相続登記は済んだけれど…銀行口座や証券の名義変更を忘れていませんか?

    2025年5月2日
    • 相続手続き

    「相続登記は終わったから、もう大丈夫だと思っていました」

    そうおっしゃる方からのご相談が、実は非常に多く寄せられています。

    不動産の名義変更(相続登記)は重要な手続きのひとつですが、それだけで相続が完了するわけではありません。

    銀行口座・証券口座・保険など、名義変更が必要な財産は他にもたくさんあるのです。

    今回は、相続登記との違いや、金融資産の名義変更を放置した際のリスクについて解説します。


    ✅ 相続登記=相続の完了、ではない

    相続手続きは、「財産ごとに個別の名義変更が必要」となります。
    つまり、不動産の登記が完了していても、銀行や証券会社の口座は自動的には名義変更されません。

    ● 不動産 → 法務局での相続登記(司法書士が対応)
    ● 銀行口座 → 金融機関ごとの相続手続き
    ● 証券口座 → 証券会社との書類のやり取り
    ● 生命保険 → 保険会社への請求
    ● 車・公共料金など → それぞれの事業者への名義変更

    それぞれが別々の手続き・書類・窓口になるため、放置しがちになるのです。


    ✅ 手続きを放置するとどうなる?

    相続登記は義務化されましたが、それ以外の手続きを怠った場合も次のような問題が生じます。

    ✅ 口座が凍結されたままになり、引き出しができない
    ✅ 証券の配当金が滞留し、売却もできない
    ✅ 保険金の請求期限を過ぎてしまう
    ✅ 遺産分割が未了のまま次の相続(数次相続)に突入してしまう
    ✅ 他の相続人との関係が悪化する原因にもなる

    「登記は済ませたから、あとはゆっくり…」と考えているうちに、手続きが困難になるケースは少なくありません。


    ✅ 司法書士が一括サポートできること

    司法書士というと「登記だけを扱う専門家」というイメージをお持ちの方も多いですが、

    弊所では次のような遺産承継業務全体を一括でお引き受けしています。

    ✅ 金融機関への相続手続きの問い合わせ・書類取得
    ✅ 戸籍・相続関係説明図・遺産分割協議書の整備
    ✅ 銀行・証券会社への申請書類の作成・提出
    ✅ 必要に応じて、税理士・社労士など他専門家との連携

    これにより、相続人の方が各金融機関とやり取りする手間を大幅に削減できるだけでなく、

    必要な書類の漏れや、提出タイミングの遅れも防ぐことができます。


    ✅ まとめ:名義変更の“やり残し”にご注意ください

    ✅ 相続登記を終えても、手続きはまだ半分
    ✅ 銀行・証券・保険など、別個の名義変更が必要
    ✅ 放置すると凍結・期限切れなどリスクが大きい
    ✅ 司法書士が一括で手続きをサポートすることで確実かつ迅速に対応可能

    弊所では、不動産の相続登記とあわせて、金融資産・保険等の遺産承継業務にも幅広く対応しています。

    「登記は終わったけれど、他に何をすればいいのか分からない」とお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

    遺産承継業務の実務とポイント ~銀行・証券の名義変更はお済みですか?~

    2025年5月1日
    • 相続手続き

    「不動産の相続登記は済んだけれど、銀行口座はそのまま…」

    「株式や投資信託の名義変更って、どうやるのかよく分からない」

    相続が発生した後に必要となる手続きは、不動産だけではありません。

    実際には、**銀行口座の解約や証券会社での名義変更といった“遺産承継業務”**が、非常に煩雑で時間のかかる作業となります。

    今回は、銀行・証券など金融資産の相続手続きのポイントと、司法書士に依頼するメリットについて解説します。


    ✅ 相続後に必要な「遺産承継業務」とは?

    「遺産承継業務」とは、相続発生後における各種資産の名義変更や解約など、実際の財産の引継ぎ手続きを指します。

    具体的には次のようなものがあります。

    ✅ 銀行口座の解約・名義変更
    ✅ 証券会社・株式・投資信託の名義変更
    ✅ 生命保険金の請求
    ✅ 自動車の名義変更
    ✅ クレジットカードやサブスクリプションの解約
    ✅ 公共料金・サービスの名義変更や停止

    不動産の登記手続きが「見える相続」なら、これらは「見えにくいが手間のかかる相続」とも言える分野です。


    ✅ 銀行・証券会社の相続手続きはなぜ大変なのか?

