情報を書き換える手続き(住所変更登記・氏名変更登記)は「任意」とされていました。

    しかし、今月(2026年4月1日)からは、これが法律上の義務に変わりました。

    • 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内

    • 対象: 不動産を所有するすべての個人・法人(法人の本店移転や商号変更も対象です)

    • ペナルティ(罰則): 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。

    「義務化されたことを知らなかった」「手続きの仕方が分からない」といった理由は、ペナルティを避ける「正当な理由」には認められませんので注意が必要です。

    2. 「昔引っ越したきり」の人も全員対象です!(過去分も義務化)

    「私は何年も前に引っ越しをしたから、今回の新しい法律は関係ないよね」と思われている方が非常に多いのですが、実はここが最大の落とし穴です。

    今回の義務化は、2026年3月以前(法改正前)に変更された住所や氏名にも遡って適用されます。

    • 改正前(2026年3月以前)に引っ越している方の期限:2028年(令和10年)3月31日まで

    つまり、過去に引っ越しをして登記簿の住所が旧住所のままになっている方は、あと約2年の猶予期間内に手続きを終わらせなければなりません。

    3. なぜ自分でやると大変?司法書士に任せるメリット

    住所変更の手続き自体は、ご自身で行うことも不可能ではありません。

    しかし、以下のようなケースに当てはまる場合、手続きの難易度は一気に跳ね上がります。

    ① 何度も引っ越しを繰り返している場合

    登記簿上の住所から、現在の住所までの「つながり」を証明するために、住民票や戸籍の附票などを役所で取得する必要があります 。

    しかし、役所の書類保存期限の関係で、昔の住所の履歴がすでに破棄されているケースが多々あります 。

    この場合、法務局ごとに異なる「上申書」や代替書類の準備が必要となる場合があり、プロの判断が不可欠です 。

    ② 平日の日中に時間が取れない場合

    法務局の窓口は平日の日中(9:00〜17:00)しか開いていません 。書類の書き直しや不足があれば、何度も法務局へ足を運ぶことになります 。

    当事務所にご依頼いただければ、面倒な役所での書類集めから法務局への申請まで、すべて丸投げでお任せいただけます 。

    • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

    • これに加えて、国に納める実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が必要となります 。

    4. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記なら「木村光太朗司法書士事務所」へ

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分のアクセスしやすい場所にあります。

    茅ヶ崎市内の不動産登記を管轄しているのは、隣駅の辻堂駅から徒歩5分にある「横浜地方法務局 湘南支局」です 。

    管轄法務局とも非常に近いため、迅速で臨機応変なサポートが可能です。

    「平日は仕事で相談に行けない」という方も、事前にご予約をいただければ、時間外ののご相談も承ります

    まとめ:まずはご自宅の登記簿(権利証)をチェックしてみましょう!

    「自分の家が、今どこの住所で登録されているか分からない」という方も多いと思います。

    権利証などをお持ちいただければ、当事務所で最新の登記情報をすぐにお調べいたします 。

    過料などのペナルティを避けるためだけでなく、大切な資産をいつでも売却や融資に使える「健康な状態」に保つために、この義務化スタートのタイミングで登記簿を綺麗に整えておきませんか?

    些細な疑問でも構いません。「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください 。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    • 住所: 神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)

    • 電話番号: 0467-84-8945

    • 営業時間: 9:00〜18:00(事前予約で夜間・土日対応も可能)

    • 公式HP: https://kimura-kotaro-office.jp/

    【茅ヶ崎の司法書士】住宅ローン完済後の抵当権抹消は義務化対応とセットで!

    2026年5月18日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済された皆様、本当におめでとうございます!

