- 相続手続き
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- 成年後見
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後見開始時に、家庭裁判所から「後見制度支援信託を利用するように」と指示が出される
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後見人が信託銀行と契約し、本人名義の信託口座を開設
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毎月の生活費など、必要最低限の金額だけ後見人が管理できるようにする
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まとまった金額を引き出す場合は、家庭裁判所の指示が必要
- 成年後見
相続登記は済んだけれど…銀行口座や証券の名義変更を忘れていませんか?
「相続登記は終わったから、もう大丈夫だと思っていました」
そうおっしゃる方からのご相談が、実は非常に多く寄せられています。
不動産の名義変更(相続登記)は重要な手続きのひとつですが、それだけで相続が完了するわけではありません。
銀行口座・証券口座・保険など、名義変更が必要な財産は他にもたくさんあるのです。
今回は、相続登記との違いや、金融資産の名義変更を放置した際のリスクについて解説します。
✅ 相続登記=相続の完了、ではない
相続手続きは、「財産ごとに個別の名義変更が必要」となります。
つまり、不動産の登記が完了していても、銀行や証券会社の口座は自動的には名義変更されません。
● 不動産 → 法務局での相続登記(司法書士が対応)
● 銀行口座 → 金融機関ごとの相続手続き
● 証券口座 → 証券会社との書類のやり取り
● 生命保険 → 保険会社への請求
● 車・公共料金など → それぞれの事業者への名義変更
それぞれが別々の手続き・書類・窓口になるため、放置しがちになるのです。
✅ 手続きを放置するとどうなる?
相続登記は義務化されましたが、それ以外の手続きを怠った場合も次のような問題が生じます。
✅ 口座が凍結されたままになり、引き出しができない
✅ 証券の配当金が滞留し、売却もできない
✅ 保険金の請求期限を過ぎてしまう
✅ 遺産分割が未了のまま次の相続(数次相続)に突入してしまう
✅ 他の相続人との関係が悪化する原因にもなる
「登記は済ませたから、あとはゆっくり…」と考えているうちに、手続きが困難になるケースは少なくありません。
✅ 司法書士が一括サポートできること
司法書士というと「登記だけを扱う専門家」というイメージをお持ちの方も多いですが、
弊所では次のような遺産承継業務全体を一括でお引き受けしています。
✅ 金融機関への相続手続きの問い合わせ・書類取得
✅ 戸籍・相続関係説明図・遺産分割協議書の整備
✅ 銀行・証券会社への申請書類の作成・提出
✅ 必要に応じて、税理士・社労士など他専門家との連携
これにより、相続人の方が各金融機関とやり取りする手間を大幅に削減できるだけでなく、
必要な書類の漏れや、提出タイミングの遅れも防ぐことができます。
✅ まとめ:名義変更の“やり残し”にご注意ください
✅ 相続登記を終えても、手続きはまだ半分
✅ 銀行・証券・保険など、別個の名義変更が必要
✅ 放置すると凍結・期限切れなどリスクが大きい
✅ 司法書士が一括で手続きをサポートすることで確実かつ迅速に対応可能
弊所では、不動産の相続登記とあわせて、金融資産・保険等の遺産承継業務にも幅広く対応しています。
「登記は終わったけれど、他に何をすればいいのか分からない」とお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
遺産承継業務の実務とポイント ~銀行・証券の名義変更はお済みですか?~
「不動産の相続登記は済んだけれど、銀行口座はそのまま…」
「株式や投資信託の名義変更って、どうやるのかよく分からない」
相続が発生した後に必要となる手続きは、不動産だけではありません。
実際には、**銀行口座の解約や証券会社での名義変更といった“遺産承継業務”**が、非常に煩雑で時間のかかる作業となります。
今回は、銀行・証券など金融資産の相続手続きのポイントと、司法書士に依頼するメリットについて解説します。
✅ 相続後に必要な「遺産承継業務」とは?