    特に金融機関の手続きは、次のような理由で時間がかかります。

    ● それぞれの金融機関ごとに手続き方法・必要書類が異なる
    ● 窓口対応は平日限定、郵送によるやりとりに時間がかかる
    ● 被相続人の取引状況や資産内容を相続人が正確に把握できないことが多い
    ● 戸籍謄本や印鑑証明書などの原本提出を求められることがある
    ● 相続人が複数いる場合、全員の印鑑と同意が必要

    特に証券口座の場合、評価額・銘柄数・譲渡制限などに応じてさらに煩雑化する傾向があります。


    ✅ 司法書士に依頼するメリットとは?

    遺産承継業務は、司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

    ✅ 各金融機関への問い合わせ・書類作成を代行できる
    ✅ 戸籍収集・相続関係説明図などの資料を一括整備できる
    ✅ 相続人の人数や状況に応じた遺産分割協議書の作成が可能
    ✅ 相続登記と併せて、不動産以外の資産も一括サポートが可能
    ✅ 平日に時間が取れない相続人の負担を大幅に軽減できる

    特に、遠方に住んでいる相続人が多いご家庭では、司法書士による包括的なサポートが現実的な解決策になります。


    ✅ まとめ:名義変更は“完了まで”が相続のゴール

    ✅ 相続後は不動産以外にも多くの名義変更が必要
    ✅ 銀行・証券会社の手続きは時間も手間もかかる
    ✅ 手続きの煩雑さから「やり残し」が発生しやすい
    ✅ 司法書士に依頼すれば、確実かつ効率的に対応可能
    ✅ 相続トラブルを避けるためにも、早めの整理が重要

    弊所では、相続登記とあわせて、銀行・証券などの遺産承継業務にも対応しております。

    「口座解約や名義変更が手つかずで困っている」「相続人が多くて調整が難しい」といったお悩みがありましたら、ぜひ弊所にご相談ください。

    登記名義人が亡くなってから長期間が経過した場合の相続登記

    2025年4月12日
    • 相続手続き

    「祖父の名義のままの土地がある」

    「相続登記を何十年も放置していたが、最近になって売却したくなった」

    こうしたご相談は、司法書士のもとへ頻繁に寄せられます。

    しかし、登記名義人が亡くなってから長期間が経過している場合、相続登記は格段に複雑になります。

    今回は、長期間放置された不動産の相続登記における注意点と対処法について解説します。


    ✅ 相続登記を長年放置するとどうなるか?

    相続登記は、被相続人が亡くなった時点で法的には可能となりますが、長年放置されるケースが少なくありません。

    その結果、次のような問題が生じます。

    ● 相続人が増えすぎて、全員の同意を得るのが困難になる
    ● 被相続人の戸籍の収集に膨大な時間と手間がかかる
    ● 一部の相続人が行方不明または死亡しており、さらに相続関係が複雑化
    ● 登記されていないまま相続が繰り返され、“登記簿上の名義人”と“実際の所有者”が全く異なる状態になる

    長期未登記のままだと、売却・担保設定・贈与などの処分が一切できないため、結果的に「使えない土地」となってしまいます。


    ✅ 具体的な実務上の負担とは?

    登記名義人が亡くなってから数十年が経っていると、次のような作業が必要になります。

    ● 祖父や曾祖父など、過去の相続人の戸籍をすべてさかのぼって取得
    ● 代襲相続や数次相続が発生している場合、さらに複雑な調査が必要
    ● 相続人が20名以上に及ぶこともあり、連絡・同意の取得が困難
    ● 遺産分割協議書への全員の署名押印が必要となるため、時間も費用もかかる

    相続人の1人が協議に非協力的だったり、意思表示ができない状態であった場合は、

    家庭裁判所への申立て(特別代理人・不在者財産管理人等)が必要になることもあります。


    ✅ 相続登記の義務化により放置が許されなくなった

    令和6年4月1日から、相続登記が義務化される制度が施行されました。

    ✅ 相続が発生したことを知ってから3年以内に登記申請が義務付けられます
    ✅ 正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります
    ✅ 過去の相続についても、今後相続人が登記義務を負うことになります

    これまで「登記しなくても特に問題なかった」と思われていた方も、今後は放置できない時代へと変わっています。


    ✅ 長期放置の相続登記こそ専門家に相談を

    このような相続登記の放置案件では、以下のような専門的支援が必要です。

    ● 相続関係説明図の作成
    ● 戸籍・除籍・改製原戸籍の正確な読み解き
    ● 相続人の調査・所在確認
    ● 遺産分割協議書の作成・全員の同意取り付け
    ● 登記申請に必要な一連の書類整備と手続き

