親名義の不動産をどう探す?2026年開始の所有不動産記録証明制度を司法書士が解説

    2026年9月29日
    • 土地・家屋の名義変更

    「父は地方にも土地を持っていると言っていたが、場所が分からない」

    「固定資産税の通知書に載っている不動産だけで、本当に全部なのだろうか」

    「相続登記が済んだと思っていたのに、後から別の土地が見つかった」

    相続手続では、亡くなった方が所有していた不動産を正確に把握することが出発点です。

    しかし、不動産の登記記録は土地・建物ごとに作成されているため、これまでは全国の不動産を名義人からまとめて確認する仕組みがありませんでした。

    そこで2026年2月2日から始まったのが「所有不動産記録証明制度」です。

    この制度を利用すると、本人またはその相続人などが法務局へ請求し、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にした証明書を取得できます。

    ただし、この証明書だけで全ての不動産が必ず判明するわけではありません。今回は、制度で分かること、請求できる人、費用、必要書類に加え、登記実務上の検索漏れを防ぐポイントを解説します。
    所有不動産記録証明制度による相続不動産の調査を解説する司法書士木村光太朗.png

    所有不動産記録証明制度とは

    所有不動産記録証明制度は、登記官が、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を検索し、一覧化して証明する制度です。

    制度の主な目的は、相続人が亡くなった方名義の不動産を把握しやすくし、相続登記の漏れを防ぐことにあります。

    従来は、固定資産税の納税通知書、市区町村の名寄帳、権利証、売買契約書などを手掛かりに不動産を調べることが一般的でした。

    しかし、固定資産税や名寄帳は市区町村単位で管理されており、別の自治体にある土地まで一度に確認することはできません。

    新制度により、最寄りの法務局へ請求し、登記情報を基に不動産を横断的に調べられるようになりました。書面請求のほか、郵送やオンラインによる請求も可能です。

    誰が請求できるのか

    法律上、請求できる主な人は次のとおりです。

    • 所有権の登記名義人本人(法人を含みます)
    • その相続人その他の一般承継人
    • 上記の人から委任を受けた代理人

    相続人であれば、相続人全員が共同で請求する必要はなく、一人から請求できます。ただし、亡くなった方との相続関係を確認できる戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなどが必要です。

    第三者が興味本位で他人の所有不動産を調べられる制度ではありません。

    どこで、どのように請求するのか

    請求先は、全国の法務局・地方法務局、その支局・出張所です。不動産の所在地を管轄する法務局に限られず、最寄りの法務局へ請求できます。

    請求方法は次の3通りです。

    1. 法務局の窓口へ書面を提出する
    2. 法務局へ書面を郵送する
    3. 登記・供託オンライン申請システムから請求する

    オンライン請求では、申請用総合ソフトと電子署名が必要です。

    請求してから交付までの日数は法務局によって異なるため、急ぐ場合は請求先へ確認してください。

    必要書類

    相続人が、亡くなった方名義の不動産について請求する場合、一般的には次の資料を準備します。

    • 請求人の本人確認に関する書類
    • 亡くなった方との相続関係を確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図の写し
    • 過去の氏名や住所も検索する場合は、それを確認できる戸籍、住民票、戸籍の附票など
    • 代理人が請求する場合は委任状など

