相続で空き家を取得したときの登記と管理の注意点

2025.08.05

 

◆ 相続登記の義務化をお忘れなく

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合、相続登記は義務化されました。

【義務内容】:取得を知った日から3年以内に登記申請が必要

【違反した場合】:10万円以下の過料が科される可能性あり

つまり、「とりあえず放置しておく」は、今やリスクを伴う選択となっています。


◆ 名義が整理されていないと何も進まない

空き家をどうするか(売却・解体・賃貸など)を決めるには、まず所有者(=登記名義人)を明確にすることが前提です。

しかし、次のようなケースでは話が進みません:

「登記が被相続人(亡くなった方)のまま」

「共有名義になっていて、相続人同士で意見が合わない」

「相続人の一人が音信不通・行方不明」

こうした場合、売却も解体もできず、管理責任だけが宙に浮いてしまう可能性があります。


◆ 空き家は「管理責任」も問われます

名義が相続人に移った時点で、その家の管理責任は原則として相続人にあります。

実際に住んでいなくても、以下のような義務が発生します:

  • 倒壊・崩壊などによる周囲への被害防止

  • 雑草・害虫の発生防止

  • 防犯・防災対策

管理を怠ると、行政からの勧告や命令が下され、最悪の場合は行政代執行(=強制解体)となることもあります。


◆ 共有名義の落とし穴

相続登記をする際に、複数人で共有名義にするケースがありますが、

空き家に関しては共有名義が大きな障害となることがあります。

  • 解体・売却・賃貸などには原則全員の同意が必要

  • 将来さらに相続が発生すると名義人が雪だるま式に増える

  • 共有者の1人が死亡・認知症・音信不通になると意思決定がストップ

こうなる前に、できるだけ単独名義にしておくか、共有物分割などで整理しておくことが重要です。


◆ 専門家へのご相談が早期解決の鍵

空き家の名義整理や、共有名義の解消には、司法書士が法的に適切な手続きをサポートできます。

  • 相続登記の手続き

  • 相続人調査・戸籍の収集

  • 共有持分の分割協議の調整

  • 行方不明者や認知症相続人がいる場合の手続き支援

「誰に相談すればいいのか分からない」という場合でも、まずは弊所までお気軽にご連絡ください。


◆ まとめ

  • 相続によって空き家を取得した場合、登記義務と管理責任が発生する

  • 共有名義は将来的なトラブルのもとになるため注意が必要

  • 法的手続きは司法書士に依頼することでスムーズに進められる


◆ 空き家の相続と登記でお困りの方は…

弊所では、空き家に関する登記や共有名義整理などのご相談を多数承っております。

ご相談内容に応じて、実務に即した解決方法をご提案いたします。

まずはお気軽に、弊所までお問い合わせください。