相続税の申告期限はいつまで?遅れた場合のペナルティと対策
相続が発生すると、相続税の申告と納税が必要になるケースがあります。
特に申告期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税が課されるため、注意が必要です。
「相続税の申告期限っていつまで?」
「遅れたらどうなるの?」
「期限内に申告できない場合の対策は?」
今回は、相続税の申告期限と遅れた際のペナルティ、対策方法について解説します。
※あくまでも一般的なお話となります。専門的なことは税理士さんにご相談ください。
1. 相続税の申告期限はいつまで?
相続税の申告期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡日)から10か月以内です。
この期限までに、税務署へ相続税申告書を提出し、納税を完了させなければなりません。
【期限の具体例】
例えば、2025年1月1日に被相続人が亡くなった場合、2025年11月1日が申告期限となります。
期限内に申告を行わないと、罰則が適用されるリスクがあるため、早めの対応が重要です。
2. 相続税の申告が遅れた場合のペナルティ
申告が遅れた場合、加算税や延滞税が課されるため、予想以上の負担が発生することがあります。
(1) 無申告加算税
期限内に申告しなかった場合に課される税金です。
無申告加算税の計算方法
- 納付すべき税額 × 15%
- 期限後1か月以内に自主的に申告した場合は5%に軽減
特例:税務署から指摘される前に申告した場合
- 5%(軽減措置が適用される)
(2) 延滞税
納付が遅れた日数に応じて課される税金です。
延滞税の計算方法
- 納期限の翌日から完納日までの日数に応じて、年率2.4%または7.3%が適用
- 納期限から2か月以内は2.4%、それ以降は7.3%
【例】納税が1年遅れた場合の延滞税計算
仮に、相続税が100万円だった場合、1年後には107,300円の延滞税が課されることになります。
3. 相続税申告が遅れる理由とその対策
相続税申告が遅れる理由として、次のようなケースが考えられます。
(1) 遺産分割協議がまとまらない
相続人間で遺産分割の合意が得られず、協議が長引くことが原因です。
対策:法定相続分で仮申告する
相続税申告期限までに分割がまとまらない場合でも、法定相続分に基づいて申告し、納税を済ませることで、ペナルティを回避できます。
その後、遺産分割が成立した時点で更正申告を行い、過不足を調整します。
(2) 財産の評価が難しい場合
不動産や株式など、評価が難しい財産が含まれるケースでは、評価作業が長引き、期限に間に合わないことがあります。
対策:概算で申告し、後から修正申告する
まずは概算評価で申告を行い、その後に正確な評価額が確定した際に修正申告を行うことで、延滞税を最小限に抑えられます。
(3) 相続人が多く連絡が取れない場合
相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合、手続きが進まず期限が迫ることが多々あります。
対策:専門家に一任し、迅速に手続きを進める
相続専門の司法書士や税理士に依頼することで、迅速かつ確実な対応が可能になります。
特に、複雑な相続案件では、プロのサポートが欠かせません。
4. 相続税申告が間に合わないときの延長方法
もし申告期限に間に合わない場合は、税務署へ相談し、「申告期限の延長申請」を行うことも一つの方法です。
やむを得ない事情がある場合には、延長が認められるケースもあります。
【やむを得ない事情の例】
- 相続人の病気や入院
- 遺産分割協議が複雑で時間がかかる
- 財産調査が長引いている
延長申請が認められるかどうかは、税務署の判断によりますが、状況を詳しく説明することが大切です。
5. まとめ:相続税申告の期限厳守が重要
✅ 相続税の申告期限は「相続開始を知った日から10か月以内」
✅ 期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されるリスク
✅ 申告が難しい場合でも、仮申告や概算申告を活用して対応する
✅ 期限内対応が難しいときは、税務署へ相談し延長申請を検討
相続税申告は、期限内に確実に行うことが何よりも大切です。
遺産分割協議や財産評価が難航するケースでも、事前に対策を講じておくことで、ペナルティを回避できます。
相続税の申告にお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
専門家がサポートし、安心して手続きを進められるようお手伝いします。