    具体的な添付書類は、窓口・郵送・オンラインの別や、請求人の立場によって異なります。

    不足があると補完を求められ、一定期間内に補完できなければ証明書が交付されない場合があります。

    手数料は「検索条件ごと」にかかる

    手数料は、検索条件1件につき、証明書1通当たり次の金額です。

    • 書面請求:1,600円
    • オンライン請求・郵送交付:1,500円
    • オンライン請求・窓口交付:1,470円

    ここで注意したいのが、「1人につき1,600円」ではなく、「検索条件1件につき1,600円」という点です。

    現在の住所に加え、過去の住所を3つ検索条件として指定する場合、検索条件は合計4件です。書面で1通請求するなら、4件×1,600円で6,400円となります。

    該当する不動産が見つからなかった場合も、手数料は返還されません。

    「載っていない=不動産がない」とは限らない

    この制度を利用するうえで、最も大切な注意点です。

    所有不動産記録証明書は、請求書に記載した氏名・住所などを検索条件として作成されます。

    そのため、検索条件と登記記録が一致しないと、不動産が抽出されない場合があります。

    例えば、次のような不動産は注意が必要です。

    • 登記簿上の住所が何度も前の住所のままになっている
    • 旧字体・異体字など、氏名の表記に違いがある
    • 所有権の登記がなく、建物の表示に関する登記だけがある
    • 建物自体が未登記である
    • 登記簿がコンピュータ化されていない
    • 検索時点で登記申請が審査中で、まだ登記に反映されていない

    また、検索条件が一致する同姓同名の別人の不動産が抽出される可能性もあります。

    したがって、この証明書は不動産調査の有力な資料ですが、「亡くなった方の不動産がこれで全てである」ことを完全に保証するものではありません。

    検索漏れを減らすために確認したい資料

    実務上は、所有不動産記録証明書だけに頼らず、次の資料を組み合わせて調査します。

    • 固定資産税の納税通知書・課税明細書
    • 心当たりのある市区町村の名寄帳
    • 権利証・登記識別情報通知
    • 売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書
    • 通帳に記録された固定資産税の引落し
    • 住民票の除票、戸籍の附票など、過去の住所を確認できる資料
    • 自宅に届いていた土地管理・境界・農地関係の書類

    特に、転居回数が多い方や、先代から相続した土地を持っていた方については、過去の住所をどこまで検索条件に入れるかが重要です。

    証明書を取った後に行うこと

    証明書に不動産が記載されていても、それだけで相続登記が完了するわけではありません。

    記載された土地・建物ごとに登記事項証明書を取得し、所有者、共有持分、抵当権などの権利関係を確認します。

    そのうえで、遺言書の有無、相続人、遺産分割の内容を整理し、相続登記を申請します。

    相続登記は2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

    2024年4月1日より前に始まった相続についても、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。

    調査で利用予定のない土地が見つかった場合は、売却、隣接地所有者への譲渡、相続土地国庫帰属制度なども比較します。

    相続土地国庫帰属制度については、当事務所の関連記事「相続土地国庫帰属制度は実際に使える?」もご参照ください。

    司法書士に相談できること

    司法書士は、相続人や住所履歴の確認、所有不動産記録証明書の請求、証明書に記載された不動産の登記調査、相続登記まで一連の手続を支援できます。

    当事務所では、次のような点を整理します。

    • 誰が相続人になるのか
    • 亡くなった方の過去の氏名・住所をどこまで検索するか
    • 所有不動産記録証明書以外に、どの資料を確認すべきか
    • 後から見つかった土地について、遺産分割や相続登記をどう進めるか
    • 不要な土地について、売却・譲渡・国庫帰属のどれを検討するか

    預貯金、証券、不動産などの相続手続をまとめて進めたい場合は、「相続手続きをまとめて任せる遺産整理業務とは?」もご覧ください。

    まとめ

    所有不動産記録証明制度は、亡くなった方名義の不動産を把握し、相続登記の漏れを防ぐための有力な制度です。

    最寄りの法務局から請求でき、不動産の所在地ごとに別々の法務局を回る必要はありません。

    一方、検索は氏名・住所などの条件を基に行われるため、古い住所のままの登記、未登記建物、非コンピュータ化登記簿などが漏れる可能性があります。

    「証明書に載っているものが全て」と決めつけず、固定資産税の資料、名寄帳、権利証、過去の住所履歴などと照合することが大切です。

    茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町、平塚市周辺で、親名義の不動産調査や相続登記にお困りの方は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。

    資料が十分にそろっていない段階でも、何から確認すべきか整理します。


    FAQ

    Q1.自分自身の所有不動産も調べられますか?

    はい。所有権の登記名義人本人も請求できます。将来の相続に備えて、所有不動産を整理する目的にも利用できます。

    Q2.相続人の一人だけでも請求できますか?

