- 生前相続のご準備
- 生前相続のご準備
- 生前相続のご準備
- 生前相続のご準備
- 生前相続のご準備
-
取引先への買掛金や、外注スタッフへの報酬
-
コピー機や営業車のリース代
-
業務用システムの月額利用料(サブスクリプション) これらが滞ると、あっという間に信用問題に発展したり、高額な遅延損害金が発生したりします。
-
ネットバンキングのIDとパスワード
-
スマホやパソコンのロック解除コード
-
事業用メールアドレス、クラウド会計ソフト、SNSアカウントの権限 これらが分からないと、契約の解除はおろか、現状の把握すらできなくなってしまいます。
-
【入金】どこから、毎月何日頃、どの口座に入るか。
-
【支払】どこへ、毎月何日頃、どの口座から引き落とされる(または振り込む)か。
-
第三者の視点が入ることで、見落としていたリスクに気づける
-
整理した情報をもとに、最適な「任意後見契約」をそのまま設計できる
-
✅ スマホとPCのパスワードを家族に伝えておく(またはメモを金庫等に入れる)
-
✅ 毎月必ず支払いが発生する取引先を3つ書き出してみる
-
✅ 弊所の初回相談を予約し、事業整理の第一歩を踏み出す
【遺言シリーズ第4回】「認知症」になってからでは遅い?遺言書を書くべき正しいタイミング
茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。
JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の木村光太朗司法書士事務所、代表の木村光太朗です。
遺言シリーズの第4回目となる今回は、遺言書を「いつ書くべきか」というタイミングと、「認知症」が相続に与える影響について解説いたします。
ご相談にいらっしゃる方の中にも、「親が高齢になってきたので、そろそろ遺言書を書いてもらいたい」というご家族からのご相談が増えております。
■ 1. 認知症が進行すると「遺言書」は作成できなくなります
遺言書は、ご自身の財産の行方を決める非常に重要な法的手続きです。
そのため、遺言書を作成するには、自分が何をしているのか、その結果どうなるのかを正しく理解できる能力(これを法律上「遺言能力」と呼びます)が必要です。
もし、認知症が進行してこの判断能力が失われてしまうと、いくらご本人やご家族が「遺言書を書きたい・書いてほしい」と願っても、法的に有効な遺言書を作成することはできなくなってしまいます。
「まだ元気だから大丈夫」「そのうち考えよう」と先延ばしにしているうちに、病気や認知症で突然判断能力が低下してしまうリスクは、誰にでも起こり得るのです。
■ 2. 相続人の一人が認知症になってしまった場合のリスク
遺言書がない状態で相続が発生した場合、相続人全員で「遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)」を行わなければならないことは、これまでのシリーズでもお伝えしてきました。
ここで問題になるのが、「残された相続人の中に、認知症の方がいる場合」です。
例えば、夫が亡くなり、妻と子どもたちで遺産分割の話し合いをしようとした際、妻(母)が重度の認知症だったとします。
判断能力がない方は遺産分割協議に参加できないため、そのままでは実家の売却や、亡くなった夫名義の預金の解約が一切できなくなってしまいます。
この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらうなどの複雑な手続きが必要となり、ご家族に金銭的・時間的な大きな負担がかかることになります。
■ 3. トラブルを防ぐ最大の防御策が「元気なうちの遺言書」
このような事態を防ぐために最も有効なのが、「元気で判断能力がしっかりしているうちに」遺言書を作成しておくことです。
遺言書さえあれば、面倒な遺産分割協議を省略し、スムーズに預金の解約や不動産の名義変更を進めることができます。
残されるご家族に「認知症による口座凍結や不動産の塩漬け」という負担を背負わせないための、最大の思いやりとも言えます。
■ 4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ
遺言書は単なる「死に支度」ではなく、ご自身とご家族の今後の人生を安心させるための大切な備えです。
当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の場所にあり、初回のご相談については無料で承っております。
お客様のご家族構成やご事情に合わせた、最適な相続対策をご提案いたします。
少しでも気になり始めたら、手遅れになる前に、まずはお気軽にお電話やウェブサイトからご相談ください。
木村光太朗司法書士事務所
住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)
電話:0467-84-8945(受付:9:00〜17:00、事前予約で時間外対応可)
HP:https://kimura-kotaro-office.jp/
【遺言シリーズ第3回】おひとりさまの相続対策。遺言書がないと財産は国に没収される?
