【役員変更登記】を怠るとどうなる?知人や同業者にも伝えたい注意点

    2025年11月13日
    • 会社・法人設立

    役員(取締役、監査役、理事など)が交代したときは、登記後2週間以内に法務局へ変更登記を申請しなければなりません。

    株式会社の場合は、原則10年一般社団法人やNPO法人の場合は原則2年です。

    特に株式会社の場合、10年に一度の手続きなんて、会社内の誰も記憶に無いのではないでしょうか・・

    ついつい後回しにしてしまいがちですが、放置すると思わぬトラブルの原因になります。ここでは、役員変更登記を怠った場合の主なリスクと、今すぐできる対策をコンパクトにご紹介します。

     

    ✅ 過料の支払い:最大で数十万円の負担も

    役員変更登記を怠ると、法人ではなく代表者個人に過料(行政上のペナルティ)が科されます。

    金額は数万円程度の場合が多いですが、事業の資金繰りに直結する出費である上、代表者個人の責任となるため、早めに手続きを済ませるに越したことはありません。

     

    ✅ 社会的信用の失墜:融資や取引が不利に

    登記情報は誰でも閲覧できる公開情報です。登記簿の役員欄が実態と異なるままでは、「法的管理が甘い会社」と見なされてしまいます。

    銀行の融資審査でマイナス評価になったり、新たな取引先から敬遠されたり、公的な補助金・助成金の申請が通りにくくなったり

    というケースも報告されています。役員登記は会社の“名刺”のようなものですので、最新情報の維持は信用力の維持に直結します。

     

    ✅ “休眠会社”扱い→解散の恐れ

    長い間登記を更新していないと、法務局から「休眠会社」とみなされ官報で通知されることがあります。

    通知後も変更登記や届出をしない場合、自動的に解散処理が行われることもあるので要注意です。登記の放置は会社の存続すら危ぶまれるリスクをはらんでいます。

     

    ✅ 今すぐできる!役員変更の登記対策

    任期をカレンダーで管理し、任期満了前に株主総会や理事会を開いて選任・退任の決議をする。

    議事録や就任承諾書などの準備を計画的に進め、役員変更後すぐに登記申請できるようにする。

    手続きが煩雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼して正確かつ迅速に処理してもらう。

     

    役員変更登記は、2週間以内に行うべき法律上の義務です。

    「うちは小さな会社だから…」と後回しにしていると、思わぬ罰金や信用低下につながってしまいます。

    経営者や代表者の方は、この機会に自社の登記情報を確認し、必要な変更があれば早めに手続きを進めましょう。

    もしご不安があれば、専門家に相談することも大切です。法的手続きをきちんと行うことで、会社の信用と安定経営を守りましょう。

    株式会社がさらに設立しやすくなりました!

    2024年12月5日
    • 会社・法人設立

    株式会社を設立する際、「定款」を作成しますが、これは公証役場というところで公証人から認証を受ける必要があります。

    もちろん無料ではありません。。

    ところが、12月1日より、一定の要件を満たせばこちらの手数料がお安くできることとなりました。

    詳しくは弊所までご相談ください!

    ブログ記事:「株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットを比較してみた!」

    2021年3月30日
    • 会社・法人設立

    起業を考えている方、「株式会社」が良いのか、「合同会社」がいいのか

    悩まれていないですか?ご一読いただければ、イメージが掴めると思います。

     

    こちらをクリックしてください。

    ブログ~『会社設立時に必須な必要書類一覧!設立までの流れを詳しく解説します!』

    2021年3月23日
    • 会社・法人設立

    ブログ記事更新しました。

    会社設立を考えている方は是非ご一読ください。

     

    https://chigasaki-kaisya.com/archives/383

    ブログ~起業するなら知っておきたい!会社設立時に使える補助金・助成金5選!

    2021年3月18日
    • 会社・法人設立

    起業される会社設立を考える上で資金調達は重要な課題です。

    ブログでまとめましたので、どうぞご一読ください。

    司法書士は補助金申請の専門家ではありませんが、

    専門の行政書士と提携しておりますので、お気軽にご相談ください。