成年後見制度が必要になるタイミングとは? 〜備えるべき「そのとき」とは〜

    2025年4月22日
    • 成年後見

    「最近、親が通帳をなくすことが増えた」

    「高額な買い物をしてしまい、業者とのトラブルになっている」

    そんな時、「まだ大丈夫」と思いながらも、成年後見制度を検討すべきタイミングが訪れているかもしれません。

    今回は、成年後見制度を使うべきタイミングと、司法書士を後見人に選ぶメリットについて解説します。


    ✅ 成年後見制度とは?

    成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者や障害のある方の財産や契約行為を法的に支援する制度です。

    家庭裁判所に申立てを行い、「後見人」が選任されることで、本人に代わって財産管理や契約手続きを行えるようになります。


    ✅ どのような時に成年後見制度が必要になるのか?

    以下のような場面は、制度の利用を検討すべき代表的なタイミングです。

    ✅ 認知症が進み、通帳・印鑑の管理ができなくなっている
    ✅ 不動産売却や施設入所の契約をしたいが、本人が内容を理解できない
    ✅ 詐欺や悪質商法による被害に遭ったことがある
    ✅ 家族が勝手に財産を使ってしまうリスクがある
    ✅ 銀行や役所の手続きで「本人確認が必要」と言われて困っている

    このような場合、本人の意思を尊重しながら、生活を支える法的な枠組みとして成年後見制度が機能します。


    ✅ 後見人を司法書士に依頼するメリットとは?

    後見人には、親族がなるケースもありますが、近年では司法書士などの「専門職後見人」が選任されることも増えています。

    その理由は、以下のような実務的・法的なメリットがあるためです。

    中立性と公平性:親族間の利害関係が絡まず、客観的な立場で判断できる
    財産管理に精通:預貯金・不動産・契約関係の管理に強く、ミスなく対応できる
    家庭裁判所との連携がスムーズ:報告書や許可申請などを適切に行える
    長期間の継続が可能:親族が高齢化しても、安定した支援体制を維持できる
    トラブルの予防:きちんと記録を残し、将来の相続や争いに備えられる

    特に、相続登記・遺産整理・不動産売却などが関わるケースでは、司法書士が後見人となることで全体の手続きを一貫して進めやすくなります。


    ✅ 成年後見制度の利用を検討する際のポイント

    ● 本人の状態(診断書の有無・認知症の程度)を把握しておく
    ● 家族で話し合い、候補者や方針を共有しておく
    ● 早めに専門家に相談し、最適な制度設計を検討する

    ※「いずれ必要になる」と思っていても、実際に判断能力が失われてからでは手続きに時間がかかるため、予防的な視点での検討が重要です。


    ✅ まとめ:成年後見制度は「今かもしれない」と思った時が検討のタイミング

    ✅ 通帳・不動産・契約の管理が不安になってきたら制度を検討
    ✅ 認知症や高齢化により本人が不利益を被る前に準備を
    ✅ 司法書士が後見人になることで、法的・実務的に安心できる支援が可能
    ✅ 本人の生活と財産を守るためにも、家族と専門家の協力体制が大切

    弊所では、成年後見制度に関するご相談、申立て手続き、後見業務受任まで一貫して対応しております。

    ご家族のことで気になることがある場合は、ぜひ弊所にご相談ください。

    後見人が選ばれている場合の相続手続きの進め方とは?

    2025年4月21日
    • 成年後見

     

    成年後見制度を利用している方が亡くなった場合、後見制度は終了します。
    しかし、そこから始まるのが「相続手続き」です。

    ここでよくあるのが、
    「後見人がそのまま相続手続きを進められるの?」
    「相続人に後見人がついている場合、どうすればよいの?」
    といった疑問です。

    今回は、成年後見制度と相続手続きが交わる場面での実務上のポイントについて解説します。


    ✅ 本人が亡くなると、成年後見制度は終了する

    成年後見制度は、本人が存命で判断能力が不十分な間に限って効力を持つ制度です。

    そのため、本人が亡くなった場合、後見制度は自動的に終了します。

    ただし、後見人には以下のような業務が残ります。

    ● 家庭裁判所への終了報告(収支・残高などの報告書の提出)
    ● 財産の引き継ぎ(通帳、不動産関係資料など)
    ● 必要に応じた支払い(葬儀費用、公共料金など)