    請求できます。相続人全員の共同請求は必要ありません。
    ただし、亡くなった方との相続関係を確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図の写しなどが必要です。

    Q3.全国にある不動産が必ず全て載りますか?

    必ず全て載るとは限りません。検索条件と登記記録上の氏名・住所が一致しない不動産、所有権登記がない不動産、非コンピュータ化登記簿などは抽出されないことがあります。

    Q4.未登記の建物も分かりますか?

    分かりません。検索対象は所有権の登記がされている不動産です。
    表示に関する登記だけの建物や、登記自体がない建物は対象外です。

    Q5.「該当なし」の証明書が出れば、不動産はないと判断できますか?

    それだけで断定はできません。旧住所や氏名表記の違いにより検索から漏れている可能性があるため、名寄帳、固定資産税資料、権利証なども確認します。

    Q6.費用はいくらですか?

    検索条件1件・証明書1通当たり、書面請求は1,600円、オンライン請求は受領方法に応じて1,500円または1,470円です。
    過去の住所等を複数指定すると、その件数に応じて手数料が増えます。

    Q7.司法書士に依頼できますか?

    司法書士は、委任を受けて証明書の請求を行い、その後の登記調査や相続登記まで支援できます。
    旧住所の整理や、証明書以外の資料との照合も含めて相談できます。

    出典

    公開日・最終更新日:2026年9月29日
    執筆・監修:司法書士 木村光太朗(木村光太朗司法書士事務所)

    住所変更登記はもう義務化|期限・過料・スマート変更登記を司法書士が解説

    2026年9月7日
    • 土地・家屋の名義変更

    不動産を所有したまま引っ越した方へ。

    住民票の転居届を出しても、不動産の登記簿に記録された所有者の住所が、当然に書き換わるわけではありません。

    2026年4月1日から、不動産の所有者について住所や氏名・名称に変更があった場合の「住所等変更登記」が義務化されました。

    結論を先にまとめると、期限は次のとおりです。

    • 2026年4月1日以後に住所・氏名等が変わった場合:変更日から2年以内

    • 2026年3月31日以前に変更しており、登記が旧情報のままの場合:原則として2028年3月31日まで

    正当な理由なく期限内に登記をしない場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

    一方、個人の所有者は、無料の「検索用情報の申出」をしておくことで、法務局が住所等の変更を確認し、本人の了解を得たうえで職権登記を行う「スマート変更登記」を利用できます。

    この記事では、義務の内容、期限、過料までの流れ、スマート変更登記と自分で申請する住所変更登記の違い、今すぐ確認した方がよいケースを、司法書士が整理します。

    住所等変更登記の義務化とスマート変更登記を解説する司法書士木村光太朗

    住所等変更登記とは

    不動産の登記簿には、土地や建物の所有者の氏名・名称と住所が記録されています。

    所有者が引っ越したときは「所有権登記名義人住所変更登記」、婚姻などで氏名が変わったときは「所有権登記名義人氏名変更登記」などにより、登記簿の情報を現在の情報へ変更します。

    法人名義の不動産について、本店や主たる事務所、名称が変わった場合も対象です。

    2026年4月1日からは、所有権の登記名義人に住所・氏名・名称の変更があったとき、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請することが法律上の義務となりました。

    これは相続登記の義務化とは別の制度です。

    相続登記と住所等変更登記の違い

    • 相続登記
      対象:相続によって不動産を取得した相続人
      期限:原則として、自己のために相続が開始し、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
      過料:正当な理由なく申請しない場合、10万円以下

    • 住所等変更登記
      対象:登記名義人の住所・氏名・名称が変わった所有者
      期限:原則として変更日から2年以内
      過料:正当な理由なく申請しない場合、5万円以下

    相続登記を済ませて現在の所有者名義にした後、その所有者が転居した場合には、住所等変更登記の問題が別に生じます。

    義務化より前に引っ越していた場合の期限

    今回の義務化は、2026年4月1日以後の引っ越しや氏名変更だけを対象とするものではありません。

    2026年3月31日以前に住所や氏名等が変わっており、登記簿が古い情報のままの場合も対象になります。この場合は、原則として2028年3月31日までに対応する必要があります。