    2026年4月に入り、当事務所にも「ローンを完済した」「住所変更の義務化について聞きたい」というお問い合わせが急増しております。

    ローン完済後に銀行から届く「抵当権抹消」の書類。

    実は、そのままにしておくと将来の売却や相続で大きな足かせになるだけでなく、4月から始まった新しい制度の影響も受けることになります。


    1. 茅ヶ崎・湘南エリアで今、抵当権抹消が必要な理由

    住宅ローンを完済しても、登記簿上の「抵当権」は自動的には消えません。放置すると以下のようなリスクが発生します。

    • 売却・リフォームができない: 登記簿に抵当権が残ったままだと、家を売ることも、リフォームローンを組むこともできません 。

    • 銀行書類の再発行は困難: 届いた書類を紛失すると、再発行には多大な手間と追加費用がかかります 。

    • 【2026年4月開始】住所変更登記の義務化: 今月から、住所や氏名が変わった際の登記が義務化されました。
      抵当権を消す際、住所が変わっている場合はこの「住所変更登記」も必須となります 。

    2. 放置厳禁!5万円以下の過料リスクを避けるために

    令和8年(2026年)4月1日より、住所変更登記を怠ると5万円以下の過料に処される可能性があるルールがスタートしました 。

    「抵当権抹消」と「住所変更」はセットで行うケースが非常に多いため、このタイミングで登記簿を最新の状態に整えておくことが、最も効率的で安心な方法です。

    3. 当事務所の明朗会計(税込)

    当事務所では、地元の皆様が気軽にご相談いただけるよう、費用を明確にしております。

    • 抵当権抹消登記:16,500円(税込)〜

      ※物件数や内容により加算がある場合もございますが、事前にお見積りいたします。
    • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

      これに実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が加わります 。

    4. 茅ヶ崎駅徒歩3分。湘南支局(辻堂)管轄の登記はお任せください

    当事務所は「司法書士 茅ヶ崎」「茅ヶ崎司法書士事務所」として、地域に根差した迅速な対応をモットーとしております 。

    • 好アクセス: JR茅ヶ崎駅南口から徒歩3分の立地です 。

    • 法務局に近い: 茅ヶ崎の登記を管轄する「横浜地方法務局 湘南支局(辻堂)」に近く、スピーディーな申請が可能です 。

    • 夜間・休日も対応: お忙しい方のために、事前予約で時間外のご相談も承ります 。

    まとめ:完済後の書類が届いたら、まずは当事務所へ

    今、多くの方が登記の見直しを行っています。

    銀行から届いた書類をそのままお持ちいただければ、あとの手続きはすべて代行いたします。

    大切な資産を正しい状態で次世代へつなぐために。

    茅ヶ崎の身近な相談相手として、責任を持ってサポートいたします。

    ______________

    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩5分)

    電話:0467-84-8945(受付:9:00〜18:00、事前予約で時間外対応可)

    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/ 

    共有名義の不動産を相続した場合のトラブルと解決策

    2025年9月11日
    • 土地・家屋の名義変更

    共有名義の不動産を相続すると起こりやすいトラブルとは?

    相続で不動産を兄弟姉妹など複数人の共有名義にするケースは珍しくありません。

    しかし専門家の視点では、不動産を共有名義で相続することは将来の紛争の火種となり得るリスクの高い選択です。

    実際、実家の土地建物を共有で相続したことで様々なトラブルに直面する方が少なくありません。

     

    売却したくても自由に売れない

    共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば不動産を処分できません。

    さらに各共有者は自分の持分だけを第三者に売却することは可能なため、知らない他人と共有者になってしまうケースもあります。

    その結果、競売など強制的な手続きに発展する危険もあります。

     

    不動産の使用・賃貸にも制約がある

    不動産を第三者に賃貸したりリフォームを行ったりするには、共有者の過半数の同意が必要です。

    誰かが居住している場合には他の共有者が立ち退きを迫ることもできず、逆に居住者が賃料相当額を支払うべきかどうかで揉めることもあります。

     

    税金や維持管理費用の不公平

    固定資産税や修繕費を誰がどのように負担するかでトラブルになるのも典型的です。

    特定の共有者だけが税金を肩代わりしていたり、遠方に住む共有者が負担を拒むと不満が蓄積します。

     

    相続登記や次世代の相続でさらに複雑に

    共有名義のまま放置すると、次世代の相続で共有者がどんどん増え、事実上管理や処分が不可能になります。

    さらに2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に名義変更をしなければ過料(罰金)の対象となります。

    共有状態ではこの手続きもスムーズに進みにくく、トラブルの温床となります。

     