    ※注意点として、後見人は相続手続きを代理することはできません。


    ✅ 後見人は相続人ではない限り、相続手続きを代理できない

    後見人ができるのは、「本人の生前の代理」までです。

    本人が亡くなった後、財産は相続人に承継されるため、後見人はその後の処分や登記の申請などを行うことはできません。

    ✅ 相続登記や預貯金の解約などは、相続人自身またはその代理人(委任を受けた者)が行う必要があります。
    ✅ 後見人が相続人であったとしても、遺産分割協議などは相続人の立場として行う必要があり、後見人としての権限とは切り離して考える必要があります。


    ✅ 相続人の中に後見人がついている人がいる場合の対応

    相続人の中に成年被後見人(判断能力がない人)が含まれている場合には、次のような制限があります。

    ● 後見人が他の相続人と遺産分割協議をする場合、利益相反にあたる
    ● この場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てが必要
    ● 特別代理人が選任されて初めて、遺産分割協議が成立できる

    この手続きを怠ると、後々協議が無効となるおそれがあり、相続登記や預金解約がスムーズに進まなくなる原因になります。


    ✅ 専門職後見人が関与している場合のメリット

    後見人が司法書士などの専門職であった場合、相続人にとって次のようなメリットがあります。

    ✅ 財産の収支が明確に記録されており、相続財産の内容が把握しやすい
    ✅ 残高証明書や不動産関係書類などが整っているため、相続手続きが円滑
    ✅ 家庭裁判所との連携もスムーズで、必要書類の取り扱いも正確

    そのため、相続発生後の手続きにスムーズに移行できるケースが多く、家族の負担軽減にもつながります。


    ✅ まとめ:後見と相続、それぞれの役割を理解してスムーズな手続きを

    ✅ 成年後見制度は本人の死亡により終了し、相続手続きは相続人の責任で進める
    ✅ 後見人が相続人でない限り、相続手続きの代理はできない
    ✅ 相続人に後見人がついている場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要
    ✅ 専門職後見人がついていた場合、相続手続きがスムーズに進みやすい
    ✅ 相続登記や分割協議には法的なルールがあるため、早めに専門家へ相談を

    弊所では、成年後見制度と相続の両方に関する豊富な実務経験をもとに、ご家族を丁寧にサポートしております。

    相続人に後見人がついている、または後見制度を利用していた方が亡くなったなど、お困りの際はぜひ弊所にご相談ください。

    後見人が本人より先に亡くなった場合、手続きはどうする?

    2025年4月19日
    • 成年後見

    成年後見制度を利用しているご家庭で意外と多いのが、後見人となっていた家族が本人より先に亡くなるケースです。

    特に、高齢の親のために子どもが後見人になっていた場合、後見人自身も高齢で体調を崩したり、亡くなってしまうことは珍しくありません。

    今回は、後見人が本人より先に亡くなった場合に必要な対応や、家庭裁判所の手続きについて解説します。


    ✅ 後見人が亡くなると、後見業務は一時停止する

    成年後見制度は、原則として後見人が選任されて初めて機能する制度です。

    そのため、後見人が死亡した時点で、後見業務は一時的にストップします。

    ● 預貯金の管理や契約行為ができなくなる
    ● 病院や施設との契約更新、支払いにも影響が出ることがある
    ● 家族であっても、後見人の地位を自動で引き継ぐことはできない

    こうしたトラブルを防ぐために、**できるだけ早く家庭裁判所へ「後任後見人の選任申立て」**を行う必要があります。


    ✅ 家庭裁判所への後任後見人の申立て

    後見人が死亡した場合、次のような流れで手続きが行われます。

    ● 後見人の死亡を家庭裁判所に報告
    ● 新たな後見人選任の申立てを行う(親族または専門職が候補)
    ● 裁判所が本人の状況を確認し、新しい後見人を審理・選任
    ● 審判が確定すると、新後見人が財産を引き継ぐ

    ※新たな後見人が選任されるまで、生活費の支払いなどに困る場合は、仮の措置が取られることもあります。


    ✅ 新しい後見人には専門職が選ばれることが多い

    後見人が死亡した後は、後任候補者がいない、または親族間の調整が難しい場合、

    司法書士などの「専門職後見人」が選ばれるケースが増えています。

    ✅ 財産管理や法律手続きに精通しており、継続的に適切な支援が可能
    ✅ 家庭裁判所や施設との連携がスムーズ
    ✅ 中立な立場で、親族間の利害に巻き込まれにくい