    例えば、2018年に自宅を購入し、2022年に転居したものの、売却予定がなかったため登記を変更していない方も確認が必要です。

    転居届を市区町村へ提出したことと、登記簿の住所を変更したことは別の手続です。まずは登記事項証明書などで、登記簿上の住所が現在の住所と一致しているか確認してください。

    期限を過ぎると、すぐ5万円を払うのか

    「2年を過ぎた瞬間に、自動的に5万円を請求される」という制度ではありません。

    法務省のQ&Aでは、登記官が義務違反を把握した場合、まず義務を負う方へ登記をするよう催告書を送付する運用が示されています。

    催告を受けても正当な理由なく登記をしない場合、裁判所への過料通知の対象となる可能性があります。

    過料を科すか、金額をいくらにするかは、最終的には裁判所が判断します。

    したがって、法律上の結論は「正当な理由なく期限内に申請しなければ5万円以下の過料の対象となり得る」であり、「期限を1日過ぎれば必ず5万円」という意味ではありません。

    ただし、催告を待ってよいわけではありません。

    売却、贈与、住宅ローンの借換えや抵当権抹消などを予定している場合、登記名義人の住所が現在の住所とつながらなければ、先に住所変更登記が必要になることがあります。

    早めに確認する方が安全です。

    スマート変更登記とは

    スマート変更登記は、法務局が職権で住所・氏名の変更登記を行う仕組みです。

    個人の所有者があらかじめ「検索用情報の申出」をすると、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報と照合し、住所等の変更を把握します。

    その後、所有者本人の了解を得たうえで、登記官が職権で変更登記を行います。

    職権登記が行われれば、住所等変更登記の義務は履行したことになります。

    重要なのは、検索用情報を申し出た瞬間に、将来の変更が無条件で自動登記されるわけではないという点です。

    法務局から職権登記の可否について確認があったときは、その内容を確認して対応する必要があります。

    検索用情報として申し出る主な情報は、次のとおりです。

    • 氏名

    • 氏名の振り仮名

    • 住所

    • 生年月日

    • メールアドレス

    氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスは検索・連絡のための情報であり、そのまま不動産の登記事項として公開されるものではありません。

    すでに不動産を所有している方は、法務省の「かんたん登記申請」からオンラインで申し出るか、申出書を管轄の登記所へ提出・送付する方法があります。

    検索用情報の申出自体は無料です。

    スマート変更登記と通常の申請はどう使い分けるか

    スマート変更登記は便利ですが、すべての方が「何もしなくてよい」制度ではありません。

    スマート変更登記を検討しやすい方

    • 現在の登記情報に問題がなく、将来の転居に備えたい

    • 国内に複数の不動産を持っており、今後の変更漏れを防ぎたい

    • すぐに売却や担保設定などを行う予定がない

    通常の住所変更登記を早めに検討した方がよい方

    • すでに登記簿の住所が古い

    • 近く不動産を売却、贈与する予定がある

    • 住宅ローンの借換え、追加融資、抵当権抹消などを予定している

    • 複数回転居しており、登記簿上の住所から現住所までのつながりが複雑

    • 旧住所と現在の氏名・住所の一致を示す書類がそろうか不安

    • 法務局から案内や催告を受け取った

    職権登記が行われる時期を前提に取引日程を組むべきではありません。

    急ぐ事情がある場合は、自ら住所変更登記を申請する方法を検討します。

    自分で住所変更登記をする場合の費用と書類

    通常の住所変更登記を自分で申請する場合、登録免許税は原則として不動産1個につき1,000円です。

    土地1筆と建物1棟であれば、合計2個として2,000円が基本です。

    区画整理、住居表示の実施、行政区画の変更など、変更原因によっては登録免許税の取扱いが異なる場合があります。

    必要書類は状況によって異なりますが、一般には、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりを確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票などを使用します。

