相続放棄したのに督促が来た?知っておきたい相続放棄後の注意点
「相続放棄をしたのに、なぜか借金の督促が届いた…」
「相続放棄をしたはずなのに、保証人として支払いを求められた…」
このようなトラブルが発生すると、大きな不安を感じることでしょう。
相続放棄をすれば、被相続人の財産や借金を一切受け継がないはずですが、一部のケースでは相続放棄をしても請求が来ることがあります。
今回は、相続放棄後に借金の督促が届く理由と、その対処法について詳しく解説します。
1. 相続放棄をしても督促が来るケースとは?
相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切相続しないことが法律上認められます。
しかし、相続放棄をしても、借金の督促が届くケースが存在します。
代表的なケース
ケース1:保証人になっていた場合
相続放棄をしても、被相続人が借金をしていた際に自分自身が保証人になっていた場合は、保証人としての支払い義務が残ります。
例えば、親の借金に対して子が保証人になっていた場合、相続放棄をしても保証人としての責任が消えるわけではありません。
そのため、保証人としての債務は依然として支払い義務があり、金融機関から督促が来ることになります。
ケース2:連帯債務がある場合
親子や夫婦で連帯債務者となっている場合、相続放棄をしても連帯債務としての責任が消えません。
連帯債務者としての契約は、相続とは別個の契約関係であるため、相続放棄をしても連帯債務者としての債務は残ります。
ケース3:相続放棄が受理されていない場合
家庭裁判所に相続放棄の申立てを行っただけでは効力は発生しません。
裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いて初めて、正式に相続放棄が認められます。
もし、この通知が届いていない場合、相続放棄が無効となっている可能性があり、借金が相続されたままになっている可能性があります。
2. 相続放棄が無効になるケース
相続放棄をしたつもりでも、実際には無効とされるケースがいくつかあります。特に注意すべき点を以下にまとめます。
① 相続財産を使ってしまった場合
相続放棄をしているにもかかわらず、相続財産を少しでも使ってしまうと、放棄が無効となることがあります。
例えば、故人の預金を引き出したり、不動産を利用したりすると、「相続を承認した」と判断される可能性があります。
② 相続放棄の期限を過ぎている場合
相続放棄の申立ては、相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
期限を過ぎてから申請しても原則として家庭裁判所では受理されませんので注意が必要です。
③ 相続放棄が形式不備で受理されなかった場合
相続放棄の申立て書類に不備があると、家庭裁判所で受理されないケースもあります。
書類不備や必要書類の不足が原因となっていることが多く、相続放棄が無効とされるリスクが高まります。
3. 相続放棄後に督促が来たときの対応方法
相続放棄後に督促が届いた場合、以下の対応が重要です。
① 相続放棄が認められているか確認する
家庭裁判所から発行された「相続放棄申述受理通知書」を確認しましょう。
この通知書が手元にあれば、相続放棄が正式に認められている証拠となります。
② 保証人や連帯債務者であるか確認する
相続放棄しても、保証人や連帯債務者としての義務は消えません。
督促状の内容を確認し、どのような理由で請求されているのかをしっかり把握しましょう。
③ 金融機関や債権者に事情を説明する
もし相続放棄が正式に認められている場合でも、督促が続くようであれば、金融機関や債権者に対して相続放棄が成立している旨を伝えましょう。
その際には、相続放棄申述受理通知書のコピーを添付することで証明できます。
4. まとめ:相続放棄をしても注意が必要なポイント
✅ 相続放棄をしても、保証人や連帯債務者の責任は消えない
✅ 相続放棄が無効となっているケースもあるため、申立て後の確認が重要
✅ 督促が来た際には、受理通知書を確認し、金融機関に状況を説明する
✅ 専門家に相談して、適切な対応を確認することが大切
相続放棄をしても、場合によっては借金の請求が続くケースがあります。
特に、保証人や連帯債務者としての責任が残っているケースは見落としがちです。
相続放棄後にトラブルが発生した場合は、弊所にご相談ください。
相続登記や相続放棄の手続きをサポートし、安心して相続を進められるようお手伝いいたします。


