【要注意】ご自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」トラブルと、過去の相続登記の期限

    2026年6月4日
    • 土地・家屋の名義変更

    茅ヶ崎・湘南エリアで不動産をお持ちの皆様、こんにちは。

    JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

    先月、特に多く寄せられた「2つの深刻なトラブル事例」について、皆様が同じ罠に陥らないよう注意喚起として解説いたします。

    1. 【急増】自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」による高額費用の発生

    先月、当事務所に以下のようなご相談が非常に多く寄せられました。

    「自宅の売却が決まり、住所変更登記と抵当権抹消登記が必要になった。

    しかし、昔住宅ローンを完済したときに銀行から届いた書類を紛失してしまっていた。

    売買を担当する司法書士からは、手続きに時間がかかる『事前通知制度』の利用を嫌がられ、

    『事前に抹消登記を終えておくか、銀行等の本人確認情報で対応してほしい』と言われてしまい、想定外の高額な費用が掛かってしまった…」

    なぜ費用が高額になってしまうのか?

    住宅ローン完済時に金融機関から交付される「登記識別情報」や「登記済証」などの書類は、原則として再発行ができません。

    これを紛失したまま不動産売却(決済)の場を迎えようとすると、通常の抹消登記ができなくなります。

    代替手段として「事前通知制度」がありますが、これは法務局との郵送のやり取りが発生し、手続きに時間がかかるため、

    取引の確実性とスピードが絶対条件となる不動産売買の決済の場では、担当司法書士や不動産会社から非常に嫌がられます。

    結果として、数万円単位の追加費用を払って司法書士に「本人確認情報」を作成してもらうか、

    決済日より前に高い費用をかけて何とか抹消しておくしかなくなり、お客様にとって大きな金銭的負担となってしまうのです。

    トラブルを防ぐための鉄則

    このような無駄な出費や直前のパニックを防ぐための鉄則はただ一つです。

    「金融機関から抵当権抹消の書類が届いたら、絶対に放置せず、すぐに弊所へご連絡ください!」

    書類が手元にあるうちに手続きを完了させておくことが、最大の防衛策です。

    2. 【期限迫る】過去の相続登記のタイムリミットは「2027年3月31日」

    先月お問い合わせが多いもう一つのトピックが、相続登記の義務化についてです。

    「実家の名義が、何十年も前に亡くなった祖父のままになっている」 「昔の相続だから自分には関係ないと思っていた」

    このような「過去の相続」であっても、2024年(令和6年)4月1日から始まった相続登記の義務化の対象となります。

    義務化される前に発生していた相続については、3年間の猶予期間が設けられており、その最終期限が【2027年(令和9年)3月31日】に迫っています。

    現在、すでに2026年を迎えており、期限まであと1年を切りました。 正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。

    3. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記トラブルは当事務所にお任せください

    抵当権抹消書類の紛失トラブルも、期限が迫る相続登記も、放置すればするほど手続きは困難になり、費用もかさんでしまいます。

    木村光太朗司法書士事務所では、面倒な手続きをすべて代行いたします。

    • 抵当権抹消登記: 16,500円(税込)〜

    • 住所・氏名変更登記: 13,200円(税込)〜

    • 不動産の名義変更(相続・一からお任せの場合): 140,800円(税込)〜

      • ※別途、登録免許税などの実費がかかります。

    • 初回のご相談は無料で承っております。

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の立地にあり、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市など湘南エリア全域のご相談に対応しております。

    「自分の家が未登記のままかどうかわからない」「手元にある書類が抹消に必要なものか見てほしい」といったご相談でも構いません。

    事前予約により、夜間や土日のご相談も可能です。 トラブルが大きくなる前に、ぜひ地元の当事務所へお気軽にお電話ください。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号

    電話:0467-84-8945(受付:9:00〜17:00、事前予約で時間外対応可)

    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/

    【2026年4月義務化スタート】「住所変更登記」を放置すると5万円以下の過料?茅ヶ崎の司法書士が徹底解説!

