相続放棄したのに督促が来た?知っておきたい相続放棄後の注意点

    2025年3月20日
    • 相続手続き

    「相続放棄をしたのに、なぜか借金の督促が届いた…」
    「相続放棄をしたはずなのに、保証人として支払いを求められた…」

    このようなトラブルが発生すると、大きな不安を感じることでしょう。
    相続放棄をすれば、被相続人の財産や借金を一切受け継がないはずですが、一部のケースでは相続放棄をしても請求が来ることがあります。

    今回は、相続放棄後に借金の督促が届く理由と、その対処法について詳しく解説します。


    1. 相続放棄をしても督促が来るケースとは?

    相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切相続しないことが法律上認められます。
    しかし、相続放棄をしても、借金の督促が届くケースが存在します。

    代表的なケース

    ケース1:保証人になっていた場合

    相続放棄をしても、被相続人が借金をしていた際に自分自身が保証人になっていた場合は、保証人としての支払い義務が残ります。

    例えば、親の借金に対して子が保証人になっていた場合、相続放棄をしても保証人としての責任が消えるわけではありません。

    そのため、保証人としての債務は依然として支払い義務があり、金融機関から督促が来ることになります。


    ケース2:連帯債務がある場合

    親子や夫婦で連帯債務者となっている場合、相続放棄をしても連帯債務としての責任が消えません。

    連帯債務者としての契約は、相続とは別個の契約関係であるため、相続放棄をしても連帯債務者としての債務は残ります。


    ケース3:相続放棄が受理されていない場合

    家庭裁判所に相続放棄の申立てを行っただけでは効力は発生しません。

    裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いて初めて、正式に相続放棄が認められます。

    もし、この通知が届いていない場合、相続放棄が無効となっている可能性があり、借金が相続されたままになっている可能性があります。


    2. 相続放棄が無効になるケース

    相続放棄をしたつもりでも、実際には無効とされるケースがいくつかあります。特に注意すべき点を以下にまとめます。

    ① 相続財産を使ってしまった場合

    相続放棄をしているにもかかわらず、相続財産を少しでも使ってしまうと、放棄が無効となることがあります。

    例えば、故人の預金を引き出したり、不動産を利用したりすると、「相続を承認した」と判断される可能性があります。


    ② 相続放棄の期限を過ぎている場合

    相続放棄の申立ては、相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

    期限を過ぎてから申請しても原則として家庭裁判所では受理されませんので注意が必要です。


    ③ 相続放棄が形式不備で受理されなかった場合

    相続放棄の申立て書類に不備があると、家庭裁判所で受理されないケースもあります。

    書類不備や必要書類の不足が原因となっていることが多く、相続放棄が無効とされるリスクが高まります。


    3. 相続放棄後に督促が来たときの対応方法

    相続放棄後に督促が届いた場合、以下の対応が重要です。

    ① 相続放棄が認められているか確認する

    家庭裁判所から発行された「相続放棄申述受理通知書」を確認しましょう。

    この通知書が手元にあれば、相続放棄が正式に認められている証拠となります。


    ② 保証人や連帯債務者であるか確認する

    相続放棄しても、保証人や連帯債務者としての義務は消えません

    督促状の内容を確認し、どのような理由で請求されているのかをしっかり把握しましょう。


    ③ 金融機関や債権者に事情を説明する

    もし相続放棄が正式に認められている場合でも、督促が続くようであれば、金融機関や債権者に対して相続放棄が成立している旨を伝えましょう。

    その際には、相続放棄申述受理通知書のコピーを添付することで証明できます。


    4. まとめ:相続放棄をしても注意が必要なポイント

    相続放棄をしても、保証人や連帯債務者の責任は消えない

    相続放棄が無効となっているケースもあるため、申立て後の確認が重要

    督促が来た際には、受理通知書を確認し、金融機関に状況を説明する

    専門家に相談して、適切な対応を確認することが大切

    相続放棄をしても、場合によっては借金の請求が続くケースがあります。

    特に、保証人や連帯債務者としての責任が残っているケースは見落としがちです。

    相続放棄後にトラブルが発生した場合は、弊所にご相談ください。

    相続登記や相続放棄の手続きをサポートし、安心して相続を進められるようお手伝いいたします。

    法定相続情報証明制度とは? 相続手続きをスムーズにする活用方法

    2025年3月19日
    • 相続手続き

    相続手続きを進める際、金融機関や法務局ごとに戸籍謄本の束を提出するのが面倒だと感じたことはありませんか?