    司法書士に依頼することで、面倒な戸籍収集や調整を一括して任せることができ、登記までスムーズに進めることが可能です。


    ✅ まとめ:放置された相続登記は、早めの対処が鍵

    ✅ 登記名義人の死亡から年数が経過すると、手続きが複雑になる
    ✅ 相続人が増えることで、同意の取得や協議が困難になる
    ✅ 相続登記義務化により、放置が法的リスクを伴う時代へ
    ✅ 早めの調査と登記が、将来のトラブルや財産価値の低下を防ぐ
    ✅ 専門家のサポートにより、複雑なケースでも適切に対応可能

    弊所では、長期間放置された不動産の相続登記についても、戸籍調査から登記申請まで丁寧に対応しております。

    相続登記のご相談は、どうぞ安心して弊所にご相談ください。

    登記されていない家屋はどう相続する?未登記建物の注意点と登記手続き

    2025年4月11日
    • 相続手続き

    「実家の建物を相続したいけど、登記簿に載っていない」

    「土地は登記されているのに、家屋が未登記だった」

    このようなご相談は、相続の現場で意外と多く寄せられます。

    不動産の中でも、**建物の登記がされていない「未登記家屋」**は、相続や売却の際に思わぬトラブルを招くことがあります。

    今回は、未登記建物の相続における注意点と、必要な登記手続きについて解説します。


    ✅ 未登記建物とは?

    「未登記建物」とは、建物の新築や増築をした際に、法務局へ登記申請をしていない建物のことをいいます。

    ● 建築確認や固定資産税はあるが、登記簿に建物が載っていない
    ● 祖父母や両親の時代に建てた古い家に多い
    ● 増築や離れなど一部のみ未登記になっているケースも

    未登記であっても、建物が存在し使用されている以上、相続の対象となります


    ✅ 未登記建物をそのままにするとどうなる?

    未登記建物は、相続人が引き継ぐ際にさまざまな問題を引き起こします。

    ● 売却・賃貸などの取引ができない(所有権の証明が困難)
    ● 他の相続人と共有状態になり、将来的にトラブルが起きやすい
    ● 表題登記や保存登記をしていないと、相続登記ができない
    ● 金融機関の担保にもできず、不動産としての資産価値が下がる

    また、法改正により不動産の所有権に関する登記が義務化される流れが進んでいるため、未登記建物を放置するリスクは今後さらに高まります。


    ✅ 相続のために必要な手続きとは?

    未登記建物を相続するには、次のような登記手続きが必要です。

    (1)建物表題登記(所有権保存の前提)

    未登記建物を相続した場合、まずは**建物の存在を登記簿に登録する「表題登記」**を行います。
    この際、相続による取得であることを前提に、最初から相続人名義で申請することが可能です。

    ● 土地家屋調査士が現地調査・測量を行い、申請
    ● 建築年月日・構造・用途・面積などを登記簿に登録

    土地家屋調査士への依頼が必要です。


    (2)所有権保存登記(名義を相続人へ)

    表題登記が完了した後、司法書士が相続人名義での所有権保存登記を申請します。

    これにより、正式に登記簿上の所有者として登録され、不動産としての活用・処分が可能となります。


    ✅ 書類の準備と注意点

    ● 固定資産評価証明書(課税対象になっていれば役所で取得可)
    ● 建物の所在地・構造・使用状況の確認
    ● 相続関係を証明する戸籍謄本や遺産分割協議書

    ※未登記であるがゆえに、書類や事実確認が不足しやすいため、事前の調査と準備が重要です。


    ✅ 専門家に依頼するメリット

    未登記建物の相続登記には、土地家屋調査士と司法書士の連携が不可欠です。

    また、現地調査・書類の収集・法務局への申請など、個人で手続きを行うには非常に煩雑で手間がかかります。

    ● 表題登記は土地家屋調査士、保存登記・相続登記は司法書士が担当
    ● 相続人間の調整や遺産分割協議の支援も可能
    ● 不動産の評価・活用・将来の売却等を見据えた提案ができる

