【茅ヶ崎の司法書士】住宅ローン完済後の抵当権抹消は義務化対応とセットで!

住宅ローンを完済された皆様、本当におめでとうございます!

2026年4月に入り、当事務所にも「ローンを完済した」「住所変更の義務化について聞きたい」というお問い合わせが急増しております。

ローン完済後に銀行から届く「抵当権抹消」の書類。

実は、そのままにしておくと将来の売却や相続で大きな足かせになるだけでなく、4月から始まった新しい制度の影響も受けることになります。


1. 茅ヶ崎・湘南エリアで今、抵当権抹消が必要な理由

住宅ローンを完済しても、登記簿上の「抵当権」は自動的には消えません。放置すると以下のようなリスクが発生します。

  • 売却・リフォームができない: 登記簿に抵当権が残ったままだと、家を売ることも、リフォームローンを組むこともできません 。

  • 銀行書類の再発行は困難: 届いた書類を紛失すると、再発行には多大な手間と追加費用がかかります 。

  • 【2026年4月開始】住所変更登記の義務化: 今月から、住所や氏名が変わった際の登記が義務化されました。
    抵当権を消す際、住所が変わっている場合はこの「住所変更登記」も必須となります 。

2. 放置厳禁!5万円以下の過料リスクを避けるために

令和8年(2026年)4月1日より、住所変更登記を怠ると5万円以下の過料に処される可能性があるルールがスタートしました 。

「抵当権抹消」と「住所変更」はセットで行うケースが非常に多いため、このタイミングで登記簿を最新の状態に整えておくことが、最も効率的で安心な方法です。

3. 当事務所の明朗会計(税込)

当事務所では、地元の皆様が気軽にご相談いただけるよう、費用を明確にしております。

  • 抵当権抹消登記:16,500円(税込)〜

    ※物件数や内容により加算がある場合もございますが、事前にお見積りいたします。
  • 住所・氏名変更登記:13,200円(税込)〜

  これに実費(登録免許税:不動産1個につき1,000円)が加わります 。

4. 茅ヶ崎駅徒歩3分。湘南支局(辻堂)管轄の登記はお任せください

当事務所は「司法書士 茅ヶ崎」「茅ヶ崎司法書士事務所」として、地域に根差した迅速な対応をモットーとしております 。

  • 好アクセス: JR茅ヶ崎駅南口から徒歩3分の立地です 。

  • 法務局に近い: 茅ヶ崎の登記を管轄する「横浜地方法務局 湘南支局(辻堂)」に近く、スピーディーな申請が可能です 。

  • 夜間・休日も対応: お忙しい方のために、事前予約で時間外のご相談も承ります 。

まとめ:完済後の書類が届いたら、まずは当事務所へ

今、多くの方が登記の見直しを行っています。

銀行から届いた書類をそのままお持ちいただければ、あとの手続きはすべて代行いたします。

大切な資産を正しい状態で次世代へつなぐために。

茅ヶ崎の身近な相談相手として、責任を持ってサポートいたします。

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木村光太朗司法書士事務所

住所:神奈川県茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号(茅ヶ崎駅徒歩5分)

電話:0467-84-8945(受付:9:00〜18:00、事前予約で時間外対応可)

HP:https://kimura-kotaro-office.jp/