    2026年5月26日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済された方はもちろん、茅ヶ崎や湘南エリアに一戸建てやマンションをお持ちのすべての皆様へ。

    2026年4月に入り、当事務所には「昔引っ越したままなんだけど大丈夫?」「義務化って本当に罰則があるの?」というお電話やホームページからのお問い合わせが急増しております。

    先月に比べて、お電話でのご相談数が通常の7倍(昨月比+600%)に跳ね上がっている状態です!

    こんにちは。JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の場所にあります「木村光太朗司法書士事務所」の木村光太朗です 。

    今回は、多くの不動産オーナー様が「知らなかった」では済まされない、今月から始まった新しいルール【住所・氏名の変更登記の義務化】について、分かりやすく解説します。

    1. 2026年4月1日より「住所・氏名の変更登記」が義務化されました

    これまで、引っ越しをして住所が変わったり、結婚や離婚などで名前が変わったりしても、不動産登記簿の情報を書き換える手続き(住所変更登記・氏名変更登記)は「任意」とされていました。

    しかし、今月(2026年4月1日)からは、これが法律上の義務に変わりました。

    • 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内

    • 対象: 不動産を所有するすべての個人・法人(法人の本店移転や商号変更も対象です)

    • ペナルティ(罰則): 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。

    「義務化されたことを知らなかった」「手続きの仕方が分からない」といった理由は、ペナルティを避ける「正当な理由」には認められませんので注意が必要です。

    2. 「昔引っ越したきり」の人も全員対象です!(過去分も義務化)

    「私は何年も前に引っ越しをしたから、今回の新しい法律は関係ないよね」と思われている方が非常に多いのですが、実はここが最大の落とし穴です。

    今回の義務化は、2026年3月以前(法改正前)に変更された住所や氏名にも遡って適用されます。

    • 改正前(2026年3月以前)に引っ越している方の期限:2028年(令和10年)3月31日まで

    つまり、過去に引っ越しをして登記簿の住所が旧住所のままになっている方は、あと約2年の猶予期間内に手続きを終わらせなければなりません。

    3. なぜ自分でやると大変?司法書士に任せるメリット

    住所変更の手続き自体は、ご自身で行うことも不可能ではありません。

    しかし、以下のようなケースに当てはまる場合、手続きの難易度は一気に跳ね上がります。

    ① 何度も引っ越しを繰り返している場合

    登記簿上の住所から、現在の住所までの「つながり」を証明するために、住民票や戸籍の附票などを役所で取得する必要があります 。

    しかし、役所の書類保存期限の関係で、昔の住所の履歴がすでに破棄されているケースが多々あります 。

    この場合、法務局ごとに異なる「上申書」や代替書類の準備が必要となる場合があり、プロの判断が不可欠です 。

    ② 平日の日中に時間が取れない場合

    法務局の窓口は平日の日中(9:00〜17:00)しか開いていません 。書類の書き直しや不足があれば、何度も法務局へ足を運ぶことになります 。

    当事務所にご依頼いただければ、面倒な役所での書類集めから法務局への申請まで、すべて丸投げでお任せいただけます 。

    • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

    • これに加えて、国に納める実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が必要となります 。

    4. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記なら「木村光太朗司法書士事務所」へ

    当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分のアクセスしやすい場所にあります。

    茅ヶ崎市内の不動産登記を管轄しているのは、隣駅の辻堂駅から徒歩5分にある「横浜地方法務局 湘南支局」です 。

    管轄法務局とも非常に近いため、迅速で臨機応変なサポートが可能です。

    「平日は仕事で相談に行けない」という方も、事前にご予約をいただければ、時間外ののご相談も承ります

    まとめ:まずはご自宅の登記簿(権利証)をチェックしてみましょう!