    そんな手間を省き、相続手続きをスムーズに進めるために活用できるが、法定相続情報証明です。

    この記事では、法定相続証明情報の概要やメリット、活用方法、申請手続きについて詳しく解説します。


    1. 法定相続情報証明制度とは?

    法定相続情報一覧図とは、相続関係を法務局が認証する書類のことです。

    これを利用すると、金融機関や役所での相続手続きが簡略化され、何度も戸籍謄本を提出する手間が省けます。

    通常、相続手続きには被相続人(亡くなった方)が出るから死亡するまでの戸籍本や、相続人全員の戸籍本が必要です。

    また、各機関ごとに原本を求められることが多く、手続きのたびに戸籍本を取得し直すケースもあります。

    法定相続情報証明を作成すれば、1度の申請で相続関係を証明できる書類を取得でき、

    複数の手続きに使い回せるため、手続きの負担が大幅に軽減されます。


    2. 法定相続情報一覧図を作成する特典

    法定相続情報一覧図を活用することで、次回のような特典があります。

    戸籍謄本の提出が不要になる
     →各機関で相続関係を確認するために、戸籍謄本束を提出する必要がなくなる

    相続手続きが迅速化する
     →銀行や証券会社の手続きがスムーズに進む。場合によっては手数料が若干割り引かれることもあります

    法務局が認証するため、信頼性が高い
     →公共的な証明書として使用できるため、手続きの際にスムーズに受け入れられる

    何部でも発行できるため、複数の手続きを同時進行できる
     → 不動産の相続登記や銀行の名義変更など、並行して手続きを進められる

    無料で発行可能
     →申請手続きにかかる費用はかからず、相続手続きを進められる


    3. 法定相続情報一覧図が使える手続き

    法定相続情報一覧図は、以下のような相続手続きで活用できます。

    • 相続登記(不動産の名義変更)
    • 口座銀行の相続手続き(名義変更・解約)
    • 証券会社の相続手続き(株式・投資信託の手続き変更)
    • 自動車の名義変更
    • 相続税の申告手続き

    各手続きを進める際、法定相続情報一覧図があれば、一度の手続きで相続関係を証明できるため、相続人の負担を軽減できます。


    4. 法定相続情報一覧図の申請方法

    法定相続情報一覧図を取得するには、まず法務局への申請が必要です
    以下の流れで手続きを進めます。

    (1)必要書類を準備する

    申請には、次の書類が必要です。

    被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
    相続人全員の戸籍謄本
    被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
    申請者(相続人)の本人確認書類(運転免許証など)
    法確定相続情報一覧図(作成する書類)

    (2)法務局へ申請する

    必要な書類を揃えたら、被相続人の最後の住所を管轄する法務局に申請します。

    また、相続登記を申請予定の法務局でも申請が可能です。

    郵送申請も可能なため、遠方にお住まいの相続人でも手続きを進められます。

    (3)法定相続情報一覧図の写しを受領する

    法務局の審査が完了すると、法定相続情報一覧図の写しを受けられます。
    この写しは何部でも発行してもらえるため、複数の手続きを同時に進める際に便利です。


    5. まとめ:相続手続きをスムーズにする法定相続情報一覧図を活用しましょう

    法定相続情報一覧図は、相続関係を証明する公的な書類
    戸籍謄本の提出が不要になり、相続手続きが簡略化される
    不動産登記・銀行口座の名義変更・相続税申告などで活用可能
    無料で取得できる、複数部発行可能なため同時進行の手続きに便利

    相続手続きをスムーズに進めるためには、法定相続情報一覧図の活用が非常に有効です。

    申請方法がわからない場合や、相続登記と併せて手続きを進めたい場合は、弊所にご相談ください。

    相続人が認知症だった場合の相続手続きの注意点

    2025年3月18日
    • 相続手続き

    1. 相続人が認知症の場合、遺産分割協議はどうなる?

    遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
    しかし、認知症の相続人がいる場合、意思能力がないと判断されると、法的に有効な合意を得ることができません。

    【重要なポイント】

    軽度の認知症なら協議に参加できる可能性もある
    意思能力がないと判断される場合、成年後見制度の利用が必要
    認知症の方が相続する財産は後見人が管理することになる

    相続人全員の合意が得られないと、相続手続きが進まなくなるため、認知症の方がいる場合は、早めの対策が重要です。


    2. 成年後見制度を利用するケースとは?

    成年後見制度とは?
    認知症などで意思能力が低下した方の代わりに、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理し、法律行為を行う制度です。

    【成年後見が必要になるケース】
    認知症の相続人が遺産分割協議に参加できない場合
    認知症の方が相続する財産を適切に管理する必要がある場合
    相続登記や不動産の売却を進めるために代理人が必要な場合

    成年後見制度を利用すると、後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議を行うことができます。
    ただし、家庭裁判所の監督下に置かれるため、自由に財産を処分することはできません。


    3. 成年後見制度の手続きと流れ

    1️⃣ 家庭裁判所に後見開始の申し立て(相続人や親族が申請可能)
    2️⃣ 家庭裁判所が審理を行い、成年後見人を選任
    3️⃣ 成年後見人が相続人の代理人として遺産分割協議に参加
    4️⃣ 家庭裁判所の許可を得て、不動産の売却や相続登記を進める

    成年後見制度を利用するには、申し立てから選任まで数か月かかることがあるため、早めに手続きを進めることが大切です。


    4. 認知症の親がいる場合、早めに準備すべきこと

    認知症になる前に対策しておくことで、スムーズな相続手続きが可能になります。

    「任意後見契約」を締結する
     → 事前に信頼できる人(家族や専門家)を後見人として指定できる制度

    「家族信託」を活用する
     → 財産の管理・承継を事前に決めておくことで、スムーズな相続を実現

    「遺言書」を作成する
     → 本人が意思能力のあるうちに、財産の分配を明確に決めておく


    5. まとめ

    相続人が認知症の場合、遺産分割協議が難しくなる
    意思能力がないと判断される場合、成年後見制度の活用が必要
    成年後見制度の申し立てには数か月かかるため、早めの対応が重要
    認知症になる前に「任意後見契約」「家族信託」「遺言書」を準備しておくことが有効

    認知症の方がいる場合の相続は、通常よりも手続きが複雑になります。
    相続手続きや後見人でお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

    相続登記の義務化でよくあるご質問

    2025年3月17日
    • 相続手続き

    2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

    これにより、相続によって不動産を取得した場合、一定の期限内に登記をしなければならなくなります。

    「相続の義務登記って何?」
    「登記しないとどうなる?」
    「期限や費用はどれくらい?」

    この記事では、相続登記の義務化に関するよくある質問とその回答をわかりやすく解説します。


    Q1. 相続登記の義務化とは?

    相続登記の義務化とは、相続によって取得した不動産の名義変更(登記)を一定期間内に行わなければならないという法律です。

    これまで相続登記は義務ではなく、未登記のまま放置されることが多くありました。

    このような背景から、相続登記を義務化することで、不動産の適切な管理を守る制度が導入されました。


    Q2. 相続登記の期限はいつまでですか?

    相続登記は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3年以内に行わなければなりません。

    ただし、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用されるため、過去に相続した不動産の登記をしていない方も注意が必要です。

    その場合、2027年3月31日までに登記を行わなければなりません。


    Q3. 相続登記をしないとどうなる?(罰則は?)

    相続登記を期限内に行わなかった場合、**10万円以下の過料(行政上のペナルティ)**が科される可能性があります。

    実際に過料が科されるかどうかはケースによりますが、法律上の義務となるため、早急に登記を行うことが必要です。


    Q4. 相続登記にはどのくらいの費用がかかりますか?

    相続登記の費用は、登録免許税(法務局に支払う税金)と司法書士報酬が主な費用となります。

    ①登録免許税:不動産の固定資産税評価額の0.4%

    司法書士への報酬(依頼する場合)10万円程度

    その他、必要書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など)の取得費用

    ​​​​​​​➡弊所にご依頼いただいた場合、凡そ15~20万円が平均的な総額となります。


    Q5. 相続登記は自分でできる?司法書士に依頼すべき?