    転居回数が多い場合や保存期間の経過により公的書類だけで住所の沿革をつなげられない場合は、追加資料を含めて個別に検討します。

    この点は法令上の申請義務とは別に、登記実務上、登記名義人が同一人物であることをどの資料で確認できるかという問題です。

    まず5分でできる確認

    次の順番で確認すると、対応方針を整理しやすくなります。

    1. 所有している土地・建物を洗い出す

    2. 登記事項証明書等で所有者の住所・氏名を確認する

    3. 現在の住所・氏名と違う不動産を分ける

    4. 売却、贈与、借換えなど今後の予定を確認する

    5. 検索用情報の申出で備えるか、通常の変更登記を先に行うか決める

    不動産の所在地を漏れなく把握できているか心配な場合には、2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度なども検討材料になります。

    ただし、検索条件と登記簿上の氏名・住所が一致しないと結果に出ない可能性があるため、固定資産税の納税通知書、権利証・登記識別情報通知なども併せて確認することが大切です。

    司法書士に相談できること

    司法書士は、住所・氏名変更登記の申請代理や申請書類の作成を業務として行うことができます。

    弊所では、次のような点を確認しながら手続を整理します。

    • 登記簿上の住所・氏名と現在の情報の確認

    • 必要な住民票、戸籍の附票等の検討

    • 複数回の転居や旧姓がある場合の住所・氏名の沿革確認

    • 所有不動産ごとの申請先と登録免許税の確認

    • 売却、贈与、相続登記、抵当権関係手続との順序整理

    • 検索用情報の申出を含む今後の変更漏れ防止

    茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町、平塚市など湘南地域で、不動産の登記住所が古いままか分からない方は、

    登記事項証明書、権利証または登記識別情報通知、固定資産税の納税通知書、現在の住民票など、お手元にある資料をお持ちください。

    すべてそろっていなくても、必要な確認から整理します。

    まとめ

    2026年4月1日から、住所等変更登記はすでに義務化されています。

    • 施行後の変更は、原則として変更日から2年以内

    • 施行前の変更で未登記の場合は、原則として2028年3月31日まで

    • 正当な理由なく対応しない場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性がある

    • 個人は、無料の検索用情報の申出によりスマート変更登記を利用できる

    • 売却や融資などを急ぐ場合は、職権登記を待たず通常の申請を検討する

    まずは「登記簿に今の住所が載っているか」を確認することが出発点です。

    ご自身のケースで、スマート変更登記への備えでよいのか、現在の住所変更登記を先に申請した方がよいのか判断が難しい場合は、木村光太朗司法書士事務所へご相談ください。

    ・【住所変更登記について相談する】

    よくある質問

    Q1. 住民票を移せば、不動産の登記住所も自動で変わりますか?

    検索用情報の申出をしていない場合、住民票の転居届だけで登記簿が当然に書き換わるわけではありません。

    検索用情報を申し出た場合も、法務局が変更を把握し、本人の了解を得て職権登記を行う流れです。

    Q2. 2026年4月1日より前に引っ越していた場合も対象ですか?

    対象です。施行前の変更が未登記の場合は、原則として2028年3月31日までに対応する必要があります。

    Q3. 期限を過ぎると必ず5万円の過料ですか?

    必ず5万円になるわけではありません。正当な理由なく義務に違反した場合に5万円以下の過料の対象となり得ます。

    法務省は、登記官が義務違反を把握した場合、まず催告する運用を示しています。

    Q4. スマート変更登記は無料ですか?

    利用の前提となる検索用情報の申出は無料です。

    法務局が職権で住所等変更登記を行う場合も、本人が通常の登記申請をする場合の登録免許税とは取扱いが異なります。

    Q5. 土地と建物の両方を持っています。通常申請の登録免許税はいくらですか?

    原則として不動産1個につき1,000円です。土地1筆と建物1棟であれば、基本は合計2,000円です。

    変更原因等により取扱いが異なることがあります。

    Q6. 近く自宅を売却します。スマート変更登記を待てばよいですか?

