- 生前相続のご準備
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エンディングノートで自分の希望や連絡先を書き残す
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財産・保険・年金の情報を整理しておく
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遺言書の作成で相続や財産配分を明確にする
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葬儀の希望(方式や場所)を決めておく
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死後事務委任契約で葬儀などを任せる人を決めておく
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葬儀やお墓の手配(式の形式・埋葬方法)
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死亡届の提出、年金停止、健康保険証・免許証の返納
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自宅・賃貸の整理(賃貸物件の明渡し・片付け)
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公共料金やクレジットカードの解約・支払い整理
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遺品整理(関係者への連絡含む)
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ペットの世話(引き取り先の確保)
- 相続手続き
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期限は「相続したことを知った日から3年以内」。
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登記を怠ると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
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早めの名義変更を
遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分で仮登記をしたり、「相続人申告登記」を利用するなど、期限内に登記対応をしておくことが大切です。 -
家族内での情報共有
実家や土地を相続したら、他の相続人と早めに話し合い、誰が管理するのか、売却・活用するのか方針を決めましょう。 -
書類の準備はお早めに
名義変更には戸籍謄本や固定資産評価証明書などが必要です。必要書類を早めに揃えておくことで、手続きがスムーズに進みます。 - 相続手続き
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遠方に住んでいる場合:相続人が東京など離れた場所に住んでおり、実家に戻らないケース。
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すでに自宅がある場合:自分の家を持っているため、相続した実家に住む予定がないケース。
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家族で話し合いがまとまらない場合:売却するか残すか、遺産分割協議で意見が分かれ放置されるケース。
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建物の老朽化:人が住まない家は傷みが早く、屋根や塀の崩壊など安全面で問題が生じます。台風や塩害の影響もあり、湘南地域では定期的な点検が不可欠です。
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特定空家の指定:管理不全の空き家は自治体から「特定空家」に指定される恐れがあります。特定空家になると行政から指導・勧告を受け、最終的には強制的な解体や費用負担につながることも…。
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近隣への影響:雑草や害虫の発生、不法侵入や放火のリスクなど、周囲の生活環境へ悪影響を与える可能性があります。湘南エリアの美しい景観を損なわないためにも、放置は避けたいところです。
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✅ 専門家に相談:相続登記や手続きで不安があれば、司法書士に早めにご相談ください。
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✅ 家族で話し合い:実家をどうするか、ご家族でよく話し合いましょう。将来的な維持費や思い出の整理も含め、納得いく形を見つけることが大切です。
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✅ 定期的な管理:活用方法を検討中でも、空き家の間は定期的に換気や清掃、庭木の剪定など最低限の管理を続けましょう。近隣への配慮も忘れずに。
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✅ 手続き期限の確認:相続放棄の期限(3か月)や相続登記の期限(3年)など、重要な期限をカレンダーに押さえて計画的に行動しましょう。
- 相続手続き
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被相続人と相続人の戸籍・住民票などを収集
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「法定相続情報一覧図」と申出書を作成
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法務局に申請(不動産所在地に関係なく申請可)
- おしらせ
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対象者:土地・建物を相続した相続人全員(国内外在住を問いません)
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登記期限:原則として相続開始(または遺産分割成立)から3年以内に申請
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罰 則:正当な理由なく期限内に登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
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対象手続き:登記名義人の住所・氏名変更登記(個人・法人とも対象)
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登記期限:変更日から2年以内に申請が必要です
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施行前の変更:2026年3月31日以前に住所変更した場合も義務の対象です。
