茅ヶ崎・寒川・平塚・藤沢地域:空き家放置のデメリットと司法書士の支援
相続で空き家を取得したあと、そのまま売却・活用せずに放置すると、様々な負担やトラブルが生じます。以下に主なデメリットをまとめます。
・ 固定資産税・都市計画税の負担増:
空き家を所有している限り、毎年固定資産税・都市計画税を納める必要があります。
さらに、空き家が行政から「特定空家」に指定されると、住宅用地の特例が外れて税額が最大6倍に跳ね上がる恐れがあります。
・資産価値の低下:
人が住まず適切な管理がされない建物は劣化が進み、価値が急速に下がります。
築20年以上の空き家は建物価値がほぼゼロになるケースもあり、売却時の価格が極端に落ちるリスクがあります。
・管理・維持の手間と費用:
所有者には定期的な清掃・補修義務が生じますが、遠方に住んでいる場合は管理会社への委託費用や修繕費が大きな負担になります。
空き家の放置は衛生面でも問題となり、管理不十分による費用発生や近隣からの苦情につながります。
・近隣トラブルと責任追及:
空き家は害虫・害獣の発生、不法投棄の温床、景観の悪化など近隣住民の迷惑になります。
老朽化した建物が倒壊や落下物の原因になると、所有者に対して民法上の損害賠償責任が問われる可能性もあります。
事故・事件が起こらないよう管理を怠らないことが重要です。
・相続登記放置のリスク:
2024年4月から、空き家を含む不動産の相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の登録が定められました。
登記を正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される恐れがあります。
また未登記のまま事故や災害が起これば、所有者が管理責任を追及され行政が除却費用を請求してくる場合もあります。
以上のように、空き家を放置すると税金・維持費の負担が増え、資産価値が下がるだけでなく、
周辺環境や法的責任の面でも大きな不利益が生じます。
これらのリスクを避けるためにも、早めの対策が求められます。
【司法書士による初期支援】
空き家放置を回避するため、早期に司法書士など専門家に相談することが有効です。司法書士が提供できるサポート例を挙げます。
・相続登記・名義変更の相談:
司法書士は戸籍収集から登記申請まで一括して手続きをサポートします。
不動産の名義変更(相続登記)は法律知識と必要書類の準備が複雑ですが、無料相談を活用すれば全体の流れや必要書類の案内を受けられます。
・必要書類準備・遺産分割協議書作成:
相続人全員の戸籍や固定資産評価証明書など、登記に必要な書類の取得を代行できます。
また、相続財産の分配内容を文書化する「遺産分割協議書」の作成支援も可能です。
司法書士に依頼すれば手続きミスを防ぎ、手続きをスムーズに進められます。
・登録免許税・特例の確認:
相続登記には登録免許税がかかりますが、一定要件を満たせば免除される特例もあります。
専門家なら適用条件の確認や手続き代行で節税対策をアドバイスしてくれます。
☞司法書士は相続登記や名義変更に精通した専門家です。
空き家問題に悩む場合は、なるべく早く相談して登記手続きの準備を進めることで、放置による税負担やトラブルを未然に防ぎましょう。