    売却日程がある場合は、職権登記の時期を前提にせず、通常の住所変更登記を先に申請する必要がないか確認するのが安全です。

    Q7. 相続登記前に亡くなった方の住所が古い場合は、住所変更登記が必要ですか?

    相続登記では、亡くなった方と登記名義人が同一人物であることを、住民票の除票や戸籍の附票等で確認します。

    通常の住所変更登記を別途申請するかどうかは相続登記と同じではなく、事案に応じて必要書類を判断します。

    参考資料

    公開日・最終確認日:2026年9月7日

    執筆・監修:司法書士 木村光太朗(木村光太朗司法書士事務所)

    【要注意】ご自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」トラブルと、過去の相続登記の期限

    2026年6月4日
    • 土地・家屋の名義変更

    茅ヶ崎・湘南エリアで不動産をお持ちの皆様、こんにちは。

    JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

    先月、特に多く寄せられた「2つの深刻なトラブル事例」について、皆様が同じ罠に陥らないよう注意喚起として解説いたします。

    1. 【急増】自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」による高額費用の発生

    先月、当事務所に以下のようなご相談が非常に多く寄せられました。

    「自宅の売却が決まり、住所変更登記と抵当権抹消登記が必要になった。

    しかし、昔住宅ローンを完済したときに銀行から届いた書類を紛失してしまっていた。

    売買を担当する司法書士からは、手続きに時間がかかる『事前通知制度』の利用を嫌がられ、

    『事前に抹消登記を終えておくか、銀行等の本人確認情報で対応してほしい』と言われてしまい、想定外の高額な費用が掛かってしまった…」

    なぜ費用が高額になってしまうのか?

    住宅ローン完済時に金融機関から交付される「登記識別情報」や「登記済証」などの書類は、原則として再発行ができません。

    これを紛失したまま不動産売却(決済)の場を迎えようとすると、通常の抹消登記ができなくなります。

    代替手段として「事前通知制度」がありますが、これは法務局との郵送のやり取りが発生し、手続きに時間がかかるため、

    取引の確実性とスピードが絶対条件となる不動産売買の決済の場では、担当司法書士や不動産会社から非常に嫌がられます。

    結果として、数万円単位の追加費用を払って司法書士に「本人確認情報」を作成してもらうか、

    決済日より前に高い費用をかけて何とか抹消しておくしかなくなり、お客様にとって大きな金銭的負担となってしまうのです。

    トラブルを防ぐための鉄則

    このような無駄な出費や直前のパニックを防ぐための鉄則はただ一つです。

    「金融機関から抵当権抹消の書類が届いたら、絶対に放置せず、すぐに弊所へご連絡ください!」

    書類が手元にあるうちに手続きを完了させておくことが、最大の防衛策です。

    2. 【期限迫る】過去の相続登記のタイムリミットは「2027年3月31日」

    先月お問い合わせが多いもう一つのトピックが、相続登記の義務化についてです。

    「実家の名義が、何十年も前に亡くなった祖父のままになっている」 「昔の相続だから自分には関係ないと思っていた」

    このような「過去の相続」であっても、2024年(令和6年)4月1日から始まった相続登記の義務化の対象となります。

    義務化される前に発生していた相続については、3年間の猶予期間が設けられており、その最終期限が【2027年(令和9年)3月31日】に迫っています。

    現在、すでに2026年を迎えており、期限まであと1年を切りました。 正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。

    3. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記トラブルは当事務所にお任せください

    抵当権抹消書類の紛失トラブルも、期限が迫る相続登記も、放置すればするほど手続きは困難になり、費用もかさんでしまいます。

    木村光太朗司法書士事務所では、面倒な手続きをすべて代行いたします。

    • 抵当権抹消登記: 16,500円(税込)〜

    • 住所・氏名変更登記: 13,200円(税込)〜

    • 不動産の名義変更(相続・一からお任せの場合): 140,800円(税込)〜

      • ※別途、登録免許税などの実費がかかります。

    • 初回のご相談は無料で承っております。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の立地にあり、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市など湘南エリア全域のご相談に対応しております。

    「自分の家が未登記のままかどうかわからない」「手元にある書類が抹消に必要なものか見てほしい」といったご相談でも構いません。

    事前予約により、夜間や土日のご相談も可能です。 トラブルが大きくなる前に、ぜひ地元の当事務所へお気軽にお電話ください。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号

    電話:0467-84-8945(受付:9:00〜17:00、事前予約で時間外対応可)

    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/

    【2026年4月義務化スタート】「住所変更登記」を放置すると5万円以下の過料?茅ヶ崎の司法書士が徹底解説!