    「自分の家が、今どこの住所で登録されているか分からない」という方も多いと思います。

    権利証などをお持ちいただければ、当事務所で最新の登記情報をすぐにお調べいたします 。

    過料などのペナルティを避けるためだけでなく、大切な資産をいつでも売却や融資に使える「健康な状態」に保つために、この義務化スタートのタイミングで登記簿を綺麗に整えておきませんか?

    些細な疑問でも構いません。「司法書士 茅ヶ崎」でお探しの皆様、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください 。

     

    木村光太朗司法書士事務所

    • 住所: 神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩3分)

    • 電話番号: 0467-84-8945

    • 営業時間: 9:00〜18:00(事前予約で夜間・土日対応も可能)

    • 公式HP: https://kimura-kotaro-office.jp/

    【茅ヶ崎の司法書士】住宅ローン完済後の抵当権抹消は義務化対応とセットで!

    2026年5月18日
    • 土地・家屋の名義変更

    住宅ローンを完済された皆様、本当におめでとうございます!

    2026年4月に入り、当事務所にも「ローンを完済した」「住所変更の義務化について聞きたい」というお問い合わせが急増しております。

    ローン完済後に銀行から届く「抵当権抹消」の書類。

    実は、そのままにしておくと将来の売却や相続で大きな足かせになるだけでなく、4月から始まった新しい制度の影響も受けることになります。


    1. 茅ヶ崎・湘南エリアで今、抵当権抹消が必要な理由

    住宅ローンを完済しても、登記簿上の「抵当権」は自動的には消えません。放置すると以下のようなリスクが発生します。

    • 売却・リフォームができない: 登記簿に抵当権が残ったままだと、家を売ることも、リフォームローンを組むこともできません 。

    • 銀行書類の再発行は困難: 届いた書類を紛失すると、再発行には多大な手間と追加費用がかかります 。

    • 【2026年4月開始】住所変更登記の義務化: 今月から、住所や氏名が変わった際の登記が義務化されました。
      抵当権を消す際、住所が変わっている場合はこの「住所変更登記」も必須となります 。

    2. 放置厳禁!5万円以下の過料リスクを避けるために

    令和8年(2026年)4月1日より、住所変更登記を怠ると5万円以下の過料に処される可能性があるルールがスタートしました 。

    「抵当権抹消」と「住所変更」はセットで行うケースが非常に多いため、このタイミングで登記簿を最新の状態に整えておくことが、最も効率的で安心な方法です。

    3. 当事務所の明朗会計(税込)

    当事務所では、地元の皆様が気軽にご相談いただけるよう、費用を明確にしております。

    • 抵当権抹消登記:16,500円(税込)〜

      ※物件数や内容により加算がある場合もございますが、事前にお見積りいたします。
    • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

      これに実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が加わります 。

    4. 茅ヶ崎駅徒歩3分。湘南支局(辻堂)管轄の登記はお任せください

    当事務所は「司法書士 茅ヶ崎」「茅ヶ崎司法書士事務所」として、地域に根差した迅速な対応をモットーとしております 。

    • 好アクセス: JR茅ヶ崎駅南口から徒歩3分の立地です 。

    • 法務局に近い: 茅ヶ崎の登記を管轄する「横浜地方法務局 湘南支局(辻堂)」に近く、スピーディーな申請が可能です 。

    • 夜間・休日も対応: お忙しい方のために、事前予約で時間外のご相談も承ります 。

    まとめ:完済後の書類が届いたら、まずは当事務所へ

    今、多くの方が登記の見直しを行っています。

    銀行から届いた書類をそのままお持ちいただければ、あとの手続きはすべて代行いたします。

    大切な資産を正しい状態で次世代へつなぐために。

    茅ヶ崎の身近な相談相手として、責任を持ってサポートいたします。

    ______________

    木村光太朗司法書士事務所

    住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩5分)

    電話:0467-84-8945(受付:9:00〜18:00、事前予約で時間外対応可)