「遺産承継業務」とは、相続発生後における各種資産の名義変更や解約など、実際の財産の引継ぎ手続きを指します。
具体的には次のようなものがあります。
✅ 銀行口座の解約・名義変更
✅ 証券会社・株式・投資信託の名義変更
✅ 生命保険金の請求
✅ 自動車の名義変更
✅ クレジットカードやサブスクリプションの解約
✅ 公共料金・サービスの名義変更や停止
不動産の登記手続きが「見える相続」なら、これらは「見えにくいが手間のかかる相続」とも言える分野です。
✅ 銀行・証券会社の相続手続きはなぜ大変なのか?
特に金融機関の手続きは、次のような理由で時間がかかります。
● それぞれの金融機関ごとに手続き方法・必要書類が異なる
● 窓口対応は平日限定、郵送によるやりとりに時間がかかる
● 被相続人の取引状況や資産内容を相続人が正確に把握できないことが多い
● 戸籍謄本や印鑑証明書などの原本提出を求められることがある
● 相続人が複数いる場合、全員の印鑑と同意が必要
特に証券口座の場合、評価額・銘柄数・譲渡制限などに応じてさらに煩雑化する傾向があります。
✅ 司法書士に依頼するメリットとは?
遺産承継業務は、司法書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
✅ 各金融機関への問い合わせ・書類作成を代行できる
✅ 戸籍収集・相続関係説明図などの資料を一括整備できる
✅ 相続人の人数や状況に応じた遺産分割協議書の作成が可能
✅ 相続登記と併せて、不動産以外の資産も一括サポートが可能
✅ 平日に時間が取れない相続人の負担を大幅に軽減できる
特に、遠方に住んでいる相続人が多いご家庭では、司法書士による包括的なサポートが現実的な解決策になります。
✅ まとめ:名義変更は“完了まで”が相続のゴール
✅ 相続後は不動産以外にも多くの名義変更が必要
✅ 銀行・証券会社の手続きは時間も手間もかかる
✅ 手続きの煩雑さから「やり残し」が発生しやすい
✅ 司法書士に依頼すれば、確実かつ効率的に対応可能
✅ 相続トラブルを避けるためにも、早めの整理が重要
弊所では、相続登記とあわせて、銀行・証券などの遺産承継業務にも対応しております。
「口座解約や名義変更が手つかずで困っている」「相続人が多くて調整が難しい」といったお悩みがありましたら、ぜひ弊所にご相談ください。
成年後見制度の限界と注意点とは?家族信託との違いも整理
「成年後見制度って安心できる制度だけど、なんとなく使いづらそう…」
「家族信託って聞いたことはあるけど、後見と何が違うの?」
成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産や生活を守るための法律に基づいた制度です。
一方で、制度を利用するうえでの限界や注意点もあります。
今回は、成年後見制度の実務上の制約と、家族信託との違いをわかりやすく整理します。
✅ 成年後見制度のメリットと基本的な仕組み
成年後見制度の最大のメリットは、法律に基づいた「本人保護」が目的であることです。
✅ 悪質な取引から本人を守る
✅ 財産を適正に管理する仕組みが整っている
✅ 家庭裁判所の監督下で安心
✅ 本人の判断能力が衰えても、法律行為を代行できる
特に認知症や知的障害、精神障害のある方にとって、日常生活を維持するうえで非常に有効な制度です。
✅ それでも「成年後見制度には限界がある」と言われる理由
一方で、実際に制度を利用する中で、以下のような「使いにくさ」を感じる場面もあります。
● 財産の使い道に自由がきかない
→ 大きな支出(住宅の修繕、学費、資産運用など)は家庭裁判所の許可が必要
● 原則として一度始めたら終了できない
→ 本人が亡くなるまで後見制度が続くため、状況が変わっても柔軟な対応ができない
● 手続き・報告が多く、家族に負担がかかる
→ 年1回の財産報告、支出に対する証明、家庭裁判所とのやりとりが必要
● 将来の「相続」や「資産承継」には対応できない
→ 後見制度は「本人のため」だけの制度。相続や贈与には使えない
✅ 家族信託との違いとは?
