法定相続情報証明制度を活用しよう
2026.01.14
相続手続きは、戸籍の収集や書類作成など多くの負担が伴います。
こうした負担を軽減できるのが「法定相続情報証明制度」です。
今回は、この制度の概要や活用場面、手続きの流れ、司法書士に依頼するメリットについて分かりやすく解説します。
■ 法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局で証明してもらえる制度です。
戸籍謄本一式の代わりに、相続人全員の関係を一覧で示す書類を提出できるようになります。
・申請は無料
・証明書は複数枚発行可能(再発行も可)
・一覧図には被相続人(亡くなった方)と相続人の関係が一目でわかるよう記載されます
■ この制度が活躍する場面
✅ 不動産の相続登記(名義変更)
→ 2024年4月から義務化されました。
✅ 銀行・証券会社での相続手続き
→ 預金の払い戻しや口座の名義変更において、戸籍一式の代わりに提出できます。
✅ その他、保険金請求や年金手続きなどにも活用されています
■ 申請の流れ(かんたん3ステップ)
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被相続人と相続人の戸籍・住民票などを収集
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「法定相続情報一覧図」と申出書を作成
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法務局に申請(不動産所在地に関係なく申請可)
■ 司法書士に依頼するメリット
・面倒な戸籍の収集や書類作成をすべて代行可能
・申請書の不備や差戻しを防げる
・不動産の名義変更や銀行解約までワンストップで依頼可能
■ まとめ
相続手続きを少しでもスムーズに進めたい方にとって、法定相続情報証明制度はとても便利な制度です。
これから相続登記を予定している方や、金融機関での手続きを予定している方は、積極的にご活用ください。
茅ヶ崎・寒川・藤沢エリアで相続に関するお困りごとがあれば、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。