    HP:https://kimura-kotaro-office.jp/ 

    【費用編】成年後見制度はいくらかかる?個人事業主が知っておくべき「お金」のリアル

    2026年4月30日
    • 成年後見

    結論:事業を守るための「必要経費」として、事前にコントロールしておく

    成年後見制度の利用を検討する際、皆様が一番気になるのが「お金(費用)」のことだと思います。

    結論から言うと、制度の利用には「初期費用」と「月額報酬(ランニングコスト)」がかかります。

    特に個人事業主の場合、事業の規模や複雑さによって専門家が関わる度合いが高くなるため、費用についてもシビアに見ておく必要があります。

    今回は、家庭裁判所が支援者を決める「法定後見」と、自分で支援者を決めておく「任意後見」のお金の違いについて、包み隠さずお伝えします。


    法定後見の費用:裁判所が決める「見えないコスト」

    すでに判断能力が低下してしまった後に利用する「法定後見」の場合、以下の費用がかかります。

    1. 申立てにかかる初期費用

    • 申立手数料(収入印紙):800円

    • 登記手数料(収入印紙):2,600円

    • 連絡用の郵便切手代や診断書代などの実費

    • 鑑定料:本人の状態を詳しく調べる必要がある場合、医師への鑑定料として多くは10万円以下の費用が追加でかかることがあります。

    2. 開始後の月額報酬(ここが重要です!)

    法定後見では、ご家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多くあります。

    この場合、本人の財産から「月額2万〜5万円程度」の報酬が継続的に支払われます。

    (※金額は本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定します。)

    法定後見の最大のネックは、「誰が支援者になるか」も「毎月いくら払うか」も自分たちでは選べないという点にあります。


    任意後見の費用:自分で設計できる「透明なコスト」

    一方、元気なうちに自分で契約しておく「任意後見」の場合はどうでしょうか。

    1. 契約にかかる初期費用 任意後見は必ず「公正証書」で作成するため、公証役場に支払う費用が発生します。

    • 公正証書の基本手数料:11,000円

    • 登記嘱託手数料:1,400円

    • 登記印紙代:2,600円

    • (合計約15,000円〜2万円程度の実費)

    2. 専門家(弊所など)へのサポート費用と将来の報酬

    契約書の原案作成や、将来の事業のたたみ方などを専門家に相談・依頼する場合、別途サポート費用がかかります。

    しかし、任意後見の最大のメリットは「将来の報酬額を、契約の時点であらかじめ決めておける」という点です。

    見ず知らずの専門家にいくら払うか分からない法定後見とは違い、納得した金額で、納得した相手(弊所など)に依頼することができます。

    ※いざ任意後見がスタートした際は、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」への報酬(月額1万〜2万円程度)が別途かかります。


    茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:費用対効果で考える「任意後見」

    毎月数万円の出費と聞くと、「高いな」と感じるかもしれません。 しかし、個人事業主の視点で考えてみてください。

    もしあなたが入院や認知症で突然動けなくなり、事業の支払いがストップしたらどうなるでしょうか?