そこで近年注目されているのが、**家族信託(民事信託)**です。
家族信託は、本人が元気なうちに契約を結び、将来の財産管理・承継を信頼できる家族などに託す制度です。
成年後見との主な違いは以下のとおりです。
✅ 判断能力があるうちに契約する
✅ 財産の使い方や承継方法を契約で自由に設計できる
✅ 家庭裁判所の監督が不要
✅ 死後の資産承継(2次相続など)までカバーできる
つまり、自由度が高く、将来の相続も見据えた設計が可能という点で、後見制度より柔軟に使える場合があります。
✅ どちらを使えばいいの?併用はできるの?
成年後見と家族信託は、目的や本人の状態によって使い分ける必要があります。
● すでに判断能力が低下している → 成年後見制度
● 今は元気だけど、将来に備えたい → 家族信託や任意後見契約
● 財産の柔軟な活用や承継も考えたい → 家族信託+遺言書の組み合わせ
● 判断能力が衰えてからも生活支援をカバーしたい → 任意後見との併用
状況によっては、家族信託+任意後見契約+死後事務委任契約という形で、
生前・判断力低下後・死後までを一体的に設計することも可能です。
✅ まとめ:後見制度と家族信託、それぞれの特性を理解して最適な備えを
✅ 成年後見制度は法律に基づいた安心の制度だが、柔軟性に限界がある
✅ 財産活用や資産承継には家族信託の方が適している場合がある
✅ 両制度の併用で「生活支援」と「財産設計」の両面をカバーできる
✅ 状況に応じて最適な制度を組み合わせることが重要
後見制度支援信託とは?親の財産を安全に管理する仕組み
「親が認知症で後見制度を利用しているけれど、財産の管理が心配…」
「後見人が財産を勝手に使ってしまうようなトラブルは避けたい」
そんな不安を解消する仕組みが、後見制度支援信託です。
今回は、後見制度支援信託のしくみと、利用するメリット、後見人の選び方との関係について解説します。
✅ 後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用している場合に、本人の財産を信託銀行などに預けて管理する仕組みです。
後見人が必要な額だけを使えるようにし、それ以外の財産は信託銀行がしっかり管理します。
ポイントは、
✅ 後見人が自由に全額を動かせない仕組みになっている
✅ 必要な支払い(施設費用・医療費など)は家庭裁判所の指示で引き出せる
✅ 財産を安全に守りつつ、必要な支出はきちんとできる
つまり、本人のための財産を「使いすぎ」や「不正利用」から守るしくみです。
✅ なぜ後見制度支援信託が必要なの?
後見人が親族の場合、「安心だけど、管理の知識や経験が不安」というケースも少なくありません。
また、親族間のトラブル防止のためにも、後見人が勝手に大きな金額を使えないしくみがあると安心です。
特にこんな時に有効です。
✅ まとまった預貯金がある
✅ 後見人が親族で、財産管理に不安がある
✅ 本人のために確実にお金を残したい
✅ 相続発生時まで財産を安全に管理したい
✅ 具体的な仕組みと流れ
このように、家庭裁判所と信託銀行の二重のチェックで、本人の財産を守る体制が作られています。
✅ 親族後見人と専門職後見人との使い分け
後見制度支援信託は、主に「親族後見人」のケースで利用されることが多い仕組みです。
しかし、本人の財産が多額だったり、不動産の管理が必要な場合は、
✅ 親族後見+支援信託
✅ 専門職後見(司法書士など)
このどちらがよいかを慎重に検討することが大切です。
支援信託はあくまで預貯金の管理が中心のしくみです。
不動産の管理や、施設契約など多岐にわたる場合は、専門職後見人の関与が安心できるケースもあります。
✅ まとめ:後見制度支援信託で、安心の財産管理を
✅ 成年後見制度を利用中でも、財産の安全管理が必要
✅ 後見制度支援信託で、財産の使いすぎ・不正利用を防ぐ
✅ 親族後見人の場合でも、安心して財産管理ができるしくみ
✅ 専門職後見との併用や切り替えも選択肢の一つ
✅ どの方法が本人にとって最適か、専門家と一緒に考えることが大切