    共有不動産を解決・解消する方法

    遺産分割協議で単独名義に

    相続時に遺産分割協議を行い、不動産を一人の名義にまとめる方法です。

    他の相続人には代償金や預貯金で調整することで、公平に分けられます。

    共有持分の放棄

    共有者の一人が持分を放棄すれば、他の共有者にその持分が移転し、共有者の数を減らすことができます。登記手続きも必要ですので司法書士が関与します。

    不動産を売却して現金で分ける(換価分割)

    全員の合意があれば不動産を売却し、その代金を分け合うのが最もシンプルな方法です。公平感があり、後の関係も整理しやすい解決策です。

    他の共有者の持分を買い取る

    一人が他の共有者の持分を買い取り、単独名義にする方法です。資金計画が必要ですが、先祖代々の土地を残したい方には有効な選択肢です。

     

    まとめ

    共有名義の不動産は、一見公平でも実際にはトラブルの原因となりやすい制度です。

    売却・利用・管理・相続登記のいずれの場面でも制約が多く、次世代に負担を残す恐れがあります。だからこそ、早めの解消・整理が肝心です。

    弊所では、遺産分割協議書の作成から相続登記、持分放棄や換価分割など、状況に応じた解決策をトータルでサポートしております。

    共有不動産でお困りの方は、茅ヶ崎市を中心に対応する木村光太朗司法書士事務所にご相談ください。

    空き家問題とは?〜放置された家が招くリスクと現状〜

    2025年7月31日
    • 土地・家屋の名義変更

    改めてにはなりますが、少子高齢化や人口減少が進む中、全国的に空き家の増加が社会問題となっています。

    特に相続をきっかけに所有者が変わったものの、「遠方で管理できない」「処分に困っている」といった理由から放置されるケースが多く見られます。

    今回は、空き家がもたらすリスクと現在の状況について解説します。


    ◆ 空き家の現状と背景

    総務省の調査によれば、日本の空き家は全国で約850万戸(2023年時点)を超え、

    全住宅のおよそ7戸に1戸が空き家という時代になっています。

    空き家が増える主な理由には以下のようなものがあります:

    • 相続人が遠方に住んでいて管理できない

    • 利活用の方法がわからない

    • 名義が複雑(共有名義・登記未了)で手続きができない

    • 固定資産税の関係で「壊すと損」と考えて放置している


    ◆ 放置された空き家がもたらすリスク

    空き家をそのまま放置すると、以下のような社会的・経済的なリスクがあります:

    1. 防災・防犯上の危険
       → 老朽化した家屋が倒壊・屋根の落下などの恐れ。
       → 空き巣や放火、動物のすみかになるケースも。

    2. 近隣トラブルの原因に
       → 雑草やゴミ、害虫の発生などで、近所から苦情が出る。

    3. 固定資産税の増額
       → 管理が不十分だと「特定空家等」に指定され、
        固定資産税の軽減措置が打ち切られることがあります。


    ◆ 「特定空家等」に指定されると…

    市区町村は、管理状態が著しく悪い空き家について、「特定空家等」に指定することができます。

    この指定を受けると、以下のような不利益があります:

    • 行政からの指導・勧告・命令の対象になる

    • 命令に従わないと、行政代執行で解体され、費用を請求される可能性がある

    • 固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減など)が適用されなくなる


    ◆ 相続をきっかけに、空き家をどうするか考える時代へ

    以前は「とりあえず放っておく」ことも可能でしたが、今は放置するとリスクの方が大きくなる時代です。

    空き家があることで相続人間のトラブルに発展するケースもあり、

    司法書士としても、早めの名義整理・今後の活用方法の検討をおすすめしています。


    ◆ まとめ

    • 空き家は年々増加しており、社会問題となっている

    • 放置すると、倒壊・苦情・税金負担・行政処分など様々なリスクがある

    • 相続をきっかけに、司法書士に相談して早めの対応を行うことが大切


    ◆ 空き家の相続・名義整理・管理にお困りの方へ

    木村光太朗司法書士事務所では、空き家に関するご相談を多数取り扱っております。

    相続登記、共有名義の整理、将来の利活用を見据えたご提案まで、

    お客様一人ひとりの状況に合わせて、実務に即したアドバイスを行っております。

    どうぞお気軽に弊所までご相談ください。