ただし、義務化後2年間(~2028年3月末)に手続きをすれば過料の対象外※になります。 -
罰 則:正当な理由なく登記を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
茅ヶ崎の司法書士が解説!おひとりさまの終活と死後事務委任契約
「終活」とは、人生の最後に向けて身辺整理や手続きを進めることです。
特に家族がいない「おひとりさま」にとっては、葬儀の希望や遺品整理を自分一人で進める終活が重要です。
茅ヶ崎で暮らすシニア世代の皆さんも、自分の最期に備えて安心できる準備を考えてみましょう。
おひとりさまにとって、終活とは自分の最期を安心して迎える準備です。
例えば茅ヶ崎にお住まいの方も、自宅や財産、葬儀の希望を一人で決めることは多くあります。
エンディングノートや遺言書で希望をまとめるほか、死後事務委任契約で葬儀や遺品整理を任せる相手を決めておくと安心です。
こうした準備をしておけば、万が一のときも慌てずに済みます。
おひとりさまの終活とは
おひとりさまは「家族や近くに頼れる親族がいない人」のこと。
家族がいないため、終活で以下のような点を工夫すると安心です:
以上の準備により、おひとりさまでも安心して老後を過ごすことができます。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する手続きや事務を、信頼できる第三者に事前に任せておく生前契約のことです。
葬儀の手配から行政手続き、遺品整理や自宅の片付けまで、幅広い事項を指定できます。
死後事務委任契約でできること
これらの事務をまとめておくことで、万が一の場合でも家族や友人に迷惑をかけず、本人の希望通りに手続きを進められます。
死後事務委任契約のポイント
※ 契約相手選びが重要:信頼できる知人や司法書士に依頼しましょう。
※ 公正証書で作成しておくと、手続きが円滑になります。
※ 原則として、任意後見契約を一緒に締結しましょう。
※ 遺言では指定できない事柄(葬儀の方法、ペットの処遇)も契約で定められるので、終活の総仕上げとして検討できます。
最後に、終活では早めの対策が肝心です。
茅ヶ崎の司法書士として、分からないことはお気軽にご相談ください。
適切に手続きを進め、安心して未来を迎えましょう。
【2026年版】相続した不動産、手続き放置でどうなる?~所有者不明土地問題と相続登記義務化~
■ 相続登記が義務化された背景
相続した不動産の名義変更を放置すると、相続人が分からなくなり、土地・建物が有効活用されない「所有者不明土地」が増えてしまいます。
国はこの問題を解決するため、2024年4月から相続登記(不動産の名義変更)を義務としました。
こうした措置の背景には、今後も所有者不明土地が増え続け、既に九州の面積を超える規模になると予測されている社会問題があります。
放置された土地は、地域の活用や防災面で大きな課題となります。
■ 相続手続きで気をつけたいポイント
所有者不明土地問題を解消するための制度である以上、手続きの遅れは社会的な負担につながります。
親の財産を守り、次世代へスムーズに引き継ぐためにも、期限内の手続きを徹底しましょう。
■ 今から準備できること
◆ 親の不動産と名義を確認:登記簿謄本を取得し、所有者名や住所が現状と合っているか確認します。
◆ 相続人を把握する:兄弟姉妹や子ども同士で相続人の範囲を確認。遺産分割協議が必要なケースを整理しておきましょう。
◆ 専門家に相談する:司法書士や税理士に相談すれば、相続登記の流れや必要書類、節税対策(税理士との連携)などを教えてくれます。
■ まとめ
相続登記の義務化は、「所有者不明土地」を減らし、不動産を次世代に活用できるようにするための重要な制度です。
将来の相続手続きに備えて、今から家族で話し合いを始め、必要な準備を整えておきましょう。不安な点があれば、弊所へ気軽にご相談ください。
実家を相続したら…空き家にしないためのポイント
親御さんから引き継いだ大切な実家。特に湘南エリアでは、海や自然に恵まれた土地柄もあり、
「思い出の詰まった家をどうするべきか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
相続した家をそのまま空き家にしてしまうと、さまざまなリスクや負担が生じます。
本記事では、湘南エリアでご実家を相続した一般の方向けに、空き家にしないための対策や相続手続きのポイントを分かりやすく解説します。
相続した実家が「空き家」になるケースとは?
湘南エリアは人気の居住地域ですが、相続によって取得した家屋がそのまま空き家になってしまうケースがあります。たとえば:
こうした理由で家が使われず空き家になると、建物や庭の管理が行き届かず、周囲に迷惑をかける恐れも出てきます。「うちは湘南だからすぐ売れるだろう」と安心せず、早めの対応が必要です。
空き家を放置するとどうなる?深刻なリスク
使われなくなった家を放置することには、様々なリスクがあります。湘南エリアの自治体でも空き家対策が進められており、空き家の所有者(相続人)は以下の点に注意が必要です。
こうしたリスクを回避するには、「住まない家だけど思い出があるから…」と先延ばしにせず、相続後できるだけ早めに対策をとることが肝心です。
相続した不動産、具体的にどうする?選べる3つの対処法
実家を相続したものの使う予定がない場合、大きく分けて3つの選択肢があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、家族で話し合いながら最適な方法を選びましょう。
1. 自分たちで利活用する
✅ 住み替え・二拠点居住:湘南の実家に移住したり、週末だけ過ごすセカンドハウスにする方法です。愛着ある家を残せますが、維持費やリフォーム費用がかかる点に注意。
✅ 賃貸に出す:自分たちは住まなくても、賃貸物件として他人に貸す選択です。家賃収入が得られますが、入居者対応や経年劣化への修繕など、オーナーとしての責任が伴います。
2. 売却する
✅ 不動産業者に売却:思い切って家と土地を売ってしまう方法です。湘南エリアは人気が高く、条件が良ければ高値で売れる可能性もあります。売却すれば固定資産税など今後の負担から解放されます。
✅ 早期売却で税優遇:親の居住していた家屋を相続し一定期間内に売却すると、譲渡所得の特別控除(最大3,000万円)等の税制優遇が受けられる場合があります。相続後3年以内の売却を一つの目安にしましょう。 ※税務詳細は税理士等にご確認ください。
3. 手放す(相続しない)
✅ 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も含め一切の相続を放棄する方法です。家庭裁判所へ申述し認められる必要があり、相続開始を知ってから3か月以内という期限があります。また、相続放棄すると他の財産も受け取れなくなるため慎重な判断が必要です。
✅ 国庫帰属制度:2023年に始まった新しい制度で、「不要な土地を国に引き取ってもらう」手段です。一定の条件(建物や担保権なしなど)を満たせば、承認料を支払い国庫に帰属させることが可能です。ただし建物がある場合は更地にする必要があるなどハードルも高いため、まず専門家に相談しましょう。
相続登記はお済みですか?法律上の義務と手続きポイント
家をどう活用するかにかかわらず、まず確実に行うべきは「相続登記」です。相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ正式に変更する手続きのことです。
★ 2024年から相続登記が義務化されました!