弊所では、成年後見制度の利用にあたり、支援信託の活用を含めた最適な制度設計をご提案しています。
「親の財産を安心して管理したい」「親族後見人で大丈夫か不安」といった場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
任意後見制度とは?元気なうちにできる老後の備え
「将来、もし自分の判断能力が衰えたら…」
「認知症になったとき、誰に財産の管理を任せれば安心だろう?」
そう考えたことがある方に知っていただきたいのが、任意後見制度です。
今回は、任意後見制度の仕組みと、公正証書による契約の重要性、さらに遺言書や死後事務委任契約とセットで備える方法について解説します。
✅ 任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人が元気なうちに、自分で将来の後見人を決めて契約しておく仕組みです。
判断能力がしっかりしている間に公正証書で「任意後見契約」を結び、
いざ判断能力が衰えたときに家庭裁判所の選任する監督人のもとで契約が発効します。
✅ 法定後見制度との違いは?
任意後見制度と法定後見制度には、次のような違いがあります。
まず、**任意後見制度は「本人の判断能力があるうちに契約する制度」**です。
元気なうちに、自分の意思で将来の後見人を決めておき、判断能力が低下したときにその契約が発効します。
その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の業務をチェックします。
一方、法定後見制度は「すでに判断能力が不十分になってから」家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
本人自身が後見人を選ぶことはできず、家庭裁判所が家族や専門職の中から適任者を選びます。
このように、
✅ 判断能力があるうちに「誰に・どこまで任せるか」を自分で決めたい場合は任意後見、
✅ すでに判断能力が衰えてしまった場合は法定後見、
という違いがあります。
✅ 遺言書・死後事務委任契約もセットで備えるのが安心
任意後見契約を結ぶ方の多くは、次のような希望をお持ちです。
✅ 判断能力があるうちに、将来の財産管理者を決めておきたい
✅ 亡くなった後のこと(葬儀・納骨・役所手続き)まで安心して任せたい
✅ 相続についても考えておきたい
そこでおすすめしたいのが、
「任意後見契約+遺言書+死後事務委任契約」のセットで準備することです。
● 任意後見契約 … 生前の財産管理・生活支援
● 遺言書 … 亡くなった後の財産の分け方を決める
● 死後事務委任契約 … 葬儀・納骨・行政手続きなど死後の事務を依頼する
これらをまとめて準備しておくことで、生前から死後までトータルで安心できる仕組みを作ることができます。
✅ 任意後見制度を司法書士に依頼するメリット
任意後見契約は、ただ契約を交わすだけではなく、
内容の設計・実際の発効時の対応までしっかり考えておくことが重要です。
✅ 適切な契約内容を設計(柔軟性のある管理項目、緊急時対応など)
✅ 公正証書の作成サポート(スムーズに手続き可能)
✅ 発効後の実務経験が豊富なため、現実的な運用ができる
✅ 死後事務委任契約や遺言書作成まで一括対応できる
司法書士ならではの知識と経験で、無理なく実現可能な内容を一緒に考えることができます。
✅ まとめ:元気な今だからこそ、任意後見と将来の備えを考える
✅ 任意後見制度は、将来の不安を減らすために「今」できる備え
✅ 法定後見と違い、自分で後見人を選び、契約内容を決められる
✅ 遺言書・死後事務委任契約とセットで準備することで、より安心
✅ 司法書士に依頼することで、実務まで見据えたサポートが受けられる
弊所では、任意後見契約、公正証書作成のサポートはもちろん、遺言書や死後事務委任契約までセットで対応しております。
将来への備えを検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。


