【要注意】ご自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」トラブルと、過去の相続登記の期限

茅ヶ崎・湘南エリアで不動産をお持ちの皆様、こんにちは。

JR茅ヶ崎駅から徒歩5分の「木村光太朗司法書士事務所」、代表の木村光太朗です。

先月、特に多く寄せられた「2つの深刻なトラブル事例」について、皆様が同じ罠に陥らないよう注意喚起として解説いたします。

1. 【急増】自宅売却時の「抵当権抹消書類の紛失」による高額費用の発生

先月、当事務所に以下のようなご相談が非常に多く寄せられました。

「自宅の売却が決まり、住所変更登記と抵当権抹消登記が必要になった。

しかし、昔住宅ローンを完済したときに銀行から届いた書類を紛失してしまっていた。

売買を担当する司法書士からは、手続きに時間がかかる『事前通知制度』の利用を嫌がられ、

『事前に抹消登記を終えておくか、銀行等の本人確認情報で対応してほしい』と言われてしまい、想定外の高額な費用が掛かってしまった…」

なぜ費用が高額になってしまうのか?

住宅ローン完済時に金融機関から交付される「登記識別情報」や「登記済証」などの書類は、原則として再発行ができません。

これを紛失したまま不動産売却(決済)の場を迎えようとすると、通常の抹消登記ができなくなります。

代替手段として「事前通知制度」がありますが、これは法務局との郵送のやり取りが発生し、手続きに時間がかかるため、

取引の確実性とスピードが絶対条件となる不動産売買の決済の場では、担当司法書士や不動産会社から非常に嫌がられます。

結果として、数万円単位の追加費用を払って司法書士に「本人確認情報」を作成してもらうか、

決済日より前に高い費用をかけて何とか抹消しておくしかなくなり、お客様にとって大きな金銭的負担となってしまうのです。

トラブルを防ぐための鉄則

このような無駄な出費や直前のパニックを防ぐための鉄則はただ一つです。

「金融機関から抵当権抹消の書類が届いたら、絶対に放置せず、すぐに弊所へご連絡ください!」

書類が手元にあるうちに手続きを完了させておくことが、最大の防衛策です。

2. 【期限迫る】過去の相続登記のタイムリミットは「2027年3月31日」

先月お問い合わせが多いもう一つのトピックが、相続登記の義務化についてです。

「実家の名義が、何十年も前に亡くなった祖父のままになっている」 「昔の相続だから自分には関係ないと思っていた」

このような「過去の相続」であっても、2024年(令和6年)4月1日から始まった相続登記の義務化の対象となります。

義務化される前に発生していた相続については、3年間の猶予期間が設けられており、その最終期限が【2027年(令和9年)3月31日】に迫っています。

現在、すでに2026年を迎えており、期限まであと1年を切りました。 正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。

3. 茅ヶ崎・湘南エリアの登記トラブルは当事務所にお任せください

抵当権抹消書類の紛失トラブルも、期限が迫る相続登記も、放置すればするほど手続きは困難になり、費用もかさんでしまいます。

木村光太朗司法書士事務所では、面倒な手続きをすべて代行いたします。

  • 抵当権抹消登記: 16,500円(税込)〜

  • 住所・氏名変更登記: 13,200円(税込)〜

  • 不動産の名義変更(相続・一からお任せの場合): 140,800円(税込)〜

    • ※別途、登録免許税などの実費がかかります。

  • 初回のご相談は無料で承っております。

当事務所はJR茅ヶ崎駅から徒歩3分の立地にあり、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市など湘南エリア全域のご相談に対応しております。

「自分の家が未登記のままかどうかわからない」「手元にある書類が抹消に必要なものか見てほしい」といったご相談でも構いません。

事前予約により、夜間や土日のご相談も可能です。 トラブルが大きくなる前に、ぜひ地元の当事務所へお気軽にお電話ください。

 

木村光太朗司法書士事務所

住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号

電話:0467-84-8945(受付:9:00〜17:00、事前予約で時間外対応可)

HP:https://kimura-kotaro-office.jp/