相続人が未成年の場合の注意点と対応策
相続が発生した際に、相続人が未成年である場合には、通常の相続手続きとは異なる対応が求められます。
未成年者が相続人となるケースでは、法定代理人や特別代理人が手続きを代行する必要があるため、慎重に進めなければなりません。
この記事では、未成年者が相続人となる場合の注意点や対応策について詳しく解説します。
1. 相続人が未成年になるケースとは?
未成年者が相続人となるケースは、主に以下のような状況で発生します。
(1) 親が亡くなり、子が相続人となる場合
子がまだ未成年であるにもかかわらず、父親や母親が亡くなり、子が相続人として財産を受け継ぐケースです。
(2) 兄弟姉妹のうち一部が未成年である場合
兄弟姉妹が複数いる中で、一部が未成年者であるケースです。
特に、親が再婚して子どもが異なる家庭環境では、相続手続きが複雑化することが多いです。
2. 未成年者の相続手続きを代行する法定代理人とは?
未成年者は、法律行為を単独で行うことができないため、法定代理人が必要となります。
親権者(通常は生存している親)が法定代理人として手続きを行いますが、場合によっては特別代理人の選任が必要です。
3. 親権者がいる場合の対応
通常、未成年者の相続手続きは親権者が代行します。
たとえば、父親が亡くなり母親が生存している場合、母親が法定代理人として手続きを進めることになります。
注意点:利益相反の問題
親が相続人でもある場合、親自身の利益と未成年者の利益が相反することがあります。
例えば、**「母親が子とともに相続人となり、遺産分割協議を行う場合」**には、母親が子の代理として署名押印することができません。
このようなケースでは、特別代理人を選任する必要があります。
4. 特別代理人が必要となるケース
(1) 親と未成年者がともに相続人である場合
親と未成年者の双方が相続人であり、親が未成年者の法定代理人となると利益相反が発生する場合には、特別代理人を選任します。
【例】
- 父親が亡くなり、母親と未成年の子が共同相続人となる場合
- 母親が相続分を多く取得しようとする場合(利益相反が発生するため)
(2) 特別代理人の選任方法
1. 家庭裁判所への申立て
相続人や利害関係者が、未成年者のために特別代理人を申し立てます。
2. 提出書類
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本 など
3. 家庭裁判所の審査
家庭裁判所が審査を行い、適切な特別代理人を選任します。
通常、親族や信頼できる第三者が選ばれることが多いです。
5. 未成年者がいる場合の遺産分割協議書の作成ポイント
(1) 特別代理人の署名押印が必須
特別代理人が選任された場合、遺産分割協議書には特別代理人が署名・押印します。
特別代理人がいない場合や不備がある場合、遺産分割協議が無効となるため注意が必要です。
(2) 協議内容が未成年者に不利でないかの確認
未成年者の権利を守るために、協議内容が著しく不利なものでないかを家庭裁判所がチェックします。
特別代理人が未成年者の利益を守る立場であることを重視するため、不利な分割協議は認められません。
6. まとめ:未成年者がいる相続手続きには慎重な対応が必要
✅ 未成年者が相続人となる場合、親権者が法定代理人として手続きを代行する
✅ 利益相反がある場合には、特別代理人の選任が必要
✅ 特別代理人の選任手続きは家庭裁判所で行う
✅ 遺産分割協議書には特別代理人が署名押印することが必須
✅ 未成年者が不利にならないよう、協議内容を慎重に確認する
相続人が未成年者であるケースでは、通常の相続手続きよりも慎重な対応が求められます。
特に利益相反が生じる場合には、特別代理人の選任が不可欠です。
弊所では、未成年者が関わる相続手続きについても、特別代理人の選任や遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
お困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。