    相続登記は自分で手続きすることも可能ですが、以下のようなケースでは専門家(司法書士)に行う依頼が一般的です

    専門家に依頼した方がよいケース】
    相続人が複数いる場合(遺産分割協議が必要)
    ✅ 不動産が複数ある場合(手続きが複雑)
    ✅ 相続関係が複雑(前妻・後妻の子がいる、相続人が多いなど)
    ✅ 必要書類の取得や手続きに不安がある

    登記をご自身でする場合、法務局への申請書類作成や必要書類の収集をすべて行う必要があります


    Q6. すでに相続が発生している場合はどうなる?

    過去に発生した相続でも、2024年4月1日以降は3年以内に相続登記を行わなければなりません

    例えば、2010年に親が亡くなり、不動産を相続していたが登記をしていない場合でも、2027年3月31日までに相続登記を行わなければというルールになります。

    今のうちに手続きを進めることで、罰則を受けるリスクを回避できます。


    Q7. まとめ:相続登記の義務化で大切なポイント

    相続登記は2024年4月1日から義務化される
    期限は「相続開始を知った日から3年以内」(過去の相続も2027年3月31日までに対応)
    登記しないと10万円以下の過料が科される可能性あり
    費用は登録免許税+司法書士報酬(5万円~10万円が目安)
    自分で手続きすることも可能ですが、専門家に依頼した方が確実です

    相続登記の義務化により、早めの登記手続きが重要になりました。

    「まだ相続登記をしていない」 「どのように手続きを進めればよいかわからない」

    このような方は、司法書士に相談することでスムーズに手続きを進められます。

    罰則の適用を逃れるためにも、ご対応はお早めにが肝心です。

    相続人が行方不明のとき、相続手続きはどうするのですか?

    2025年3月15日
    • 土地・家屋の名義変更

    相続が発生したとき、相続人の中に連絡が取れない人や行方不明の人がいると、遺産分割協議が進まず、手続きが滞ることがあります。

    「兄弟のうち一人が長年音信不通で、相続が進められない…」

    相続登記が義務化されたので手続きしたいが、相続人の一人がどこにいるかわからない…」

    このようなケースでは、どのように対応すればよいのか?

    今回は、相続人が行方不明のときの対処法について解説します。


    1. 相続人のうち、行方不明の方がいますか?

    相続手続きを進めるには、相続人全員の同意が必要になります。

    特に、遺産分割協議をする場合、相続人の一人が欠けていたら協議が成立しません。

    そのため、行方不明の相続人がいる場合、次のような問題が発生します。

    • 遺産分割協議が進まない(相続人全員の同意が必要)
    • 不動産の相続登記ができない(すべての権利の変更ができるず、売却や活用が困難になる)
    • 預貯金の解約等ができない金融機関が手続きを認めない)

    このような場合、相続人がいないままでは解決できないため、法的な検討が必要となります。


    2. 相続人が行方不明のときの対処法

    ①まずは所在を調査

    相続人が行方不明でも、完全に消息が分からないわけではない場合もあります。

    • 戸籍の附票を取得して、最新の住所を確認する
    • 住民票の移動履歴を追跡する
    • 親族や友人に聞いてみる

    住民票や戸籍の添付票から、相続人の転居先が判明する場合もありますので、まずは調査を行いましょう。


    ② 不在者財産管理人の選任

    調査しても行方不明で、どうしても連絡が取れない場合には、「不在者財産管理人」を家庭裁判所に申し立てることができます。

    【選任後の流れ】

    1. 財産管理人が行方不明の相続人の財産を管理する
    2. 遺産分割協議を進めることが可能になる

    この手続きを行うことで、相続手続きを進めることができます。


    ③失踪宣告の申し立て(7年以上行方不明の場合)

    相続が7年以上の生死不明の場合は「失踪宣告告」を家庭裁判所に申し立てることができます。

    【失踪宣告のポイント】

    • 失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は「死亡したもの」とみなされる
    • その相続人の法定相続人が、代わりに遺産分割協議に参加できる

    ただし、失踪宣告には時間がかかるため、緊急の相続手続きには不在者財産管理人のほうが適している場合もあります。


    3. まとめ

    相続人が行方不明なら、遺産分割協議相続や登記が進まない
    まずは戸籍の附票や住民票を確認し、所在を調査する
    連絡が取れない場合は「不在者財産管理人の選任」を申請手続き
    7年以上行方不明なら「失踪宣告」の申請立ても可能

    こういうことが起きないよう、お元気なうちに遺言書を準備しておきましょう。