遺言シリーズの第3回目となる今回は、近年ご相談が増加している「おひとりさまの相続と遺言」について解説いたします。
当事務所へいらっしゃる方の中にも、生涯独身の方や、配偶者に先立たれてお子様がいない方が、「自分の死後、財産や手続きはどうなるのだろう」と不安を抱えてご相談にみえるケースが多くなっております。
■ 1. おひとりさまが亡くなると、誰が相続人になる?
お子様やご両親がいらっしゃらない方が亡くなった場合、法律上の法定相続人は「兄弟姉妹」となります。
さらに、ご兄弟姉妹がすでに他界されている場合は、その子どもである「甥や姪」が代わりに相続人(代襲相続)となります。
ここでおひとりさまの相続における大きな問題が発生します。
疎遠になっていたご兄弟や、長年まったく面識のない甥・姪たちが複数人で法定相続人となってしまうケースです。
遺言書がない場合、亡くなった方の預金解約や不動産の売却を行うためには、これら「疎遠な親族全員」で遺産分割協議を行い、
全員の実印と印鑑証明書を集めなければ手続きが一切進まなくなってしまいます。 結果として、誰も手続きを主導できず、空き家や預金が放置されてしまうトラブルが後を絶ちません。
■ 2. 相続人が誰もいない場合、財産はどうなる?
ご兄弟や甥・姪もおらず、法定相続人が「誰もいない」という状況になった場合、遺言書がなければその財産は最終的に「国庫に帰属」、つまり国のものになります。
「長年お世話になった友人や親族に財産を譲りたい」
「応援している団体やNPO法人に寄付したい」
おひとりさまでこのようなご希望がある場合、ただ口約束をしておくだけでは実現できません。
生前に「遺言書」を作成しておくことが絶対に必要となります。
■ 3. おひとりさまの遺言書には「遺言執行者」の指定が必須
おひとりさまが遺言書を作成する際、最も重要なポイントがあります。
それは、遺言書の中で「遺言執行者」を定めておくことです。
遺言執行者とは、亡くなった方に代わって、遺言書の内容通りに銀行の解約手続きや不動産の名義変更などを実行する権限を持った人のことです。
ご親族を遺言執行者に指定することも可能ですが、手続きは非常に煩雑なため、大きな負担をかけてしまいます。
そこで、司法書士などの法律の専門家を遺言執行者に指定しておくことを強くお勧めします。
専門家を指定しておけば、死後の煩わしい手続きをすべてスムーズに代行できるため、財産を受け取る方へ確実に想いを届けることができます。
■ 4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ
おひとりさまの相続対策は、「誰に財産を残すか」だけでなく「死後の手続きを誰に託すか」をセットで決めておくことが安心への第一歩です。
当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、初回のご相談については無料で承っております。
「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、お客様のこれからの安心のために、どのような対策が必要か最適なプランをご提案いたします。
まずはお気軽に、お電話やウェブサイトからご相談ください。
木村光太朗司法書士事務所
住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)
電話:0467-84-8945(受付:9:00〜18:00、事前予約で時間外対応可)
HP:https://kimura-kotaro-office.jp/
【遺言シリーズ第2回】再婚相手と前妻の子供がいるケース…遺言書がないとどうなる?
茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。 JR茅ヶ崎駅から徒歩3分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。
今回は遺言シリーズの第2回目として、「再婚相手(現在の配偶者)と、前妻(前夫)との間に子供がいるケース」について解説します。
1. 【事例】夫の死後、連絡先も知らない「前妻の子供」と遺産分割協議をすることに…
夫と後妻(現在の妻)の間に子供はおらず、夫婦水入らずで暮らしていました。
しかし、夫には離婚した前妻との間に子供が1人います。 夫が急逝し、遺言書は残されていませんでした。
後妻は、夫の預金を解約しようと銀行に行きましたが、「前妻との間のお子様も法定相続人になりますので、お子様の実印と印鑑証明書、そして全員での遺産分割協議書が必要です」と告げられます。
後妻にとって、前妻の子供とは一度も会ったことがなく、連絡先すら知りません。
しかし手続きを進めるためには、戸籍をたどって手紙を送り、「財産をどう分けるか」という非常にデリケートな話し合いを、見ず知らずの相手と直接行わなければならないのです。
相手方が「自分の法定相続分はきっちりもらいたい」と主張すれば、住み慣れた自宅を売却して現金で分けなければならない事態にも発展しかねません。
2. なぜこんな事態に?再婚家庭の相続ルール
法律上、離婚した元配偶者には相続権はありませんが、「血のつながった子供」には必ず相続権が認められます。
つまり、現在の配偶者(後妻)と、前妻の子供が共同で相続人となります。
この場合、法定相続分は「後妻が2分の1」「前妻の子供が2分の1」となります。
お互いに面識がない、あるいは感情的なわだかまりがあるケースも多く、遺産分割協議が難航して家庭裁判所での調停に持ち込まれることも珍しくありません。
3. 遺された配偶者を守るための「遺言書」と注意点
こうした事態を防ぐためには、夫が生前に「全財産を現在の妻に相続させる」という遺言書を作成しておくことが極めて有効です。
遺言書があれば、前妻の子供と遺産分割協議をする必要はなくなり、スムーズに名義変更や預金の解約を進めることができます。
【注意点】前妻の子供には「遺留分」がある
ただし、第1回で解説した「兄弟姉妹や甥姪」とは異なり、子供には法律で最低限保障された取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があります。
「全財産を妻に」と遺言書を書いても、前妻の子供から遺留分(このケースでは全体の4分の1)を請求される可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際は、あらかじめ遺留分に相当する現金を準備しておくか、生命保険を活用して妻に現金を残すなどの対策をセットで行うことが重要です。
4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ
再婚による複雑な家族関係がある場合、遺言書の作成は「残される家族への最大の思いやり」です。
遺言書の作成や相続に関するご不安は、手遅れになる前に早めに専門家へご相談ください。
当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、初回のご相談については無料で承っております。
「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、お客様のご状況に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽に、お電話やウェブサイトからお問い合わせください。
------------------------------------
木村光太朗司法書士事務所
住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)
電話:0467-84-8945(受付:9:00〜17:00、事前予約で時間外対応可)
HP:https://kimura-kotaro-office.jp/
【遺言シリーズ第1回】子供のいない夫婦は要注意!遺言書がないと見知らぬ相続人との調停に?
茅ヶ崎・湘南エリアの皆様、こんにちは。 木村光太朗司法書士事務所代表の木村光太朗です。
今回からは、皆様からの関心も非常に高い「遺言」に関するシリーズをスタートいたします。
第1回目は、「子供がいないご夫婦が、遺言書を残さずに亡くなってしまった場合の悲劇(調停にまで発展してしまうケース)」を題材に解説します。
1. 【事例】夫の死後、名前も顔も知らない「甥・姪」と遺産分割協議をすることに…
・子供がいないご夫婦のケースです。
ある日、夫が急逝しました。 夫のご両親はすでに他界しており、夫の兄弟も数年前に亡くなっていました。
妻は「子供もいないし、夫の財産はすべて自分が相続できるだろう」と考えていました。
しかし、銀行での預金解約手続きの際、思わぬ事実を告げられます。
法律上、夫の兄弟の子供である「甥・姪」も相続人になるため、彼らの実印と印鑑証明書がないと手続きが進められないというのです。
妻にとって、夫の甥・姪は数十年会っておらず、名前も現在の連絡先も知らない「全くの他人」同然でした。
苦労して戸籍をたどり手紙を送ったものの、相手からは「法律で定められた自分の権利(法定相続分)はきっちりもらいたい」と返答があり、話し合いは完全に平行線に。。
最終的に当事者同士での話し合い(遺産分割協議)はまとまらず、家庭裁判所での「調停」にまで発展。
多大な時間と費用、そして精神的ストレスを抱える泥沼の事態となってしまいました。