    取引先への違約金、従業員への給与未払い、リース機器の遅延損害金、そして何より築き上げてきた「信用」の喪失。その損失額は、後見人への報酬額の比ではありません。

    任意後見にかかる費用は、単なる出費ではなく、「事業の急ブレーキを防ぎ、家族をトラブルから守るための必要経費(保険)」なのです。

    • 法定後見のように、よく知らない専門家に毎月いくら引かれるか分からない状態は避けたい

    • 自分の事業の実情に合わせた費用感で、信頼できるプロに任せたい

    そうお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください

    「あなたの事業規模なら、どのくらいの手続きが必要で、トータルでいくら見込んでおくべきか」という具体的な費用設計から、透明性を持ってお話しさせていただきます。

    まずは、不安をクリアにするところから始めましょう。

    【現実編】「家族に任せれば安心」の落とし穴?親族後見のリアルと注意点

    2026年4月17日
    • 成年後見

    結論:家族を「支援者」にするか「守るべき対象」にするか

    シリーズ第4回は、身内が後見人になる「親族後見」について解説します。

    「自分のことは長年支えてくれた妻や子に任せたい」と考えるのは自然なことです。

    しかし、個人事業主の複雑な事務作業をそのまま家族に背負わせることが、本当に家族にとっての幸せなのか、一度冷静に考えてみる必要があります。

    親族が後見人になる場合、そこには「情」だけでは解決できない法的な責任と、事業主ならではの重い負担がのしかかるからです。


    親族後見人が直面する「3つの壁」

    1. 想像を超える「事務負担」の重さ

    後見人の仕事は、本人の代わりに買い物をすることではありません。

    • 裁判所への定期的な収支報告(1円単位の管理)

    • 本人の財産と、家族の財産を厳格に切り離す管理

    • 常に「裁判所の監督」を受けるプレッシャー これに加えて、個人事業の清算や契約解除の手続きが加わると、
      法律や経理の知識がない家族にとっては、日常生活がままならないほどの負担になることがあります。

    2. 親族間での「疑念」と「トラブル」

    「なぜ兄さんが父さんの口座を勝手に触っているのか?」

    「事業の残り火で私腹を肥やしているのではないか?」 悲しいことですが、後見業務をきっかけに仲の良かった兄弟や親族間に亀裂が入るケースは珍しくありません。

    一人の親族に責任を集中させることは、その人を疑いの目にさらすリスクも孕んでいます。

    3. 事業主特有の「判断」の難しさ

    「この機材は売却すべきか?」「この取引先への支払いは正当か?」

    事業の内容を知らない家族が、後見人としてこうした経営判断に近い決断を下すのは至難の業です。

    誤った判断が、結果として本人の財産を減らしてしまった場合、後見人としての責任を問われる可能性すらあります。


    家族を守るための「役割分担」という考え方

    弊所では、家族にすべてを背負わせるのではなく、「事務的な重荷はプロが担い、家族は本人に寄り添うことに専念する」という形を推奨しています。

    任意後見契約を活用すれば、以下のような役割分担が可能です。

    • 事務・法務(弊所):事業の整理、契約の解除、裁判所への報告、複雑な財産管理。

    • 見守り・生活(ご家族):本人の体調管理、面会、どのような生活を送らせてあげたいかの意思決定。

    このように役割を分けることで、家族は「後見人」という重い肩書きから解放され、最後まで「良き家族」としてあなたを支えることができます。


    茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:家族への「最高の贈り物」は準備です

    「家族なんだから、その時になればなんとかしてくれるだろう」 その考えが、結果的に家族を一番苦しめてしまうかもしれません。

    • 家族に自分の事業の後始末で苦労をかけたくない

    • 親族間で揉め事が起きないように、あらかじめ第三者を立てておきたい

    • プロと家族、それぞれの強みを活かしたサポート体制を作りたい

    そうお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください

    任意後見契約の中で、家族をどの程度関与させるか、どこまでを弊所が引き受けるか、あなたの家庭環境と事業内容に合わせた「オーダーメイドの支援体制」を一緒に設計いたします。

    大切な家族を、事務作業や金銭トラブルで疲弊させないために。

    今、あなたがリーダーシップをとって準備を始めることが、家族への何よりの思いやりになります。


    今すぐできる「家族会議」の第一歩

    • ✅ 家族に「将来、事業をどうしてほしいか」を軽く伝えてみる

    • ✅ 自分の事業の事務作業を、今の家族がこなせそうか客観的に想像してみる

    • ✅ 弊所へ相談し、家族も納得できる「安心の設計図」を作成する


    (※本稿はシリーズ第4回です。次回は、成年後見制度を利用する際の「費用と報酬」の具体的な決まり方について掘り下げます)