これまで相続登記は義務ではなく放置されるケースもありましたが、法律改正により相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がありますので注意しましょう。湘南エリアに限らず全国共通のルールです。
★ 遺産分割前でも仮の登記を
相続人が複数いる場合、遺産分割協議が整うまで誰の名義にするか決まらないこともあります。そのようなときでも期限内に対応するため、法定相続分で一旦登記するか、相続人申告登記(相続人が未確定の場合の申告的な登記)をしておくことができます。後から正式に分割協議がまとまったら改めて名義変更すればOKです。とにかく期限内に何らかの登記対応をしておくことが大切です。
★ 登記を怠ると将来もっと大変に…
登記せずに放置すると、年月が経つうちに相続人の誰かが亡くなってさらに次の相続が発生するなど、権利関係がどんどん複雑化してしまいます。いざ売却しようと思ったときに名義人が二世代前(三世代前…)という状態では、必要な書類集めも困難になります。そうなる前に、相続登記は早めに済ませておきましょう。
湘南エリアの皆様へ:早めの相談・早めの対策を!
相続したご実家を空き家にしないためには、早めの意思決定と行動が何より重要です。最後に、スムーズに相続手続きを進めるためのポイントをまとめます。
湘南エリアならではの魅力あるご実家を、ぜひ有効に次世代へ繋げていきたいものですね。
相続手続きをしっかり行い、空き家問題の不安を解消して、安心して相続財産を活かすことができるよう願っております。
何かお困りの際は、お気軽に弊所までご相談ください。
法定相続情報証明制度を活用しよう
相続手続きは、戸籍の収集や書類作成など多くの負担が伴います。
こうした負担を軽減できるのが「法定相続情報証明制度」です。
今回は、この制度の概要や活用場面、手続きの流れ、司法書士に依頼するメリットについて分かりやすく解説します。
■ 法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局で証明してもらえる制度です。
戸籍謄本一式の代わりに、相続人全員の関係を一覧で示す書類を提出できるようになります。
・申請は無料
・証明書は複数枚発行可能(再発行も可)
・一覧図には被相続人(亡くなった方)と相続人の関係が一目でわかるよう記載されます
■ この制度が活躍する場面
✅ 不動産の相続登記(名義変更)
→ 2024年4月から義務化されました。
✅ 銀行・証券会社での相続手続き
→ 預金の払い戻しや口座の名義変更において、戸籍一式の代わりに提出できます。
✅ その他、保険金請求や年金手続きなどにも活用されています
■ 申請の流れ(かんたん3ステップ)
■ 司法書士に依頼するメリット
・面倒な戸籍の収集や書類作成をすべて代行可能
・申請書の不備や差戻しを防げる
・不動産の名義変更や銀行解約までワンストップで依頼可能
■ まとめ
相続手続きを少しでもスムーズに進めたい方にとって、法定相続情報証明制度はとても便利な制度です。
これから相続登記を予定している方や、金融機関での手続きを予定している方は、積極的にご活用ください。
茅ヶ崎・寒川・藤沢エリアで相続に関するお困りごとがあれば、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
2026年 新年のご挨拶と登記義務化のポイント
新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
2026年も皆様のお役に立てるよう、当事務所一同努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
相続登記義務化(2024年4月施行)のおさらい
近年、高齢化などを背景に所有者不明土地が全国的に増え、土地・建物の管理が難しくなる問題が深刻化しています。
この問題を解決するために、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
具体的には、不動産を相続した場合、相続開始(または遺産分割成立)から原則3年以内に名義変更登記を行う必要があります。
当事務所では、相続登記に必要な書類の作成や提出、スケジュール管理などを丁寧にサポートいたします。
期限に不安がある方は、どうぞお早めにご相談ください。
住所変更登記義務化(2026年4月施行予定)の予告
さらに、2026年4月1日から住所・氏名変更登記の義務化が始まります。
これは、不動産所有者の住所や氏名(法人は本店所在地や名称)が変わった場合に、新しい内容を登記する手続きです。
例えば、お引越しや結婚による氏名変更、法人の本店移転などが該当します。
2026年4月以降は、不動産の登記簿上の所有者情報を最新に保つことが全国一律で義務付けられます。不動産オーナーの方はご注意ください。
ご相談はお気軽に
相続や住所変更に関する登記は、手続きや書類の要件が複雑です。まずは当事務所までご相談ください。
司法書士が責任をもってサポートし、安心して手続きをお任せいただけるよう努めます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※2026年3月31日以前に住所変更済みで未登記の場合も、2028年3月31日までに手続きを済ませれば過料は科されません。