    ご家族が高齢だったり、体調に不安がある場合は、あらかじめ専門職後見人との連携体制を整えておくと安心です。


    ✅ よくある誤解:「後見人が亡くなったら後見も終わる?」

    後見制度は、本人が存命で判断能力が不十分である限り、制度そのものは続きます。

    そのため、後見人が亡くなっても、「後見が終了する」わけではありません。

    ● 必ず新たな後見人を選任する必要がある
    ● 選任されるまで、本人の生活や財産が不安定になる可能性がある
    ● 事前に家族間で、後任候補や対応方針を話し合っておくことが望ましい


    ✅ まとめ:後見人が先に亡くなっても、制度の継続と早期対応が重要

    ✅ 後見人が死亡すると後見業務は一時停止する
    ✅ 家庭裁判所へ早急に後任後見人の選任申立てを行う必要がある
    ✅ 専門職後見人が選任されることで、制度の継続性が確保されやすい
    ✅ 後見制度は「本人の死亡まで」続く制度であり、途中で途切れさせてはいけない
    ✅ 事前に後任候補を検討し、家族と話し合っておくことが安心につながる

    弊所では、後任後見人の申立てを含めた成年後見制度全般のサポートを行っております。

    ご家族が後見人となっている方で、将来的な不安をお持ちの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

    後見人が亡くなった場合、相続手続きはどう進める?後見終了後の注意点

    2025年4月16日
    • 成年後見

    成年後見制度を利用している中で、しばしば問題となるのが「後見人や本人が亡くなった場合の対応」です。

    制度は一度始めると継続的に関与が必要なため、途中で後見人が死亡した場合や、本人の死後の手続きには注意が必要です。

    今回は、後見制度終了後の流れと、相続手続きへの影響について司法書士の視点から解説します。


    ✅ 成年後見制度は「本人の死亡」で終了する

    成年後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態が継続する限り効力を持ちます。

    そして、本人が亡くなると制度自体が終了します。

    後見人の役割は、本人の死亡とともに原則として終了しますが、すぐにすべての責任がなくなるわけではありません。


    ✅ 本人死亡後に後見人が行うこと

    後見制度が終了した後、後見人には次のような義務があります。

    ● 本人の財産を相続人に引き継ぐ(通帳・現金・不動産資料など)
    ● 家庭裁判所に「終了報告書」を提出し、管理状況を説明
    ● 必要に応じて、葬儀費用の支出や債務の弁済を本人の財産から行うこともあります

    ※ただし、後見人は**「相続手続きの代理人」ではありません。**

    相続登記や預貯金の解約などは、相続人が手続きを行う必要があります。

    →司法書士にご依頼いただくことは可能です。


    ✅ 後見人が本人より先に亡くなった場合

    後見人が先に亡くなった場合、後見制度は継続していますが、後見人が不在の状態となります。

    この場合、家庭裁判所が新たに後見人を選任するまで、後見業務は一時停止します。

    ● 家族後見人が高齢で後見継続が困難となるケースも多い
    ● 専門職(司法書士など)が候補者として選任される場合もある
    ● 手続きの空白を生まないよう、早めに申し立てを行うことが重要

    ※後見人の交代は家庭裁判所の審判が必要であり、自動的に他の家族が後見人になるわけではありません。


    ✅ よくある誤解:「後見人が財産の名義人になっているのでは?」

    後見人が本人の代わりに財産を管理していても、名義はあくまで本人のままです。

    ● 通帳や不動産の名義も「本人名義」
    ● 後見人は管理・代理の立場に過ぎない
    ● 相続が発生した後は、相続人が名義変更を行う必要がある

    この点を誤解し、「後見人が亡くなったから手続きができない」という相談が寄せられることもありますが、

    実際には相続人が登記や名義変更を進めることになります。


    ✅ 相続手続きと後見制度の関係

    成年後見制度は、相続手続きを自動で代行してくれるわけではありません。

    後見人の役割は、本人の生前の財産管理と法律行為の支援までです。

    ● 本人死亡後の預金解約や相続登記は、相続人が主導
    ● 後見人が財産状況を整理しやすくしてくれるため、相続人の負担は軽くなる
    ● 特に、専門職後見人が関与している場合は、帳簿・通帳・支出明細がきちんと整備されていることが多いため、相続時のトラブル防止にもつながります。