    早めに相談しておくことで、後々のトラブルや余計な出費を避けることができます。


    ✅ まとめ:未登記建物こそ早めの登記と整理を

    ✅ 未登記建物は、相続登記の前に「表題登記」が必要
    ✅ 所有権保存登記によって、名義を正式に移すことができる
    ✅ 登記されていないと、不動産としての価値が制限される
    ✅ 手続きは専門性が高いため、土地家屋調査士・司法書士への依頼が安心
    ✅ 法改正により、放置はリスクとなる時代へ

    弊所では、未登記建物の登記に関するご相談から、土地家屋調査士との連携・相続登記の一括対応まで承っております。

    ご実家や相続された不動産に「未登記の建物があるかも…」とお心当たりのある方は、ぜひ弊所にご相談ください。

    ~相続で不動産を共有名義にした場合の注意点と対処法について~

    2025年4月9日
    • 相続手続き

    不動産を相続した際、複数の相続人が共有名義になるケースは決して少なくありません。

    「とりあえず兄弟姉妹で1/2ずつにしておこう」といった判断がされがちですが、共有状態のまま放置すると、

    将来的にトラブルの原因になる可能性があるため、注意が必要です。

    今回は、相続で不動産を共有名義にした場合に知っておくべき法律上のポイントと、円満に解決するための対処法について、

    司法書士の視点から解説します。


    ✅ 共有名義になるケースとは?

    相続人が複数いる場合で、遺産分割協議において

    • 共有状態のまま名義変更することに合意した

    • 遺言書が「不動産を長男と次男で2分の1ずつ相続」と指定していた
      といったケースで、1つの不動産に複数の相続人の持分が設定される共有名義になります。

    一見公平に思える共有名義ですが、実は様々な問題を含んでいます。


    ✅ 共有名義のままにしておくと起こり得る問題

    ● 不動産を売却したいとき、共有者全員の同意が必要になる
    ● 1人が行方不明・認知症になると、手続きがストップする
    ● さらに相続が発生すると、共有者が増えて話がまとまりにくくなる
    ● 課税通知・修繕・利用方法など、現実的な管理が困難になる
    ● 他の共有者に自分の持分を売却されるリスクもある

    相続開始当初は仲が良くても、次第に関係が薄くなることで合意が取りづらくなっていくのが現実です。


    ✅ 共有不動産に関する法改正のポイント(令和5年4月施行)

    近年の民法・不動産登記法の改正により、共有制度にも新たなルールが加わりました。

    ● 長年使われていない共有地の活用促進
    ● 区分所有的な共有不動産の分割請求のルール整理
    所在不明共有者がいる場合の手続き簡素化
    ● 相続登記の義務化と合わせて、共有関係を放置しない方向へ法整備

    これにより、共有不動産の適切な管理や解消がより強く求められるようになっています。


    ✅ 共有名義を解消する主な方法

    共有状態を解消するには、以下のような手段があります。

    ● 持分譲渡(他の共有者に自分の持分を売る・贈与する)
    ● 代償分割(1人が不動産を取得し、他の相続人に金銭で補償)
    ● 共有物分割請求(裁判で共有状態を解消、現物分割や換価分割など)

    ※これらはいずれも、登記手続きが必要となります。

    特に、売却・贈与などを考えている場合は、早めに共有者間で意思確認をしておくことが重要です。


    ✅ 司法書士に相談するメリット

    共有名義のまま放置すると、年数が経つほど手続きが煩雑になり、解決に時間も費用もかかるようになります。

    司法書士に相談することで、

    ● 登記簿の確認・名義人の調査
    ● 相続人関係の整理と必要書類の収集
    ● 持分移転登記・共有解消に向けたアドバイス
    ● 将来的なリスクに備えた選択肢の提示

    といった専門的なサポートを受けながら、安心して手続きを進めることが可能です。


    ✅ まとめ:共有名義は早めの対処が鍵

    ✅ 不動産を複数人で相続すると、共有名義となることがある
    ✅ 共有状態のままでは、不動産の管理・処分に支障が生じやすい
    ✅ 法改正により、共有関係の解消や整備が重要になっている
    ✅ 共有名義は早期に整理し、合意形成を図ることが望ましい
    ✅ 司法書士に相談することで、リスクを最小限に抑えた手続きが可能

    不動産の共有名義は、相続人間の関係が良好なうちに対処することが最も大切です。

    弊所では、共有不動産の整理や持分移転、登記申請のサポートを承っております。

    相続で共有名義となった不動産のことでお悩みの際は、ぜひ弊所にご相談ください。