2. なぜこんな事態に?子供のいない夫婦の相続ルール
子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者が当然にすべての財産を相続できるわけではありません。
亡くなった方に子供がおらず、ご両親もすでに他界している場合、配偶者とともに「兄弟姉妹」が法定相続人になります。
さらに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が代襲相続人として権利を引き継ぐことになるのです。
甥や姪の法定相続分は、亡くなった親(兄弟姉妹)の割合をそのまま引き継ぐため、決して無視できるものではありません。
面識のない遠方の親戚と、自宅の売却や預金の分割について話し合わなければならないという大きなリスクが潜んでいます。
3. この悲劇を防ぐ「最強の解決策」は遺言書の作成
このような事態を未然に防ぐ唯一にして最強の方法が、生前に「遺言書」を作成しておくことです。
実は、法律上、兄弟姉妹やその子供である甥・姪には、最低限の取り分を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」が認められていません。
つまり、ご主人が生前に「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言書をたった1枚書いておくだけで、
甥・姪の同意や遺産分割協議は一切不要になり、確実に奥様へ全財産を残すことができるのです。
「うちの親族に限って揉めることはないだろう」という油断は禁物です。
いざという時に残された配偶者の生活基盤を守るためにも、子供のいないご夫婦にとって遺言書の作成は必須事項と言えます。
4. 茅ヶ崎での遺言・相続のご相談は当事務所へ
「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、遺言書の作成や相続に関するご不安は、手遅れになる前に早めに専門家へご相談ください。
当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の好立地にあり、ルート検索からのご来所も大歓迎です。遺言書の内容から安全な保管方法まで、お客様のご状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
・木村光太朗司法書士事務所
住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
電話:0467-84-8945(受付:9:00〜17:00、事前予約で時間外対応可)
HP:https://kimura-kotaro-office.jp/
【準備編】茅ヶ崎の個人事業主が倒れる前に!「事業用・引き継ぎノート」の作り方
結論:あなたの「頭の中」を書き出すことが、最大の危機管理です
成年後見人シリーズ第3回となる今回は、「情報の引き継ぎ」についてお話しします。
個人事業主の皆様、少し想像してみてください。
もし明日、あなたが急に入院して1ヶ月間意識が戻らなかったとしたら、ご家族は「誰に連絡して、どの口座から、いくら支払えばいいか」すぐに分かるでしょうか?
おそらく、「自分にしか分からない」という方がほとんどではないでしょうか。
どんなに完璧な任意後見契約を結んで支援者を決めておいても、「肝心の事業情報」がブラックボックスのままでは、後見人も家族も動くことができません。
事業を安全に引き継ぐ(または、きれいにたたむ)ためには、「事業用・引き継ぎノート」の作成が絶対に必要です。
家族や後見人が一番困る「3つのブラックボックス」
私たちが現場でサポートに入る際、ご家族が最も頭を抱えるのが以下の3点です。
1. 「毎月の絶対に必要な支払い」が分からない
家賃や光熱費は通帳を見れば推測できますが、事業特有の支払いは外からは見えません。
2. 「どこに、いくら入金されるか」が分からない
売掛金の回収先や、締め日・支払日のルールが本人の頭の中にしかないケースです。
入金がストップすれば、生活費や医療費すらショートしてしまう危険があります。
3. 「デジタル資産・ログイン情報」が分からない
現代の事業において、これが最大の壁になりつつあります。
今日から始める「事業情報の1枚化」
立派なエンディングノートを買ってくる必要はありません。まずはノートの1ページ、またはエクセルシート1枚に、以下の「急所」だけを書き出してみてください。
✅ 取引先リスト(キーマンの連絡先)
「もしもの時は、まずこの3人に連絡してほしい」という重要人物のリストです。
✅ お金の出入り一覧
✅ 重要アカウントと保管場所
通帳、実印、賃貸借契約書の保管場所。そして、PCやネットバンキングのログイン情報を(安全な方法で)共有する手はずを整えておきましょう。
茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:情報の整理から弊所がサポートします
「書かなきゃいけないのは分かっているけれど、忙しくて後回しになっている」 「事業の全体像をどう整理していいか分からない」
そんな方は、ぜひ弊所にご相談ください。
任意後見契約を結ぶ前の「事業の棚卸し」は、専門家と一緒に進めるのが一番確実です。
弊所では、ヒアリングを通じて「あなたの事業のどこにリスクが潜んでいるか」を洗い出し、必要な情報を漏れなく整理するサポートを行っています。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ、準備を始めるベストタイミングです。
ご家族や取引先に迷惑をかけないためにも、事業の引き継ぎ・たたみ方に不安がある方は、地域密着でサポートする弊所へお気軽にお問い合わせください。