    2026年5月26日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済された方はもちろん、茅ヶ崎や湘南エリアに一戸建てやマンションをお持ちのすべての皆様へ。

    2026年4月に入り、当事務所には「昔引っ越したままなんだけど大丈夫?」「義務化って本当に罰則があるの?」というお電話やホームページからのお問い合わせが急増しております。

    先月に比べて、お電話でのご相談数が通常の7倍(昨月比+600%)に跳ね上がっている状態です!

    こんにちは。JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の場所にあります「木村光太朗司法書士事務所」の木村光太朗です 。

    今回は、多くの不動産オーナー様が「知らなかった」では済まされない、今月から始まった新しいルール【住所・氏名の変更登記の義務化】について、分かりやすく解説します。

    1. 2026年4月1日より「住所・氏名の変更登記」が義務化されました

    これまで、引っ越しをして住所が変わったり、結婚や離婚などで名前が変わったりしても、不動産登記簿の情報を書き換える手続き(住所変更登記・氏名変更登記)は「任意」とされていました。

    しかし、今月(2026年4月1日)からは、これが法律上の義務に変わりました。

    • 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内

    • 対象: 不動産を所有するすべての個人・法人(法人の本店移転や商号変更も対象です)

    • ペナルティ(罰則): 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。

    「義務化されたことを知らなかった」「手続きの仕方が分からない」といった理由は、ペナルティを避ける「正当な理由」には認められませんので注意が必要です。

    2. 「昔引っ越したきり」の人も全員対象です!(過去分も義務化)

    「私は何年も前に引っ越しをしたから、今回の新しい法律は関係ないよね」と思われている方が非常に多いのですが、実はここが最大の落とし穴です。

    今回の義務化は、2026年3月以前(法改正前)に変更された住所や氏名にも遡って適用されます。

    • 改正前(2026年3月以前)に引っ越している方の期限:2028年(令和10年)3月31日まで

    つまり、過去に引っ越しをして登記簿の住所が旧住所のままになっている方は、あと約2年の猶予期間内に手続きを終わらせなければなりません。

    3. なぜ自分でやると大変?司法書士に任せるメリット

    住所変更の手続き自体は、ご自身で行うことも不可能ではありません。

    しかし、以下のようなケースに当てはまる場合、手続きの難易度は一気に跳ね上がります。

    ① 何度も引っ越しを繰り返している場合

    登記簿上の住所から、現在の住所までの「つながり」を証明するために、住民票や戸籍の附票などを役所で取得する必要があります 。

    しかし、役所の書類保存期限の関係で、昔の住所の履歴がすでに破棄されているケースが多々あります 。

    この場合、法務局ごとに異なる「上申書」や代替書類の準備が必要となる場合があり、プロの判断が不可欠です 。

    ② 平日の日中に時間が取れない場合

    法務局の窓口は平日の日中(9:00〜17:00)しか開いていません 。書類の書き直しや不足があれば、何度も法務局へ足を運ぶことになります 。

    当事務所にご依頼いただければ、面倒な役所での書類集めから法務局への申請まで、すべて丸投げでお任せいただけます 。

    • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

    • これに加えて、国に納める実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が必要となります 。

    4. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記なら「木村光太朗司法書士事務所」へ

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分のアクセスしやすい場所にあります。

    茅ヶ崎市内の不動産登記を管轄しているのは、隣駅の辻堂駅から徒歩5分にある「横浜地方法務局 湘南支局」です 。

    管轄法務局とも非常に近いため、迅速で臨機応変なサポートが可能です。

    「平日は仕事で相談に行けない」という方も、事前にご予約をいただければ、時間外ののご相談も承ります 。

    まとめ:まずはご自宅の登記簿(権利証)をチェックしてみましょう!