    ✅ まとめ:後見制度の終了後も正確な手続きが重要

    ✅ 成年後見制度は本人の死亡により終了する
    ✅ 後見人は死亡後も報告・引き継ぎなどの責任がある
    ✅ 後見人が先に亡くなった場合は、家庭裁判所で後任を選任する
    ✅ 後見人は本人の財産管理をする立場であり、財産名義人ではない
    ✅ 相続手続きは別途、相続人が行う必要がある

    弊所では、成年後見制度の申立てから、後見人としての業務、後見終了後の引き継ぎまで幅広く対応しております。

    相続と後見が関わる複雑なケースでも、実務経験を活かして丁寧にサポートいたしますので、どうぞ弊所にご相談ください。

    任意後見契約とは?元気なうちにできる将来への備え

    2025年4月15日
    • 生前相続のご準備

    「将来、認知症になったら不安」

    「子どもがいないので、老後のことが心配」

    「今は元気だけど、財産管理を誰かに任せられるようにしておきたい」

    そんな方に知っていただきたいのが、任意後見契約です。

    これは、判断能力があるうちに「将来の後見人」を自ら決めておくことができる制度で、近年ニーズが高まっています。

    今回は、任意後見制度の概要と活用のポイントについて解説します。


    ✅ 任意後見契約とは?

    任意後見契約とは、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理などを任せる契約です。

    ✅ 契約は本人が元気なうちに結ぶ
    ✅ 判断能力が低下した時点で、家庭裁判所の手続を経て発効
    ✅ 契約には公正証書での作成が必要

    つまり、「まだ元気な今のうちに、将来の財産管理を安心して任せられる仕組みを作る」のが任意後見制度です。

    任意後見は、「自分の意志を反映できる後見制度」として注目されています。


    ✅ どのような方に向いているか?

    ● おひとり暮らしで、老後に備えたい方
    ● 子どもや親族が遠方にいて、将来の財産管理を任せたい方
    ● 介護施設入所などの判断を、信頼できる人に任せたい方
    ● 将来、相続や遺言とあわせて資産を計画的に整理しておきたい方


    ✅ 任意後見契約の流れ

    (1)本人が信頼できる相手(任意後見受任者)を選ぶ
    (2)公証役場で、公正証書による契約を締結
    (3)判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ申立
    (4)後見監督人が選任され、契約内容に基づき後見が開始

    ※契約しただけでは発効せず、家庭裁判所での監督人選任が必要です。

    そのため、万が一の際にも適切な監督のもとで安心して任せられる仕組みになっています。


    ✅ 任意後見契約の注意点

    ✅ 任意後見は「契約しただけでは効力が生じない」
    → 判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任してはじめて効力が発生します。

    ✅ 任意後見人の権限には限界がある
    → 例えば、遺言書の作成や相続放棄の手続など、一部は本人しかできないこともあります。

    ✅ 契約内容は自由だが、しっかりと内容を定める必要がある
    → 将来のトラブルを防ぐために、専門家のサポートのもとで契約書を整備することが望ましいです。


    ✅ 専門家による支援が安心です

    任意後見契約の作成には、公証役場とのやり取りや法的な文言の調整、公正証書の整備が必要です。

    また、受任者が家族でない場合や、将来の不動産や相続との関係も見据える場合は、

    司法書士などの専門家に依頼することで、より安心して制度を活用することができます。


    ✅ まとめ:任意後見は「自分らしい将来」を守る準備

    ✅ 任意後見契約は、判断能力があるうちにできる法的な備え
    ✅ 本人が信頼できる人を選べる制度であり、柔軟な内容設定が可能
    ✅ 契約後すぐには効力が発生せず、将来に備える「予防的」な制度
    ✅ 制度の仕組みや契約内容には法的な理解が必要なため、専門家の支援が重要
    ✅ 早めの準備が、将来の安心と家族の負担軽減につながる

    弊所では、任意後見契約の作成、公証人との調整、契約内容のアドバイスまで丁寧にサポートいたします。

    「元気なうちにできる老後の備え」を検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。