    「自分の家が、今どこの住所で登録されているか分からない」という方も多いと思います。

    権利証などをお持ちいただければ、当事務所で最新の登記情報をすぐにお調べいたします 。

    過料などのペナルティを避けるためだけでなく、大切な資産をいつでも売却や融資に使える「健康な状態」に保つために、この義務化スタートのタイミングで登記簿を綺麗に整えておきませんか?

    些細な疑問でも構いません。「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください 。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    • 住所: 神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)

    • 電話番号: 0467-84-8945

    • 営業時間: 9:00〜18:00(事前予約で夜間・土日対応も可能)

    • 公式HP: https://kimura-kotaro-office.jp/

    【茅ヶ崎の司法書士】住宅ローン完済後の抵当権抹消は義務化対応とセットで!

    2026年5月18日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済された皆様、本当におめでとうございます!

    2026年4月に入り、当事務所にも「ローンを完済した」「住所変更の義務化について聞きたい」というお問い合わせが急増しております。

    ローン完済後に銀行から届く「抵当権抹消」の書類。

    実は、そのままにしておくと将来の売却や相続で大きな足かせになるだけでなく、4月から始まった新しい制度の影響も受けることになります。


    1. 茅ヶ崎・湘南エリアで今、抵当権抹消が必要な理由

    住宅ローンを完済しても、登記簿上の「抵当権」は自動的には消えません。放置すると以下のようなリスクが発生します。

    • 売却・リフォームができない: 登記簿に抵当権が残ったままだと、家を売ることも、リフォームローンを組むこともできません 。

    • 銀行書類の再発行は困難: 届いた書類を紛失すると、再発行には多大な手間と追加費用がかかります 。

    • 【2026年4月開始】住所変更登記の義務化: 今月から、住所や氏名が変わった際の登記が義務化されました。
      抵当権を消す際、住所が変わっている場合はこの「住所変更登記」も必須となります 。

    2. 放置厳禁!5万円以下の過料リスクを避けるために

    令和8年(2026年)4月1日より、住所変更登記を怠ると5万円以下の過料に処される可能性があるルールがスタートしました 。

    「抵当権抹消」と「住所変更」はセットで行うケースが非常に多いため、このタイミングで登記簿を最新の状態に整えておくことが、最も効率的で安心な方法です。

    3. 当事務所の明朗会計(税込)

    当事務所では、地元の皆様が気軽にご相談いただけるよう、費用を明確にしております。

    • 抵当権抹消登記:16,500円(税込)〜

      ※物件数や内容により加算がある場合もございますが、事前にお見積りいたします。
    • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

      これに実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が加わります 。

    4. 茅ヶ崎駅徒歩3分。湘南支局(辻堂)管轄の登記はお任せください

    当事務所は「司法書士 茅ヶ崎」「茅ヶ崎司法書士事務所」として、地域に根差した迅速な対応をモットーとしております 。

    • 好アクセス: JR茅ヶ崎駅南口から徒歩3分の立地です 。

    • 法務局に近い: 茅ヶ崎の登記を管轄する「横浜地方法務局 湘南支局(辻堂)」に近く、スピーディーな申請が可能です 。

    • 夜間・休日も対応: お忙しい方のために、事前予約で時間外のご相談も承ります 。

    まとめ:完済後の書類が届いたら、まずは当事務所へ

    今、多くの方が登記の見直しを行っています。

    銀行から届いた書類をそのままお持ちいただければ、あとの手続きはすべて代行いたします。

    大切な資産を正しい状態で次世代へつなぐために。

    茅ヶ崎の身近な相談相手として、責任を持ってサポートいたします。

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    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩5分)

    電話:0467-84-8945(受付:9:00〜18:00、事前予約で時間外対応可)

    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/